公害健康被害補償法の一部を改正する法律
法律第十号(昭五三・三・三一)
公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条の二(見出しを含む。)中「昭和五十二年度」を「昭和五十四年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
法律第十号(昭五三・三・三一)
公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条の二(見出しを含む。)中「昭和五十二年度」を「昭和五十四年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)