北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律

法律第十五号(昭五三・三・三一)

 (北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部改正)

第一条 北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「行なう」を「行う」に、「又は乳牛若しくは肉用牛」を「、果樹の植栽若しくは育成に必要なもの又は乳牛、肉用牛若しくは種豚」に改める。

  第六条第三項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。


 (南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部改正)

第二条 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「行なう」を「行う」に、「若しくは肉用牛」を「、肉用牛若しくは種豚」に改める。

  第六条第三項中「昭和五十三年三月三十一日」を「昭和五十八年三月三十一日」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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