国会議員互助年金法の一部を改正する法律
法律第十八号(昭五三・四・五)国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項を附則第十四項とし、附則第十一項を附則第十三項とし、附則第十項の次に次の二項を加える。
(昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
11 昭和四十九年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、六百四十八万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
12 前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行う。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
(内閣総理大臣署名)