石油税法

法律第二十五号(昭五三・四・一八)

目次

 第一章 総則(第一条―第七条)

 第二章 課税標準及び税率(第八条・第九条)

 第三章 免税及び税額控除等(第十条―第十二条)

 第四章 申告及び納付等(第十三条―第十八条)

 第五章 雑則(第十九条―第二十三条)

 第六章 罰則(第二十四条―第二十七条)

 附則

   第一章 総則


 (趣旨)

第一条 この法律は、石油税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、免税、申告及び納付の手続その他石油税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。


 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 原油 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七・〇九号に掲げる石油及び歴青油をいう。

 二 石油製品 関税定率法別表第二七・一〇号に掲げる石油及び歴青油並びに石油又は歴青油の調製品(外国から本邦に到着したものに限る。)をいう。

 三 保税地域 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。


 (課税物件)

第三条 原油及び石油製品には、この法律により、石油税を課する。


 (納税義務者)

第四条 原油の採取者は、その採取場から移出した原油につき、石油税を納める義務がある。

2 原油又は石油製品(以下「原油等」という。)を保税地域から引き取る者は、その引き取る原油等につき、石油税を納める義務がある。


 (移出又は引取り等とみなす場合)

第五条 原油の採取場において原油が消費される場合には、当該採取者がその消費の時に当該原油をその採取場から移出したものとみなす。ただし、その消費につき、当該採取者の責めに帰することができない場合には、その消費者を原油の採取者とみなし、当該消費者が消費の時に当該原油をその採取場から移出したものとみなして、この法律(第十三条、第十六条第一項、第二十条及び第二十一条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。

2 保税地域において原油等が消費される場合には、その消費者が消費の時に当該原油等をその保税地域から引き取るものとみなす。

3 原油の採取場に現存する原油が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該採取者がその換価の時に当該原油をその採取場から移出したものとみなす。

4 原油の採取者がその採取を廃止した場合において、原油がその採取場に現存するときは、当該採取者がその採取を廃止した日に当該原油を当該採取場から移出したものとみなす。ただし、当該採取者が、政令で定めるところにより、その採取場であつた場所(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

5 前項ただし書の税務署長の承認があつた場合には、その承認に係る原油については、その承認をした税務署長の指定する期間、その採取場であつた場所をなお原油の採取場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該原油がその場所に現存するときは、当該採取者がその日の前日に当該原油を当該採取場から移出したものとみなす。


 (採取者とみなす場合)

第六条 原油の採取者又は販売業者が、労務、資金その他原油の採取に必要なものを供給して原油の採取を委託する場合には、当該委託をした者(以下「委託者」という。)が当該委託を受けた者(以下「受託者」という。)の採取した原油で当該委託に係るものを採取したものとみなす。

2 原油が原油の採取場から移出された場合において、その移出につき、当該採取者の責めに帰することができないときは、当該原油を移出した者を原油の採取者とみなして、この法律(第十三条、第十六条第一項、第二十条及び第二十一条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。


 (納税地)

第七条 採取場から移出された原油に係る石油税の納税地は、当該採取場の所在地とする。ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。

2 保税地域から引き取られる原油等に係る石油税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。ただし、第十五条第一項の規定による国税庁長官の承認を受けたときは、その承認の際に指定を受けた場所とする。

   第二章 課税標準及び税率


 (課税標準)

第八条 石油税の課税標準は、次に掲げる金額とする。

 一 原油の採取者がその採取場から移出した原油については、その原油の採取者が、当該原油を当該移出の時において通常の卸取引数量により、かつ、通常の卸取引形態により、その採取場で行うと否とを問わず、あらゆる購入者に対して自由に販売のため提供するものとした場合における当該原油の販売価格に相当する金額

 二 保税地域から引き取られる原油については、当該原油につき関税定率法第四条(課税価格)の規定に準じて算出した価格に当該原油に係る関税の額に相当する金額を加算した金額

 三 保税地域から引き取られる石油製品については、当該石油製品につき関税定率法第四条の規定に準じて算出した価格に当該石油製品に係る関税の額に相当する金額を加算した金額に、当該石油製品が本邦において関税納付済み原油から製造がされたとした場合における当該製造がされた製品の価格に含まれる関税納付済み原油の価格の当該製品の価格に対する割合に相当するものとして政令で定める割合を乗じて算出した金額

2 前項第一号に掲げる販売価格に相当する金額は、当該原油に課されるべき石油税額に相当する金額を除いたものとする。

3 前二項に規定するもののほか、第一項に規定する金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。


 (税率)

第九条 石油税の税率は、百分の三・五とする。

   第三章 免税及び税額控除等


 (未納税移出)

第十条 原油の採取者が次の各号に掲げる原油をその採取場から当該各号に掲げる場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油税を免除する。

 一 輸出業者(他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品の輸出を行うものをいう。)が輸出するための原油 当該原油の蔵置場

 二 前号に掲げる原油以外の原油で、その採取場内における蔵置場が狭くなつたことその他のやむを得ない事情があるため当該原油を他の場所へ移出すること及び当該他の場所につき、政令で定めるところにより、当該採取場(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたもの 当該他の場所

2 前項の規定は、同項の移出をした原油の採取者が、当該移出をした日の属する月分に係る第十三条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該原油が前項各号に掲げる原油に該当すること及び当該原油が当該各号に掲げる場所に移入されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。

3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。

 一 原油の採取者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。 当該予定日

 二 原油の採取者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。 当該税務署長が指定した日

4 第一項の移出をした原油を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する政令で定める書類に代えることができる。

5 第一項第二号の承認の申請があつた場合において、同号に規定する事情がないと認められるとき、又は当該申請に係る場所につき石油税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。

6 第一項の規定に該当する原油(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該原油を同項各号に掲げる場所に移入した者が原油の採取者でないときは、これを原油の採取者とみなし、当該場所が原油の採取場でないときは、これを原油の採取場とみなす。

7 第一項の規定に該当する原油を同項各号に掲げる場所に移入した者は、当該原油の移入の目的(当該原油が同項第二号に掲げる原油であるときは、その移入の理由)、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。

8 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定に該当する原油を同項各号に掲げる場所に移入した者に対し、当該原油を他の原油と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。


 (輸出免税)

第十一条 原油の採取者が輸出する目的で原油をその採取場から移出する場合には、当該移出に係る石油税を免除する。

2 前項の規定は、同項の移出をした原油の採取者が、当該移出をした日の属する月分に係る第十三条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該原油が輸出されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。

3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において同条第四項中「同項各号に掲げる場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。


 (戻入れの場合の石油税の控除等)

第十二条 原油の採取者がその採取場から移出した原油を当該採取場に戻し入れた場合には、当該原油の戻入れのためにする他の採取場からの移出につき第十条第一項の適用があつた場合を除き、政令で定めるところにより、当該採取者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。次項において同じ。)に記載した同条第一項第四号に掲げる石油税額から当該原油につき当該採取場からの移出により納付された、又は納付されるべき石油税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第四項において同じ。)に相当する金額を控除する。

2 原油の採取者が他の原油の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られた原油を原油の採取場に移入した場合(前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。)において、当該原油をその移入した採取場から更に移出したときは、政令で定めるところにより、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げる石油税額から当該原油につき当該他の採取場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき石油税額(延帯税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

3 前二項の場合において、これらの項の規定による控除を受けるべき月分に係る次条第一項の規定による申告書に同項第七号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第二項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。

4 原油の採取者がその採取場から移出した原油を、その採取を廃止した後(第五条第四項ただし書の承認を受けた場合には、同条第五項に規定する期間の経過後)当該採取場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該採取場であつた場所(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長の承認を受けて当該原油を廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき石油税額に相当する金額を控除し、又は還付する。

5 前各項の規定による控除又は還付を受けようとする原油の採取者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする石油税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。

6 相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)により原油の採取場における原油の採取業を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)により当該採取場から移出された原油を当該採取場に戻し入れたときは、その相続人が当該移出をしたものとみなして、前各項の規定を適用する。

7 前項の規定は、法人が合併により原油の採取場における原油の採取業を承継した場合について準用する。この場合において、同項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。

8 第三項又は第四項の規定による還付金につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。

 一 次条第一項の規定による申告書 当該申告書の提出期限

 二 次条第二項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日

   第四章 申告及び納付等


 (移出に係る原油についての課税標準及び税額の申告)

第十三条 原油の採取者は、毎月(採取場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 一 その月中において採取場から移出した原油の数量及び課税標準たる金額

 二 第十条若しくは第十一条又は他の法律の規定による石油税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする原油の数量及び課税標準たる金額

 三 第一号に掲げる課税標準たる金額から、前号に掲げる課税標準たる金額を控除した金額(以下この項において「課税標準額」という。)

 四 課税標準額に対する石油税額

 五 前条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油税額(前号に掲げる石油税額のうち、既に確定したものを含む。)

 六 第四号に掲げる石油税額から前号に掲げる石油税額を控除した金額に相当する石油税額

 七 第四号に掲げる石油税額から第五号に掲げる石油税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

 八 その他参考となるべき事項

2 前条第一項若しくは第四項の戻入れをした者又は同条第二項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第一項、第二項又は第四項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ又は移入をした場所(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に提出することができる。

3 第一項の規定は、他の法律の規定により所轄税務署長の承認を受けて石油税を免除された原油については、適用しない。


 (引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等)

第十四条 関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

 一 当該保税地域から引き取ろうとする原油等の数量及び課税標準たる金額(以下この項において「課税標準額」という。)

 二 課税標準額に対する石油税額

 三 他の法律の規定による控際を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油税額

 四 第二号に掲げる石油税額から前号に掲げる石油税額を控除した金額に相当する石油税額

 五 第二号に掲げる石油税額から第三号に掲げる石油税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

 六 その他参考となるべき事項

2 関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油税を免除されるべき場合を除き、その引き取る原油等に係る前項第一号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。


 (引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)

第十五条 関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつて前条第一項の規定による申告書に代えることができる。

2 前項の国税庁長官の承認を受けた者は、当該承認を受けた日の属する月の翌月以後は、毎月(同項に規定する原油等の保税地域からの引取りがない月及び引取りに係る原油等の全部につき石油税を免除されるべき月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その承認の際に指定を受けた場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

 一 その月中において保税地域から引き取つた原油等(当該引取りに係る石油税を免除されるべきものを除く。)の数量及び課税標準たる金額(以下この項において「課税標準額」という。)

 二 課税標準額に対する石油税額

 三 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油税額

 四 第二号に掲げる石油税額から前号に掲げる石油税額を控除した金額に相当する石油税額

 五 第二号に掲げる石油税額から第三号に掲げる石油税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

 六 その他参考となるべき事項

3 第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請をした者が次のいずれかに該当するときは、国税庁長官は、その承認をしないことができる。

 一 次項の規定による取消しの通知を受けた日又は第五項の届出書の提出があつた日以後一年以内に当該承認の申請をしたものであるとき。

 二 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であるときその他石油税の保全上不適当と認められる事情があるとき。

4 国税庁長官は、第一項の承認を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消すことができる。

 一 六月以上引き続き第一項に規定する原油等の保税地域からの引取りがないとき。

 二 前項第二号に該当する事情があるとき。

 三 石油税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められるとき。

 四 石油税につき国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条(更正)の規定による更正があつた場合において、その修正申告又は更正に基づき同法第三十五条第二項(期限後申告書等による納付)の規定により納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由がないと認められるものがあるとき。

5 第一項の承認を受けている者は、同項の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を国税庁長官に届け出るものとする。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する月の翌月以後においては、その承認は、その効力を失うものとする。

6 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 (移出に係る原油についての石油税の期限内申告による納付等)

第十六条 第十三条第一項の規定による申告書を提出した原油の採取者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第六号に掲げる石油税額に相当する石油税を、国に納付しなければならない。

2 第五条第一項ただし書又は第六条第二項の規定に該当する原油に係る石油税は、これらの規定に規定する原油の採取場の所在地を所轄する税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。


 (引取りに係る原油等についての石油税の納付等)

第十七条 第十四条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る原油等を保税地域から引き取る時までに、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる石油税額に相当する石油税を、国に納付しなければならない。

2 保税地域から引き取られる第十四条第二項に規定する原油等に係る石油税は、その保税地域の所在地を所轄する税関長が当該引取りの際徴収する。

3 第十五条第二項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる石油税額に相当する石油税を、国に納付しなければならない。


 (納期限の延長)

第十八条 原油の採取者が、第十三条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第十六条第一項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第十三条第一項の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより当該申告書に記載した同項第六号に掲げる石油税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、二月以内、当該担保の額に相当する石油税の納期限を延長することができる。

2 原油等を保税地域から引き取ろうとする者が、第十四条第一項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる石油税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、三月以内、当該担保の額に相当する石油税の納期限を延長することができる。

3 原油等を保税地域から引き取る者で第十五条第一項の国税庁長官の承認を受けたものが、同条第二項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、前条第三項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第十五条第二項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる石油税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、二月以内、当該担保の額に相当する石油税の納期限を延長することができる。

   第五章 雑則


 (保全担保)

第十九条 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、石油税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、原油の採取者又は原油等を保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、石油税につき担保の提供を命ずることができる。

2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。


 (採取の開廃等の申告)

第二十条 原油を採取しようとする者(受託者になろうとする者を含み、委託者になろうとする者を除く。)は、その採取場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該採取場(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。原油の採取者(受託者を含み、委託者を除く。次項において同じ。)がその採取を廃止し、又は休止しようとする場合も、また同様とする。

2 原油の採取者は、前項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に申告しなければならない。

3 原油の採取につき委託者になろうとする者は、あらかじめ、原油の採取の委託をする旨その他政令で定める事項を書面で受託者の採取場(当該委託者が第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。

4 原油の採取者について相続があつた場合において、当該相続により原油の採取業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、その原油の採取場ごとに、当該相続があつた日から一月以内に、その旨を書面で当該原油の採取場(当該相続に係る被相続人が第七条第一項ただし書の承認を受けていた場合において、当該相続に係る相続人が同項ただし書の承認を受けるときにあつては、その承認を受ける場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。この場合において、当該期間内にその申告がされたときは、当該相続があつた日において、第一項の規定による申告があつたものとみなす。

5 前項の規定は、法人が合併により原油の採取業を承継した場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と、「当該相続に係る相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。


 (記帳義務)

第二十一条 原油の採取者若しくは販売業者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの又は第十五条第一項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費若しくは販売に関する事実を帳簿に記載しなければならない。


 (申告義務等の承継)

第二十二条 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。

 一 第十三条第一項又は第十五条第二項の規定による申告の義務

 二 前条の規定による記帳の義務


 (当該職員の権限)

第二十三条 国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下「当該職員」という。)は、石油税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。

 一 第二十一条に規定する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する原油等、帳簿書類その他の物件を検査すること。

 二 原油等を保税地域から引き取る者(第十五条第一項の承認を受けている者を除く。)に対して質問し、その引き取る原油等を検査すること。

 三 第一号に規定する者の業務に関する原油等又は前号に規定する原油等について必要最少限度の分量の見本を採取すること。

 四 運搬中の原油等を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。

2 当該職員は、石油税に関する調査について必要がある場合には、第二十一条に規定する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員の原油の採取又は原油等の取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。

3 第一項第三号の規定により採取した見本に関しては、第四条及び第十三条から第十七条までの規定は、適用しない。

4 当該職員は、第一項又は第二項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5 第一項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   第六章 罰則

第二十四条 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 偽りその他不正の行為により石油税を免かれ、又は免かれようとした者

 二 偽りその他不正の行為により第十二条第三項又は第四項の規定による還付を受け、又は受けようとした者

2 前項の犯罪に係る原油等に対する石油税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該石油税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

第二十五条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

 一 第十三条第一項、第十四条第一項又は第十五条第二項の規定による申告書の提出を怠つた者

 二 第十四条第二項の規定による申告書の提出を怠り、又は偽りの申告書を提出した者

第二十六条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。

 一 第十条第七項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者

 二 第二十条第一項から第三項まで又は第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による申告を怠り、又は偽つた者

 三 第二十一条の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

 四 第二十三条第一項第一号若しくは第二号の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第一号から第三号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十四条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。


   附 則


 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。


 (採取の開廃等の申告に係る経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に原油の採取をしている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一月以内に、原油の採取場ごとに、原油の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該原油の採取場(第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。

2 施行日前から引き続いて原油の採取の委託をしている者で、第六条第一項の規定により原油を採取したものとみなされる者は、施行日から一月以内に、原油を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該原油の採取場(当該委託をする者が第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。

3 前二項の規定による申告をした者は、それぞれ、施行日において第二十条第一項前段又は第三項の規定による申告をした者とみなす。

4 第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する者で施行日から一月以内に第一項の採取を廃止し、又は第二項の委託をしないこととなるものについては、適用しない。

5 第一項又は第二項の規定による申告を怠り、又は偽つた者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。

6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。


 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)

第三条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「石油ガス若しくはトランプ類の製造者(石油ガスについては、石油ガスの充てん者。以下この条において同じ。)又は販売業者が販売のために所持するこれらの物(販売する砂糖、糖みつ又は糖水の原料とするため所持する砂糖、糖みつ又は糖水」を「石油ガス、原油若しくはトランプ類の製造者(石油ガスについては石油ガスの充てん者とし、原油については原油の採取者とする。以下この条において同じ。)又は販売業者(石油製品の販売業者を含む。以下この条において同じ。)が販売のために所持するこれらの物(販売する砂糖、糖みつ若しくは糖水の原料とするため所持する砂糖、糖みつ若しくは糖水又は石油製品」に改め、「石油ガス税」の下に「、石油税」を加え、「因り」を「より」に、「当該酒類」を「当該災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた酒類」に、「石油ガス若しくはトランプ類(以下」を「石油ガス、原油若しくは石油製品若しくはトランプ類(以下」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「石油ガス税法第十五条第一項、第三項若しくは第五項」の下に「、石油税法第十二条第一項若しくは第四項」を加える。


 (相続税法の一部改正)

第四条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「航空機燃料税」の下に「、石油税」を加える。


 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第五条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)」の下に「、石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)」を加える。

  第十条の二の次に次の一条を加える。

 (石油税法の特例)

第十条の三 政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて原油の採取場から移出する石油税法に規定する原油で次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油税を免除する。

 一 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用に供するために購入するもの

 二 個人契約者又は法人契約者がその締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの事業をするために消費するもの

2 第九条第二項の規定は、前項の規定の適用を受けた原油で所轄税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについて準用する。

  第十一条第一項中「前三条」を「第九条から前条まで」に、「又は石油ガス税」を「、石油ガス税又は石油税」に、「又は課税石油ガス」を「、課税石油ガス又は原油」に改め、「第十条第一項各号」の下に「、第十条の二第一項各号」を加え、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「又は課税石油ガス」を「、課税石油ガス又は原油」に改め、「第十条第一項各号」の下に「、第十条の二第一項各号」を加え、「第十条第一項又は前条第一項」を「第十条第一項、第十条の二第一項又は前条第一項」に、「又は石油ガス税額」を「、石油ガス税額又は石油税額」に、「地方道路税又は石油ガス税」を「地方道路税、石油ガス税又は石油税」に改める。


 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)」の下に「、石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)」を加える。

  第七条中「並びに石油ガス税」を「、石油ガス税並びに石油税」に、「但し」を「ただし」に改める。


 (会社更生法の一部改正)

第七条 会社更正法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部をを次のように改正する。

  第百十九条中「石油ガス税」の下に「、石油税」を加える。


 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第八条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「並びに石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)」を「、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)並びに石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)」に改める。

  第二条中「若しくは石油ガス税」を「、石油ガス税若しくは石油税」に、「、石油ガスの充てん場」を「石油ガスの充てん場とし、原油については原油の採取場とする」に、「引取」を「引取り」に、「但し」を「ただし」に、「左に」を「次に」に改める。

  第四条第二項中「及び石油ガス税法」を「、石油ガス税法及び石油税法」に、「引取」を「引取り」に改める。

  第五条第一項中「地方道路税又は石油ガス税」を「地方道路税、石油ガス税又は石油税」に、「、石油ガスの充てん者」を「石油ガスの充てん者とし、原油については原油の採取者とする。」に、「又は石油ガス税法」を「、石油ガス税法又は石油税法」に、「但書」を「ただし書」に改め、同条第二項中「地方道路税法又は石油ガス税法」を「地方道路税法、石油ガス税法又は石油税法」に、「又は石油ガス税法第四章」を「、石油ガス税法第四章又は石油税法第四章」に、「地方道路税又は石油ガス税」を「地方道路税、石油ガス税又は石油税」に改める。


 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第九条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)」の下に「、石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)」を加える。

  第三条第一項中「石油ガス税法」の下に「、石油税法」を加え、同条第二項中「又は第十条の二第一項第一号」を「、第十条の二第一項第一号又は第十条の三第一項第一号」に、「又は石油ガス税」を「、石油ガス税又は石油税」に、「又は課税石油ガス」を「、課税石油ガス又は原油」に、「又は第十条の二第二項」を「、第十条の二第二項又は第十条の三第二項」に改める。

  第四条中「石油ガス税法」の下に「、石油税法」を加える。


 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第十条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)」の下に「、石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)」を加える。

 第二条第一号中「石油ガス税」の下に「、石油税」を加え、同条第二号中「課税石油ガス」の下に「、石油税法第三条(課税物件)に規定する原油若しくは石油製品」を加える。

 第三条第二号中「第十六条第四項」を「第十六条第五項、第六項若しくは第七項」に改める。

 第六条第一項中「酒税法等の規定」の下に「(石油税法第十五条第二項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告の特例)の規定を除く。)」を加える。

 第十二条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 関税法第二十三条第一項の規定による承認を受けて外国貨物である石油税法第三条(課税物件)に規定する原油又は石油製品(第十六条において「原油等」という。)を同項に規定する船用品又は機用品として本邦の船舶又は航空機に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る石油税を免除する。

 第十六条第一項中「第三項において同じ」を「次項、第四項及び第六項において同じ」に改め、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第一項」を「第一項又は第二項」に、「第二項」を「第三項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第一項」を「第一項又は第二項」に、「同項」を「これらの項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。

6 第二項前段の規定の適用を受けた原油等を原料として製造した製品で次項の規定の適用を受けるもの以外のものを保税地域から引き取り、又は保税地域において消費(保税工場における保税作業による原料としての消費を除く。)をする場合には、当該製品を引き取る者又は当該消費をする者が、その引取り又は当該消費の時に、当該製品の原料として消費した原油等を保税地域域から引き取るものとみなして、石油税法及びこの法律の規定を適用する。ただし、当該製品が、第二項後段の規定により石油税法第三条に規定する石油製品とみなされるものであり、かつ、第十二条第一項から第三項まで、第十三条第一項又は政令で定める他の法律の規定により石油税の免除を受けて保税地域から引き取られるためのものである場合には、この限りでない。

7 第二項前段の規定の適用を受けた原油等を原料として製造した製品で関税法第五十八条の二(納税申告の特例)の規定の適用を受けるものについては、同条の保税工場の許可を受けた者が、同条の規定による輸入の許可を受ける時に、当該製品の原料として消費した原油等を保税地域から引き取るものとみなして、石油税法及びこの法律の規定を適用する。

 第十六条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 保税工場における保税作業により、原油等を製品の原料として消費する場合には、石油税法第五条第二項(引取りとみなす場合)の規定は、適用しない。この場合において、当該原油等を原料として製造された製品が関税定率法別表第二七・一〇号に掲げる石油及び歴青油並びに石油又は歴青油の調製品に該当するときは、当該製品を石油税法第三条(課税物件)に規定する石油製品とみなして、石油税法及びこの法律の規定を適用する。

 第十六条に次の一項を加える。

11 第五項から第七項までの規定により保税地域から引き取るものとみなされる課税物品又は原油等に係る課税標準の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十条中「第十六条第三項」を「第十六条第四項」に、「行なわれた」を「行われた」に改める。

 第二十二条第一項中「第十六条第一項」を「第十六条第一項又は第二項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 第二十三条第一項中「第十六条第三項」を「第十六条第四項」に改める。

 第二十四条第一号中「第十六条第五項」を「第十六条第八項」に改め、同条第二号中「第十六条第六項」を「第十六条第九項」に改める。


 (租税特別措置法の一部改正)

第十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八十九条」を「第八十八条の五」に、「第三節の二 自動車重量税法の特例(第九十条の三―第九十条の五)」を

第三節の二 石油税法の特例(第九十条の三・第九十条の四)

 
 

第三節の三 自動車重量税法の特例(第九十条の五―第九十条の七)

 に、「第九十条の六」を「第九十条の八」に改める。

  第一条中「地方道路税」の下に「、石油税」を、「地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)」の下に「、石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)」を加える。

  第二条第三項中第三号を削り、第四号を第三号とする。

  第六章第三節中第八十九条の前に次の一条を加える。

 (用語の意義)

 第八十八条の五 この節において「揮発油」とは、揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。

  第九十条の八を第九十条の十とし、第九十条の七を第九十条の九とし、第九十条の六第四項中「第九十条の八第一項」を「第九十条の十第一項」に改め、同条を第九十条の八とし、第六章第三節の二を同章第三節の三とし、第九十条の五を第九十条の七とし、第九十条の四を第九十条の六とし、第九十条の三を第九十条の五とし、同章第三節の次に次の一節を加える。

    第三節の二 石油税法の特例

  (引取りに係る石油製品の免税)

 第九十条の三 石油税法第三条に規定する石油製品のうち、次の各号に掲げるものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、昭和五十四年三月三十一日までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該石油製品を引き取るときは、当該引取りに係る石油税を免除する。

  一 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一第二七・一〇号の一の(一)のCの(b)の(1)に掲げる揮発油(ガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するものを除く。)

  二 関税暫定措置法別表第一第二七・一〇号の一の(四)のAの(2)の(i)に掲げる重油及び粗油

 2 前項の規定の適用を受けた石油製品は、同項の承認を受けて当該石油製品を引き取つた日から二年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

 3 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の石油製品を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該石油製品について第一項の規定により免除を受けた額の石油税を直ちに徴収する。

 第九十条の四 前条第二項の規定に違反して同項の石油製品を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

  第九十二条中「第九十条の六第四項」を「第九十条の八第四項」に、「第九十条の七第一項」を「第九十条の九第一項」に、「第九十条の八第一項」を「第九十条の十第一項」に改める。


 (国税徴収法の一部改正)

第十二条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「石油ガス税」の下に「、石油税」を加える。


 (国税通則法の一部改正)

第十三条 国税通則法の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「石油ガス税」の下に「、石油税」を加える。

  第十五条第二項第六号中「、石油ガスの充てん場とする」を「石油ガスの充てん場とし、石油税については原油の採取場とする」に改める。

  第四十六条第一項各号列記以外の部分中「国税局長又は税務署長」を「税務署長(第四十三条第一項ただし書若しくは第三項又は第四十四条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署長等」という。)」に改め、同項第一号イ中「ものを除く」を「ものにあつては、石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油税の納付)の規定により納付すべき石油税に限る」に改め、同条第二項中「税務署長(第四十三条第一項ただし書若しくは第三項又は第四十四条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行なう場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署長等」という。)」を「税務署長等」に改める。

  第六十条第二項中「消費税」を「消費税(石油税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油税の納付)の規定により納付すべき石油税を除く。)」に改める。


 (航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部改正)

第十四条 航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)」の下に「、石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)」を加える。

(法務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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