国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法律第二十号(昭五三・四・五)
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「秘書官の二号俸」を「秘書官の三号俸」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
2 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「秘書官の二号俸」を「秘書官の三号俸」に改める。
(内閣総理大臣署名)