私立学校法等の一部を改正する法律
法律第六十号(昭五〇・七・一一)
(私立学校法の一部改正)
第一条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。
附則中第二十項を第二十五項とし、第十七項から第十九項までを五項ずつ繰り下げ、第十六項の次に次の五項を加える。
17 第四条第二号、第五条、第六条、第八条第一項、第九条第二項、第十一条及び第五十九条の規定中私立学校には、当分の間、学校教育法第百二条第一項の規定により学校法人以外の者によつて設置された私立の学校(以下「学校法人立以外の私立の学校」という。)を含むものとし、第五十九条の規定中学校法人には、当分の間、学校法人立以外の私立の学校を設置する者を含むものとする。
18 学校法人立以外の私立の学校を設置する者に係る第五十九条の規定の適用については、同条中「所轄庁」とあるのは、「都道府県知事」と読み替え、同条のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四号第一号 |
その業務 |
当該学校の経営に関する業務 |
第四項第二号 |
予算が |
当該学校の経営に関する予算が |
第四項第三号 |
当該学校法人の役員が |
当該学校の経営を担当する者(当該学校を設置する者が法人である場合にあつては当該学校の経営を担当する当該法人の役員をいい、当該学校を設置する者が法人以外の者である場合にあつては当該学校を設置する者をいう。)が |
、法令 |
又は法令 |
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処分又は寄附行為 |
当該学校についての処分 |
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当該役員の解職をすべき旨 |
当該学校の経営を担当する者の担当を解くべき旨(当該学校を設置する者が法人以外の者である場合にあつては、当該学校の経営に関する人事の是正のため必要な措置をとるべき旨) |
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第七項 |
当該学校法人の理事 |
当該学校を設置する者(当該学校を設置する者が法人である場合にあつては、当該法人の代表者) |
解職しようとする役員 |
担当を解こうとする者 |
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当該役員 |
当該担当を解こうとする者 |
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第八項 |
文部大臣 |
附則第十九項の規定による特別の会計について、文部大臣 |
第十項第一号 |
学校法人の関係者 |
学校の経営に関係のある者 |
質問させ |
当該学校の経営に関し質問させ |
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その帳簿 |
当該学校の経営に関する帳簿 |
19 学校法人立以外の私立の学校を設置する者で第十七項の規定に基づき第五十九条第一項又は第三項の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る学校の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。この場合において、その会計年度については、第四十八条の規定を準用する。
20 前項の規定による特別の会計の経理に当たつては、当該会計に係る収入を他の会計に係る支出に充ててはならない。
21 学校法人立以外の私立の学校を設置する者で第十七項の規定に基づき第五十九条第一項の規定により補助金の交付を受けるものは、当該交付を受けることとなつた年度の翌年度の四月一日から起算して五年以内に、当該補助金に係る学校が学校法人によつて設置されるように措置しなければならない。
(産業教育振興法の一部改正)
第二条 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項中「学校法人」を「私立学校の設置者」に改め、「第七項まで」の下に「並びにこれらの規定に係る同法附則第十七項及び第十八項」を加える。
(理科教育振興法の一部改正)
第三条 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「学校法人」を「私立の学校の設置者」に改め、「第七項まで」の下に「並びにこれらの規定に係る同法附則第十七項及び第十八項」を加える。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第四条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第十七条第三項中「第七項まで」の下に「並びにこれらの規定に係る同法附則第十七項及び第十八項」を加え、同項後段を削る。
第十八条を次のように改める。
第十八条 削除
(日本私学振興財団法の一部改正)
第五条 日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第七条を次のように改める。
(私立学校等の特例)
第七条 この法律(第二十条第一項第一号を除く。)において、私立学校には、当分の間、学校教育法第百二条第一項の規定により学校法人以外の者によつて設置された私立の盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園を含み、学校法人には、当分の間、同項の規定によりこれらの学校を設置する学校法人以外の者を含むものとし、その者については附則第十四条の規定の適用があるものとし、その適用については、同条第一項及び第三項中「所轄庁」とあるのは、「都府道県知事」とする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(内閣総理・文部大臣署名)