特許法等の一部を改正する法律
法律第四十六号(昭五〇・六・二五)
(特許法の一部改正)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「定」を「定め」に改め、同項第二号中「申立」を「申立て(第百六十五条第一項において準用する第五十五条第一項の申立てを含む。)」に改める。
第十七条第一項ただし書中「千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約」を「千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約」に、「及び第六十四条」を「、第十七条の三及び第六十四条」に改める。
第十七条の二の次に次の一条を加える。
第十七条の三 出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、第百二十一条第一項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から三十日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明りようでない記載の釈名
2 第百二十六条第二項の規定は前項ただし書の場合に、同条第三項の規定は前項第一号の場合に準用する。
第三十一条第二号中「又はその物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明」を「、その物を使用する方法の発明、その物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明又はその物の特定の性質を専ら利用する物の発明」に改める。
第三十二条中第一号から第三号までを削り、第四号を第一号とし、第五号を第二号とする。
第三十六条第五項に次のただし書を加える。
ただし、その発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。
第三十六条第六項を次のように改める。
6 前項の規定による特許請求の範囲の記載は、通商産業省令で定めるところにより、しなければならない。
第三十八条ただし書第二号中「又はその物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明」を「、その物を使用する方法の発明、その物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明又はその物の特定の性質を専ら利用する物の発明」に改める。
第四十二条中「添附し」を「添付し」に、「第六十四条」を「第十七条の三又は第六十四条」に改める。
第四十九条第三号中「若しくは第五項」を「から第六項まで」に、「みたし」を「満たし」に改める。
第五十五条第一項中「申立」を「申立て」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その特許出願に係る発明が第三十一条各号に掲げる発明に該当しないこと又はその特許出願が第三十六条第六項若しくは第三十八条に規定する要件を満たしていないことを理由としては、特許異議の申立てをすることができない。
第六十九条に次の一項を加える。
3 二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。
第九十二条第四項中「第二項」を「第三項又は第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の前に次の一項を加える。
6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
第九十二条第三項中「前項」を「第三項又は前項」に改め、「他人」の下に「又は特許権者若しくは専用実施権者」を加え、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
第九十二条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
第九十四条第一項、第二項及び第四項中「第九十二条第二項」を「第九十二条第三項若しくは第四項」に、「第二十二条第二項」を「第二十二条第三項」に、「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改める。
第百七条第一項の表の金額の欄中「七百円」及び「八百円」を「千五百円」に、「千百円」を「二千二百円」に、「千二百円」を「二千三百円」に、「二千二百円」及び「二千三百円」を「四千五百円」に、「四千五百円」を「九千円」に、「九千円」を「一万八千円」に改める。
第百二十三条第一項中「特許請求の範囲が」を「特許請求の範囲に記載された」に改め、同項第一号中「、第三十一条」を削り、同項第三号中「みたし」を「満たし」に改める。
第百三十九条第一号中「特許異議申立人」の下に「(第百六十五条第一項において準用する第五十五条第一項の申立てをした者を含む。以下同じ。」を加える。
第百五十五条第三項中「特許請求の範囲が」を「特許請求の範囲に記載された」に改める。
第百五十九条第一項中「とあるのは、」を「とあるのは」に、「と読み替える」を「と、第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは「第十七条の三又は第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項並びに第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替える」に改め、同条第五項中「申立」を「申立て」に改め、同項に後段として次のように加える。
第百六十一条の三第三項において準用する第五十五条第一項の申立てがあつた場合において、審査官が第百六十一条の四第二項の規定により第百六十一条の三第三項において準用する第五十八条第一項の決定をすることができないときも、同様とする。
第百六十一条の三第一項に後段として次のように加える。
この場合において、第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは、「第十七条の三又は第六十四条(第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第百六十一条の三に次の一項を加える。
4 前条の規定による審査で審判の請求を理由があるとする場合において、その特許出願について既に出願公告があつたときは、前項の規定にかかわらず、更に出願公告をすることなく、特許をすベき旨の査定をしなければならない。
第百六十一条の四第一項中「前条第三項において準用する第六十条又は第六十二条の規定により」を「第百六十一条の二の規定による審査において」に改める。
第百八十三条(見出しを含む。)中「訴」を「訴え」に、同条第一項中「第九十二条第二項」を「第九十二条第三項若しくは第四項」に改める。
第百八十四条中「訴」を「訴え」に改め、同条第一号中「第八十三条第二項」の下に「、第九十二条第四項」を加え、同条第二号中「第九十二条第二項」を「第九十二条第三項」に改める。
第百八十五条(見出しを含む。)中「特許請求の範囲が」を「特許請求の範囲に記載された」に改め、「若しくは第三号」を削る。
第百九十三条第二項第一号中「取下」を「取下げ」に改め、同項第四号及び第四号の二中「添附し」を「添付し」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第百六十一条の二の規定による審査における特許をすべき旨の査定(出願公告後にした第百二十一条第一項の審判の請求に係るものに限る。)
第百九十三条第二項第六号及び第七号中「取下」を「取下げ」に改め、同項第八号中「訴」を「訴え」に改める。
別表中「別表」を「別表(第百九十五条関係)」に改め、同表第一号中「四百五十円」を「千円」に改め、同表第二号及び第三号中「千二百円」を「二千四百円」に改め、同表第四号中「二千円」を「四千円」に改め、同表第四号の二中「七千円」を「一万四千円」に、「千円」を「二千円」に改め、同表第五号中「申立」を「申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」に、「千二百円」を「二千四百円」に改め、同表第六号中「四千五百円」を「九千円」に改め、同表第七号中「六千円」を「一万二千円」に改め、同表第八号中「取消」を「取消し」に、「三千円」を「六千円」に改め、同表第九号中「三千円」を「六千円」に改め、同表第十号中「六千円」を「一万二千円」に改め、同表第十一号中「三百円」を「六百円」に改め、同表第十二号中「百二十円」を「二百四十円」に、「四千五百円」を「九千円」に、「七百五十円」を「千五百円」に、「九十円」を「百八十円」に改め、同表第十三号中「百二十円」を「二百四十円」に、「六十円」を「百二十円」に改め、同表第十四号中「百二十円」を「二百四十円」に改める。
(実用新案法の一部改正)
第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項に次のただし書を加える。
ただし、その考案の実施態様を併せて記載することを妨げない。
第五条に次の一項を加える。
5 前項の規定による実用新案登録請求の範囲の記載は、通商産業省令で定めるところにより、しなければならない。
第十一条第三号中「若しくは第四項」を「から第五項まで」に、「みたし」を「満たし」に改める。
第十三条の二第一項中「千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約」を「千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約」に改める。
第二十二条第四項中「第二項」を「第三項又は第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の前に次の一項を加える。
6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
第二十二条第三項中「前項」を「第三項又は前項」に改め、「他人」の下に「又は実用新案権者若しくは専用実施権者」を加え、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第十七条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
第二十二条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の協議を求められた第十七条の他人は、その協議を求めた実用新案権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録実用新案の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
第二十四条第一項、第二項及び第四項中「第二十二条第二項」を「第二十二条第三項若しくは第四項」に、「第九十二条第二項」を「第九十二条第三項」に、「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改める。
第二十六条中「第六十九条から第七十一条まで」を「第六十九条第一項及び第二項、第七十条、第七十一条」に改める。
第三十一条第一項第一号中「九百円」を「二千円」に改め、同項第二号中「千八百円」を「四千円」に改め、同項第三号中「三千六百円」を「八千円」に改める。
第四十八条(見出しを含む。)中「訴」を「訴え」に改め、同条第一項中「第二十二条第二項」を「第二十二条第三項若しくは第四項」に改める。
別表中「別表」を「別表(第五十四条関係)」に改め、同表第一号中「千五百円」を「三千円」に改め、同表第一号の二中「四千五百円」を「九千円」に改め、同表第二号中「六百円」を「千二百円」に改め、同表第三号中「申立」を「申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」に、「六百円」を「千二百円」に改め、同表第四号中「四千五百円」を「九千円」に改め、同表第五号中「六千円」を「一万二千円」に改め、同表第六号中「取消」を「取消し」に、「三千円」を「六千円」に改め、同表第七号中「四百五十円」を「千円」に改め、同表第八号及び第九号中「六千円」を「一万二千円」に改め、同表第十号中「六百円」を「千二百円」に改め、同表第十一号中「三百円」を「六百円」に改め、同表第十二号中「百二十円」を「二百四十円」に、「四千五百円」を「九千円」に、「七百五十円」を「千五百円」に、「九十円」を「百八十円」に改め、同表第十三号中「百二十円」を「二百四十円」に、「六十円」を「百二十円」に改め、同表第十四号中「百二十円」を「二百四十円」に改める。
(意匠法の一部改正)
第三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第四項中「第二項」を「第三項又は第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の前に次の一項を加える。
6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
第三十三条第三項中「前項」を「第三項又は前項」に改め、「他人」の下に「又は意匠権者若しくは専用実施権者」を加え、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第二十六条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
第三十三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の協議を求められた第二十六条の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
第三十四条中「前条第二項」を「前条第三項若しくは第四項」に、「第九十二条第二項」を「第九十二条第三項」に、「第二十二条第二項」を「第二十二条第三項」に改める。
第三十六条中「第六十九条」を「第六十九条第一項及び第二項」に改める。
第四十二条第一項第一号中「九百円」を「二千円」に改め、同項第二号中「千八百円」を「四千円」に改め、同項第三号中「三千六百円」を「八千円」に改め、同条第二項中「九百円」を「二千円」に改める。
第六十条(見出しを含む。)中「訴」を「訴え」に、同条第一項中「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項又は第四項」に改め、同条第二項中「第百八十四条第二号」を「第百八十四条」に改める。
別表中「別表」を「別表(第六十七条関係)」に改め、同表第一号中「千二百円」を「三千六百円」に、「六百円」を「千八百円」に改め、同表第二号中「六百円」を「千二百円」に、「三百円」を「六百円」に改め、同表第三号中「三百円」を「六百円」に改め、同表第四号中「六百円」を「千二百円」に、「三百円」を「六百円」に改め、同表第五号中「四千五百円」を「九千円」に改め、同表第六号中「六千円」を「一万二千円」に改め、同表第七号中「取消」を「取消し」に、「三千円」を「六千円」に改め、同表第八号中「四百五十円」を「千円」に改め、同表第九号及び第十号中「六千円」を「一万二千円」に改め、同表第十一号中「六百円」を「千二百円」に、「三百円」を「六百円」に改め、同表第十二号中「三百円」を「六百円」に改め、同表第十三号中「百二十円」を「二百四十円」に、「四千五百円」を「九千円」に、「七百五十円」を「千五百円」に、「九十円」を「百八十円」に改め、同表第十四号中「百二十円」を「二百四十円」に、「六十円」を「百二十円」に改め、同表第十五号中「百二十円」を「二百四十円」に改める。
(商標法の一部改正)
第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号を次のように改める。
二 パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国の国旗を除く。)であつて、通商産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
第九条第一項中「(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)」を削る。
第十九条第二項を次のように改める。
2 商標権の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
二 更新登録の出願前(次条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、同条第二項に規定する期間の満了前)三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがいずれの指定商品についてもその登録商標(その登録商標と相互に連合商標となつている他の登録商標があるときは、当該登録商標及び当該他の登録商標)の使用をしていないとき。
第十九条に次の一項を加える。
3 前項ただし書第二号に掲げる場合において、その指定商品についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があるときは、同号の規定は、適用しない。
第二十条の次に次の一条を加える。
第二十条の二 更新登録の出願をする者は、次に掲げる書類のいずれかをその出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
一 その出願が第十九条第二項ただし書第二号に該当するものでないことを証明するため必要な書類
二 第十九条第三項に規定する正当な理由があることを明らかにするため必要な書類
第二十一条第一項第一号中「第十九条第二項ただし書の規定」を「第十九条第二項ただし書第一号」に改め、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 その出願が、前条の規定により提出された同条第一号に掲げる書類によつては第十九条第二項ただし書第二号に該当するものでないとは認められないとき、又は前条の規定により提出された同条第二号に掲げる書類によつては第十九条第三項に規定する正当な理由があるとは認められないとき。
第四十条第一項中「一万二千円」を「二万四千円」に改め、同条第二項中「二万二千五百円」を「四万五千円」に改める。
第四十九条中「更新登録が」の下に「第十九条第二項ただし書第二号の規定に違反してされたとき、又は商標権の存続期間の更新登録が」を加える。
第五十条第一項ただし書を削り、同条第二項を次のように改め、同条第三項及び第四項を削る。
2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標(その登録商標と相互に連合商標となつている他の登録商標があるときは、当該登録商標又は当該他の登録商標)の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
第五十六条第二項中「、第四十八条第一項又は第五十条第一項」を「又は第四十八条第一項」に改める。
第六十八条第三項中「から第二十三条まで」を「、第十九条第一項及び第二項(同項ただし書第二号を除く。)、第二十条、第二十一条第一項第一号及び第三号並びに第二項、第二十二条、第二十三条」に、「及び次条」を「並びに第六十九条」に、「基く」を「基づく」に、「第十九条第二項ただし書の規定」を「第十九条第二項ただし書第一号」に改める。
第七十条第一項中「第二十五条」を「第十九条第二項ただし書第二号若しくは第三項、第二十五条」に改める。
別表中「別表」を「別表(第七十六条関係)」に改め、同表第一号中「基く」を「基づく」に、「二千円」を「一万円」に、「四千円」を「二万円」に改め、同表第二号中「千二百円」を「二千四百円」に改め、同表第三号中「申立」を「申立て」に、「千二百円」を「二千四百円」に改め、同表第四号中「四千五百円」を「九千円」に改め、同表第五号中「四百五十円」を「千円」に改め、同表第六号及び第七号中「六千円」を「一万二千円」に改め、同表第八号中「三百円」を「六百円」に改め、同表第九号中「百二十円」を「二百四十円」に、「四千五百円」を「九千円」に、「七百五十円」を「千五百円」に、「九十円」を「百八十円」に改め、同表第十号中「百二十円」を「二百四十円」に、「六十円」を「百二十円」に改め、同表第十一号中「百二十円」を「二百四十円」に改める。
(不正競争防止法の一部改正)
第五条 不正競争防止法(昭和九年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二月にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約」を「千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第二条の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定及び同法別表の改正規定、第三条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第四条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第二項、附則第三条第二項及び第四条の規定 公布の日
二 第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定(「及び第六十四条」を「、第十七条の三及び第六十四条」に改める部分を除く。)、第二条の規定中実用新案法第十三条の二第一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二号及び第九条第一項の改正規定並びに第五条の規定 千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条(2)(c)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日
三 第四条の規定中商標法第十九条第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十条の次に一条を加える改正規定並びに第二十一条第一項、第四十九条、第六十八条第三項及び第七十条第一項の改正規定並びに附則第五条第二項の規定 公布の日から起算して三年を経過した日
(特許法の改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2 前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。
(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 前条第一項の規定はこの法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願に、前条第三項の規定はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録の無効の理由に準用する。
2 前条第二項の規定は、附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた登録料に準用する。
(意匠法の改正に伴う経過措置)
第四条 附則第二条第二項の規定は、附則第一条ただし書第一号に定める日前に既に納付した登録料に準用する。
(商標法の改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標法第五十条第一項の審判については、なお従前の例による。
2 附則第二条第一項の規定は附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に、附則第二条第三項の規定は商標権の存続期間の更新登録の出願であつて同号に定める日前にしたものに係る更新登録の無効の理由に準用する。
(通商産業・内閣総理大臣署名)