原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第五十五号(昭五〇・七・八)
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「七千五百円」を「一万二千円」に、「一万五千円」を「二万四千円」に改める。
第五条第一項中「のうち、次の各号のいずれかに該当するもの」を削り、各号を削り、同条第四項中「七千五百円」を「一万二千円」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(保健手当の支給)
第五条の二 都道府県知事は、被爆者のうち、原子爆弾が投下された際爆心地から二キロメートルの区域内にあつた者又はその当時その者の胎児であつた者に対し、保健手当を支給する。ただし、その者が特別手当又は健康管理手当の支給を受けている場合は、この限りでない。
2 前項に規定する者は、保健手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
3 保健手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、六千円とする。
4 保健手当の支給は、第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、第一項に規定する要件は該当しなくなつた日の属する月で終わる。
第六条中「健康管理手当」の下に「及び保健手当」を加える。
第九条第一項中「除く。」の下に「以下同じ。」を、「その者」の下に「(その精神上又は身体上の障害が重度の障害として厚生省令で定めるものに該当する者を除く。)」を加える。
第十条第一項中「健康管理手当」の下に「、保健手当」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第十一条第一項中「健康管理手当」の下に「、保健手当」を加える。
第十四条中「又は第五条第一項」を「、第五条第一項又は第五条の二第一項」に、「行なう」を「行う」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。
2 昭和五十年九月以前の月分の特別手当及び健康管理手当の額については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の規定による健康管理手当の支給要件に該当していない者であつて、この法律による改正後の同法の規定による健康管理手当の支給要件に該当するものが、昭和五十年十月三十一日までに同法第五条第二項の認定の申請をしたときは、その者に対する健康管理手当の支給は、同条第五項の規定にかかわらず、同月から始める。
4 この法律の施行の際現に保健手当の支給要件に該当する者が、昭和五十年十月三十一日までにこの法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第五条の二第二項の認定の申請をしたときは、その者に対する保健手当の支給は、同条第四項の規定にかかわらず、同月から始める。
(厚生・内閣総理大臣署名)