下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法

法律第三十一号(昭五〇・五・二三)

第一条 この法律は、下水道の整備等によりその経営の基礎となる諸条件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業等について、その受ける著しい影響を緩和し、併せて経営の近代化及び規模の適正化を図るための計画を策定し、その実施を推進する等の措置を講ずることにより、その業務の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「一般廃棄物処理業等」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定による市町村長(特別区の存する区域にあつては、都知事)の許可を受け、又は市町村(特別区の存する区域にあつては、都)の委託を受けて行うし尿処理業その他政令で定める事業をいう。

 (一般廃棄物処理業等についての合理化事業計画の承認)

第三条 市町村は、当該市町村の区域に係る下水道の整備その他政令で定める事由によりその経営の基礎となる諸条件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業等について、その受ける著しい影響を緩和し、併せて経営の近代化及び規模の適正化を図るための事業(以下「合理化事業」という。)に関する計画(以下「合理化事業計画」という。)を定め、都道府県知事の承認を受けることができる。

2 合理化事業計画は、下水道の整備等による一般廃棄物処理業等の経営の基礎となる諸条件の変化の見通しに関する事項、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の事業の転換並びに経営の近代化及び規模の適正化に関する事項その他厚生省令で定める事項について定めるものとする。

3 都道府県知事は、第一項の承認の申請があつた場合において、その合理化事業計画が厚生省令で定める基準に適合していると認めるときは、同項の承認をするものとする。

 (合理化事業計画の変更)

第四条 市町村は、前条第一項の承認に係る合理化事業計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。

2 前条第三項の規定は、前項の承認について準用する。

 (合理化事業の実施)

第五条 市町村は、合理化事業計画に基づき、合理化事業を実施するものとする。

 (市町村に対する資金の融通等)

第六条 国は、市町村に対し、合理化事業計画に基づく合理化事業の実施に関し、必要な資金の融通又はそのあつせんその他の援助に努めるものとする。

 (事業の転換に関する計画の認定)

第七条 一般廃棄物処理業等を行う者であつて、合理化事業計画の定めるところにより事業の転換を行おうとするものは、その事業の転換に関する計画を市町村長に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 前項に規定するもののほか、同項の認定及びその取消しに関し必要な事項は、厚生省令で定める。

 (認定を受けた者に対する金融上の措置)

第八条 国又は地方公共団体は、前条第一項の認定を受けた一般廃棄物処理業等を行う者に対し、当該認定を受けた計画に従つて事業の転換を行うのに必要な資金につき、金融上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 (就職のあつせん等)

第九条 国又は地方公共団体は、一般廃棄物処理業等を行う者が合理化事業計画の定めるところにより事業の転換等を行う場合においては、当該事業の従事者について、職業訓練の実施、就職のあつせんその他の措置を講ずるよう努めるものとする。

 (特別区に関する特例)

第十条 特別区の存する区域にこの法律の規定を適用する場合には、この法律(第二条を除く。)の規定中「市町村」とあるのは「都」と、「市町村長」とあるのは「都知事」とする。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二第一項第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)を施行すること。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る