道路運送車両法の一部を改正する法律
法律第三十四号(昭五〇・五・三〇)
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第百二条第一項の表第一号中「三百円」を「六百円」に改め、同表第二号中「二百円」を「四百円」に改め、同表第三号中「行なう」を「行う」に、「二百円」を「四百円」に改め、同表第四号中「千円」を「二千円」に改め、同表第五号中「五百円」を「九百円」に改め、同表第六号中「六百円」を「千百円」に改め、同表第七号中「七百円」を「千四百円」に改め、同表第八号中「百円」を「四百円」に改め、同表第九号中「一万五千円」を「二十二万円」に改め、同表第十号中「四千円」を「一万二千円」に改め、同表第十一号中「六千円」を「二万一千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)