>医療法の一部を改正する法律

法律第四十三号(昭五〇・六・二五)

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

 第七十条第一項第一号中「神経科」の下に「(又は神経内科)」を、「整形外科」の下に「、形成外科」を加える。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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