薬事法の一部を改正する法律

法律第三十七号(昭五〇・六・一三)

 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

 第六条第二項から第四項までを削る。

 第二十六条第二項ただし書中「同条第一項第一号の二及び第二項から第四項まで」を「同条第一号の二」に改め、同条第四項中「第六条第一項第一号の二及び第二項から第四項まで」を「第六条第一号の二」に改める。

 第二十八条第三項第二号中「第六条第一項第二号」を「第六条第二号」に改め、同条第四項を削る。

 第三十条第二項第一号中「第六条第一項第二号」を「第六条第二号」に改める。

 第七十二条中「第六条第一項第一号」を「第六条第一号」に改める。

 第七十二条の二中「第六条第一項第一号の二」を「第六条第一号の二」に改める。

 第七十五条第一項中「第六条第一項第二項」を「第六条第二号」に改める。

   附 則 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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