特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律

法律第四十七号(昭五〇・六・二七)

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第一条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 特別児童扶養手当(第三条―第十六条)

  第三章 福祉手当(第十七条―第二十六条)

  第四章 不服申立て(第二十七条―第三十二条)

  第五章 雑則(第三十三条―第四十二条)

  附則

  第一条中「、国が」を削り、「重度の障害を有する者について、特別児童扶養手当等」を「障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給するとともに、精神又は身体に重度の障害を有する者に福祉手当」に改める。

  第二条を削る。

  第三条第一項中「別表」を「別表第一」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 この法律において「重度障害者」とは、別表第二に定める程度の廃疾の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者をいう。

  第三条第三項中「又は特別障害者(以下「障害者」という。)」を削り、同条を第二条とする。

  「第二章 特別児童扶養手当等の支給」を「第二章 特別児童扶養手当」に改める。

  第四条第一項中「障害者」を「障害児」に、「障害児については特別児童扶養手当を、特別障害者については特別福祉手当」を「特別児童扶養手当(以下この章において「手当」という。)」に改め、同条第二項中「障害者」を「障害児」に改め、同条第三項中「特別児童扶養手当又は特別福祉手当(以下「手当」という。)」を「手当」に、「障害者」を「障害児」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条に次の一項を加える。

 5 手当の支給を受けた者は、手当が障害児の生活の向上に寄与するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

  第四条を第三条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (手当額)

 第四条 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、障害児一人につき一万二千円(廃疾の程度が別表第一に定める一級に該当する障害児にあつては、一万八千円)とする。

  第五条を削る。

  第六条第一項中「以下」の下に「この章において」を加え、同条を第五条とする。

  第七条中「第四条に定める支給要件に該当する者」「受給資格者」に、「当該支給要件に該当する者」を「当該受給資格者」に改め、同条を第六条とする。

  第八条を削り、第九条を第七条とし、第十条を第八条とする。

  第十一条第一項中「第七条、第九条及び前条」を「前三条」に改め、同条第二項第一号中「第七条」を「第六条」に改め、同項第二号中「第九条」を「第七条」に改め、同条を第九条とする。

  第十二条中「第七条、第九条、第十条」を「第六条から第八条まで」に改め、同条を第十条とする。

  第十三条第一号中「第二十四条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条第二号中「受給資格者」を「障害児」に、「第二十四条第二項」を「第三十六条第二項」に改め、「判定若しくは」を削り、同条第三号中「障害者」を「障害児」に改め、同条を第十一条とする。

  第十四条中「第二十三条第一項」を「第三十五条第一項」に、「差しとめる」を「差し止める」に改め、同条を第十二条とする。

  第十五条中「第四条第三項各号」を「第三条第三項各号」に、「障害者」を「障害児」に改め、同条を第十三条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (事務費の交付)

 第十四条 国は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて行う手当に係る事務の処理に必要な費用を交付する。

  (手当の支払)

 第十五条 手当の支払に関する事務は、政令の定めるところにより政令で定める機関に取り扱わせる場合を除き、郵政大臣が取り扱うものとする。

 2 厚生大臣は、前項の規定により郵政大臣が手当の支払に関する事務を取り扱う場合には、その支払に必要な資金を郵政大臣の指定する出納官吏に交付しなければならない。

  第十六条を次のように改める。

  (児童扶養手当法の準用)

 第十六条 児童扶養手当法第七条、第八条、第二十二条から第二十五条まで及び第三十一条の規定は、手当について準用する。この場合において、同法第八条第一項中「又は養育する児童があるに至つた場合」とあるのは「若しくは養育する障害児があるに至つた場合又はその監護し若しくは養育する障害児の廃疾の程度が増進した場合」と、同条第三項中「又は養育する児童の数が減じ」とあるのは「若しくは養育する障害児の数が減じ、又はその障害児の廃疾の程度が低下し」と、「その減じ」とあるのは「その減じ、又は低下し」と、同法第三十一条中「第十二条第二項」とあるのは「特別児童扶養手当等の支給に関する法律第九条第二項」と読み替えるものとする。

  第三章及び第四章を削り、第二章の次に次の三章を加える。

    第三章 福祉手当

  (支給要件)

 第十七条 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長は、その管埋に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害者に対し、福祉手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  一 日本国民でないとき。

  二 廃疾を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。

  三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)にいう身体障害者療護施設その他これに類する施設で厚生省令で定めるものに収容されているとき。

 (手当額)

 第十八条 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、四千円とする。

  (認定)

 第十九条 手当の支給要件に該当する者(以下この章において「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。

  (支給の制度)

 第二十条 手当は、受給資格者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の五月から翌年の四月までは、支給しない。

 第二十一条 手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得又は受給資格者の民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の五月から翌年の四月までは、支給しない。

 第二十二条 被災者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の四月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前二条の規定を適用しない。

 2 前項の規定により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)又は福祉事務所を設置する町村に返還しなければならない。

  一 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第二十条に規定する政令で定める額を超えること。 当該被災者に支給された手当

  二 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当

 第二十三条 第二十条、第二十一条及び前条第二項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

  (不正利得の徴収)

 第二十四条 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

 2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  (費用の負担)

 第二十五条 手当の支給に要する費用は、その十分の八に相当する額を国が負担し、その十分の二に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。

  (準用)

 第二十六条 第五条第二項、第十一条(第三号を除く。)、第十二条及び第十六条の規定は、手当について準用する。この場合において、同条中「第七条、第八条、第二十二条から第二十五条まで」とあるのは「第七条、第二十二条、第二十四条、第二十五条」と、「第九条第二項」とあるのは「第二十二条第二項」と読み替えるものとする。

    第四章 不服申立て

  (異議申立て)

 第二十七条 都道府県知事のした特別児童扶養手当又は福祉手当(以下「手当」という。)の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に異議申立てをすることができる。

  (審査庁)

 第二十八条 第三十八条第二項の規定により市長又は福祉事務所を管理する町村長が福祉手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。

  (決定又は裁決をすべき期間)

 第二十九条 都道府県知事は、手当の支給に関する処分についての異議申立て又は審査請求があつたときは、六十日以内に、当該異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決をしなければならない。

 2 異議申立人又は審査請求人は、前項の期間内に決定又は裁決がないときは、都道府県知事が異議申立て又は審査請求を棄却したものとみなすことができる。

  (再審査請求)

 第三十条 市長若しくは福祉事務所を管理する町村長がした福祉手当の支給に関する処分又は市長若しくは福祉事務所を管理する町村長の管理に属する行政機関の長が第三十八条第二項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。

  (時効の中断)

 第三十一条 手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

  (不服申立てと訴訟との関係)

 第三十二条 手当の支給に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する都道府県知事の決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。

    第五章 雑則

  (期間の計算)

 第三十三条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

  (戸籍事項の無料証明)

 第三十四条 市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長とする。)は、行政庁(特別児童扶養手当については都道府県知事をいい、福祉手当については都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長をいう。以下同じ。)又は手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、受給資格者又はその監護し若しくは養育する障害児の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

  (届出)

 第三十五条 手当の支給を受けている者は、厚生省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生省令で定める事項を届け出、かつ、厚生省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生省令の定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。

  (調査)

 第三十六条 行政庁は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無若しくは手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。

 2 行政庁は、必要があると認めるときは、障害児若しくは重度障害者に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の廃疾の状態を診断させることができる。

 3 前二項の規定によつて質問又は診断を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

  (資料の提供等)

 第三十七条 行政庁は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者若しくは障害児の資産若しくは収入の状況又は障害児に対する第三条第三項第二号に規定する年金たる給付若しくは重度障害者に対する第十七条第二号に規定する給付の支給状況につき、郵便局その他の官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

  (事務の委任)

 第三十八条 特別児童扶養手当の支給に関する事務は、政令の定めるところにより、その一部を市町村長に委任することができる。

 2 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、福祉手当の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政機関の長に限り、委任することができる。

  (町村の一部事務組合)

 第三十九条 町村が一部事務組合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の規定の適用については、その組合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その組合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

  (実施命令)

 第四十条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、省令で定める。

  (罰則)

 第四十一条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

 第四十二条 第三十五条第二項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、一万円以下の過料に処する.

  別表を削り、附則の次に別表として次の二表を加える。

 別表第一(第二条、第四条関係)

一級

両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの

両耳の聴力損失が九〇デシベル以上のもの

両上肢の機能に著しい障害を有するもの

両上肢のすべての指を欠くもの

両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

両下肢の機能に著しい障害を有するもの

両下肢を足関節以上で欠くもの

体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

十一

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

二級

両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの

両耳の聴力損失が八○デシベル以上のもの

平衡機能に著しい障害を有するもの

咀嚼の機能を欠くもの

音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

一上肢の機能に著しい障害を有するもの

一上肢のすべての指を欠くもの

一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

十一

両下肢のすべての指を欠くもの

十二

一下肢の機能に著しい障害を有するもの

十三

一下肢を足関節以上で欠くもの

十四

体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

十五

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

十六

精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

十七

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

  備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

別表第二(第二条関係)

両眼の視力の和が〇・〇二以下のもの

両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

両上肢の機能に著しい障害を有するもの

両上肢のすべての指を欠くもの

両下肢の用を全く廃したもの

両大腿を二分の一以上失ったもの

体幹の機能に座つていることができない程度の障害を有するもの

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

  備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。


 (児童扶養手当法の一部改正)

第二条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。

  第五条中「九千八百円」を「一万五千六百円」に、「一万六百円」を「一万六千四百円」に改める。


 (児童手当法の一部改正)

第三条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「四千円」を「五千円」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次条第三項の規定は、公布の日から施行する。


 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 昭和五十年九月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

2 この法律による特別児童扶養手当等の支給に関する法律の改正により新たにこの法律による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項に規定する障害児とされた者又はこの法律による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第三項第一号に該当する障害児をこの法律の施行の際現に監護し、又は養育している者が、昭和五十年十月三十一日までにした新法第五条第一項又は新法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する特別児童扶養手当の支給又はその額の改定は、新法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行う。

3 昭和五十年十月一日において福祉手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該福祉手当について新法第十九条の認定の請求の手続をとることができる。

4 前項の手続をとつた者がこの法律の施行の際現に福祉手当の支給要件に該当しているとき、又はこの法律の施行の際現に福祉手当の支給要件に該当している者が昭和五十年十月三十一日までに新法第十九条の認定の請求をしたときは、これらの者に対する福祉手当の支給は、新法第二十六条において準用する新法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。

5 昭和五十年九月以前の月分の旧法による特別福祉手当については、なお従前の例による。

6 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 昭和五十年九月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の児童扶養手当法第四条第二項第一号に該当する児童を監護し、又は養育している者が、昭和五十年十月三十一日までにした同法第六条第一項又は第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行う。


 (児童手当法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 昭和五十年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。


 (地方財政法の一部改正)

第五条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第八号の四の次に次の一号を加える。

  八の五 重度障害者に対する福祉手当の支給に要する経費

  第十条の四第七号中「、特別児童扶養手当及び特別福祉手当」を「及び特別児童扶養手当」に改める。


 (厚生省設置法の一部改正)

第六条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十−号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の施行に関する事務のうち、福祉手当に関すること。

  第十三条第五号の三中「(昭和三十九年法律第百三十四号)」を削り、「施行すること」の下に「(福祉手当に関することを除く。)」を加える。

(厚生・自治・内閣総理大臣署名) 

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