外国人漁業の規制に関する法律の一部を改正する法律

法律第五十号(昭五〇・七・一)

 外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

 第四条の見出し中「許可」を「許可等」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第四条の二 外国漁船の船長は、前条の規定にかかわらず、特定漁獲物等(外国漁船によるその本邦への陸揚げ等によつて我が国漁業の正常な秩序の維持に支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められる漁獲物等で政令で定めるものをいう。以下第六条第五項において同じ。)を本邦に陸揚げし、又は他の船舶に転載することを目的として、当該外国漁船を本邦の港に寄港させてはならない。

 第五条中「前条第一項」を「第四条第一項又は前条」に改める。

 第六条に次の一項を加える。

5 外国漁船以外の船舶(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船を除く。)の船長は、特定漁獲物等については、前二項の規定により陸揚げしてはならない場合に該当しない場合においても、これを漁港(漁港法第二条に規定する漁港をいう。)において陸揚げし、又は漁港区(港湾法第三十九条第一項の規定により指定された漁港区をいう。)に陸揚げしてはならない。

 第九条第一項第二号の次に次の一号を加える。

 二の二 第四条の二の規定に違反した船長

 第九条第一項第四号中「第三項まで」の下に「又は第五項」を加える。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名)

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