石油開発公団法の一部を改正する法律

法律第四十八号(昭五〇・六・二七)

 石油開発公団法(昭和四十二年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「探鉱」を「探鉱等」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第八条中「七人」を「八人」に改める。

 第十九条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「海外」の下に「及び本邦周辺の海域」を、「石油等」の下に「(オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。)」を加え、「及び資金の貸付け」を削り、同項中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、同号の前に次の一号を加える。

 七 海外における石油等の探鉱をする権利その他これに類する権利の取得(公団以外の者によるこれらの権利の取得を困難とする特別の事情がある場合において、通商産業省令で定める期間内における公団以外の者への譲渡を目的として行うものに限る。)を行うこと。

 第十九条第一項中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

 二 海外及び本邦周辺の海域における石油等の探鉱及び採取(これに附属する精製を含む。以下同じ。)に必要な資金を供給するための資金の貸付け(石油等の採取に必要な資金を供給するための資金の貸付けにあつては、外国の政府機関(これに準ずる法人を含む。)で石油等の探鉱及び採取の事業を自国内で行うものに対する当該資金の貸付けであつて、石油等の探鉱に必要な資金を供給するための資金の貸付けと併せて行うことが必要なものに限る。)を行うこと。

 第十九条第二項中「前項第七号」を「前項第九号」に、「行なおう」を「行おう」に改める。

 第三十五条第一号中「第二十条第一項」を「第十九条第二項、第二十条第一項」に改め、同条第二号中「第二十条第二項」を「第十九条第一項第七号、第二十条第二項」に改める。

 第三十八条第三号中「及び附則第九条の二第一項」を「、附則第九条の二第一項及び附則第九条の三第一項」に、「行なつた」を「行つた」に改める。

 附則第九条の二の次に次の一条を加える。

第九条の三 公団は、当分の間、第十九条第一項に規定する業務のほか、通商産業大臣の認可を受けて、石油の備蓄の増強を図るために必要な施設の設置(二以上の石油精製業者その他の通商産業省令で定める者の出資に係る法人が行うものに限る。)に必要な資金の出資及び貸付けを行うことができる。

2 第三十五条の規定は、前項の通商産業省令に準用する。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)

法令一覧(年度別)に戻る