文部省設置法の一部を改正する法律
法律第三十二号(昭五〇・五・三〇)
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第五号の二中「国立青年の家」の下に「及び国立少年自然の家」を加える。
第二十五条の見出し及び同条第一項中「国立青年の家」の下に「及び国立少年自然の家」を加え、同条第二項中「、団体宿泊訓練」を「団体宿泊訓練」に、「とする」を「とし、国立少年自然の家は少年を自然に親しませ団体宿泊訓練を通じてその健全な育成を図るための機関とする」に改め、同条第三項中「国立青年の家」の下に「及び国立少年自然の家」を加える。
附 則
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)