文化功労者年金法の一部を改正する法律

法律第三十三号(昭五〇・五・三〇)

 文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

 第八条第一項中「年金二百万円」を「政令で定める額の年金」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定により年金の額を定めるに当たつては、文化の向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、文化功労者を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(文部・内閣総理大臣署名)

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