宅地開発公団法

法律第四十五号(昭五〇・六・二五)

目次

 第一章 総則(第一条−第七条)

 第二章 役員及び職員(第八条−第十八条)

 第三章 業務(第十九条−第二十八条)

 第四章 財務及び会計(第二十九条−第四十条)

 第五章 監督(第四十一条・第四十二条)

 第六章 雑則(第四十三条−第四十八条)

 第七章 罰則(第四十九条−第五十一条)

 附則

   第一章 総則


 (目的)

第一条 宅地開発公団は、人口及び産業の集中が著しく、住宅不足のはなはだしい大都市の周辺の地域において、住宅の用に供する宅地の大規模な造成を行い、これと併せて整備されるべき施設の用に供する宅地を造成するとともに、これらの宅地に必要な公共施設、交通施設等の整備を行うこと等により、良好な住宅の用に供する宅地の大量供給と健全な市街地の形成を図り、もつて大都市及びその周辺の地域における住民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。


 (法人格)

第二条 宅地開発公団(以下「公団」という。)は、法人とする。


 (事務所)

第三条 公団は、主たる事務所を東京都に置く。

2 公団は、建設大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 (資本金)

第四条 公団の資本金は、五億円とし、政府がその全額を出資する。

2 公団は、必要があるときは、建設大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府及び地方公共団体は、前項の規定により公団がその資本金を増加するときは、公団に出資することができる。

4 政府及び地方公共団体は、公団に出資するときは、土地又は土地の定着物をもつて出資の目的とすることができる。

5 前項の規定により出資の目的とする土地又は土地の定着物の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


 (登記)

第五条 公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。


 (名称の使用制限)

第六条 公団でない者は、宅地開発公団という名称を用いてはならない。


 (民法の準用)

第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、公団について準用する。

   第二章 役員及び職員


 (役員)

第八条 公団に、役員として、総裁一人、副総裁一人、理事八人以内及び監事二人以内を置く。

2 公団に、役員として、前項の理事のほか非常勤の理事六人以内を置くことができる。


 (役員の職務及び権限)

第九条 総裁は、公団を代表し、その業務を総理する。

2 副総裁は、公団を代表し、総裁の定めるところにより、総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。

3 理事(非常勤の理事を除く。)は、総裁の定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行う。

4 非常勤の理事は、総裁の定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して公団の業務を掌理する。

5 監事は、公団の業務を監査する。

6 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。


 (役員の任命)

第十条 総裁及び監事は、建設大臣が任命する。

2 副総裁及び理事は、総裁が建設大臣の認可を受けて任命する。


 (役員の任期)

第十一条 役員の任期は、四年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。


 (役員の欠格条項)

第十二条 次の各号の一に該当する者は、役員(非常勤の理事を除く。)となることができない。

 一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

 二 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて公団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)


 (役員の解任)

第十三条 建設大臣又は総裁は、それぞれの任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 建設大臣又は総裁は、それぞれの任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。

3 総裁は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、建設大臣の認可を受けなければならない。


 (役員の兼職禁止)

第十四条 役員(非常勤の理事を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。


 (代表権の制限)

第十五条 公団と総裁又は副総裁との利益が相反する事項については、総裁及び副総裁は代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。


 (代理人の選任)

第十六条 総裁は、理事又は公団の職員のうちから、公団の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。


 (職員の任命)

第十七条 公団の職員は、総裁が任命する。


 (役員及び職員の公務員たる性質)

第十八条 公団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務


 (業務の範囲)

第十九条 公団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

 二 次に掲げる施設の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

  イ 公団の行う宅地の造成と併せて整備されるべき公共の用に供する施設

  口 公団が造成する住宅の用に供する宅地の利用者の利便に供する施設

  ハ その他公団の行う住宅の用に供する宅地の造成と併せて整備されるべき健全な市街地の形成のため必要な施設

 三 前号イ及びロに掲げる施設の整備、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

 四 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業を施行すること。

 五 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業を施行すること。

 六 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)による工業団地造成事業を施行すること。

 七 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)による流通業務団地造成事業を施行すること。

 八 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業を施行すること。

 九 水面埋立事業を施行すること。

 十 地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)による地方鉄道業を行うこと。

 十一 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道業を行うこと。

 十二 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 公団は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次の業務を行うことができる。

 一 前項第一号及び第二号の宅地の造成及び賃貸その他の管理

 二 前項第三号の施設の整備及び賃貸その他の管理

 三 前項第十号又は第十一号の業務に係る鉄道施設又は軌道施設と密接な関連のある鉄道施設又は軌道施設の建設

3 公団は、前二項の業務のほか、建設大臣の認可を受けて、次の業務を行うことができる。

 一 第一項第十号又は第十一号の業務に係る鉄道施設又は軌道施設で高架のものの建設と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他の施設を建設し、及び管理すること。

 二 委託を受けて、第一項第十号又は第十一号の業務に係る鉄道施設又は軌道施設で高架のものの建設と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他の施設を建設すること。

4 公団は、第一項第六号及び第七号の業務は同項第一号の宅地の造成と併せて行うものとし、同項第十号及び第十一号の業務は同項第一号の宅地の利用者のための鉄道又は軌道による輸送力を確保する必要がある場合に行うものとする。


 (宅地の造成等の基準)

第二十条 公団は、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡並びに前条第一項第三号の施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行う場合においては、他の法令により定められた基準があるときはその基準に従うほか、建設省令で定める基準に従わなければならない。

2 前項の建設省令で定める基準においては、前条第一項第一号の宅地の譲受人の選定方法に関し、一定の宅地開発公団宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該宅地の譲受けの申込の際現にその宅地開発公団宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。

3 公団は、前条第三項の業務を行う場合においては、建設省令で定める基準に従わなければならない。


 (投資)

第二十一条 公団は、建設大臣の認可を受けて、公団が造成する宅地の利用者の利便に供する施設で政令で定めるものの建設若しくは賃貸その他の管理又は当該宅地の居住環境の維持若しくは改善に関する業務を行う事業に投資(融資を含む。)をすることができる。


 (業務方法書)

第二十二条 公団は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、運輸大臣及び建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、運輸省令・建設省令で定める。


 (地方公共団体の長の意見の聴取)

第二十三条 公団は、宅地の造成をしようとするときは、宅地の造成計画について、あらかじめ、当該宅地の造成をしようとする地域をその区域に含む地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。


 (道路法等の特例)

第二十四条 公団は、第十九条第一項第三号の業務を行う場合において、その業務が次の工事であるときは、当該工事に係る施設の管理者の同意を得て、その管理者に代わつて当該工事を施行することができる。

 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路(高速自動車国道及び一般国道を除く。)の新設又は改築に関する工事

 二 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園の新設又は改築に関する工事

 三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道又は都市下水路の設置又は改築に関する工事

 四 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による一級河川(指定区間内のものを除く。)以外の河川(同法が準用される河川を含む。)の河川工事

2 公団は、前項各号に掲げる工事(以下「特定公共施設の新設等に関する工事」という。)を施行する場合には、政令で定めるところにより、当該工事に係る施設(以下「特定公共施設」という。)の管理者に代わつてその権限の一部を行うものとする。

3 特定公共施設の管理者が地方公共団体である場合において、当該地方公共団体が第一項の同意をしようとするときは、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。

4 公団は、第一項の規定により特定公共施設の新設等に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、建設省令で定めるところにより公告しなければならない。

5 公団は、第一項の規定による特定公共施設の新設等に関する工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、前項の規定に準じてその旨を公告しなければならない。

第二十五条 公団は、前条第一項の同意に係る特定公共施設の管理者の同意を得た場合でなければ、当該特定公共施設の新設等に関する工事を廃止してはならない。

2 特定公共施設の管理者は、前条第一項の同意に係る特定公共施設について次の行為を行おうとする場合には、あらかじめ、公団の意見を聴かなければならない。

 一 道路法第十条の路線の廃止又は変更

 二 道路法第十八条第一項の道路の区域の変更

 三 都市公園法第二十条の都市公園の区域の変更又は廃止

 四 下水道法第四条第一項の公共下水道の事業計画の変更

 五 下水道法第二十七条第一項の公示事項の変更

 六 河川法第五条第六項(同法第百条において準用する場合を含む。)の規定の変更又は廃止

3 前条第五項の規定は、公団が特定公共施設の新設等に関する工事を廃止した場合に準用する。

4 公団が特定公共施設の新設等に関する工事を廃止したときは、当該工事に要した費用の負担については、公団と当該特定公共施設の管理者が協議して定めるものとする。

5 前項の協議が成立しないときは、公団又は当該特定公共施設の管理者の申請に基づき、建設大臣が裁定する。

6 前項の規定により建設大臣が裁定をした場合においては、第四項の規定の適用については、公団と当該特定公共施設の管理者との協議が成立したものとみなす。

第二十六条 第二十四条第五項の規定による工事の完了の公告のあつた特定公共施設及びその用に供する土地について公団が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定公共施設の管理者(当該特定公共施設が河川である場合には、国)に帰属するものとする。

第二十七条 公団が第二十四条の規定により特定公共施設の新設等に関する工事を施行する場合には、その施行に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、当該特定公共施設の管理者が自ら当該工事を施行するものとみなす。

2 前項の規定により国が当該特定公共施設の管理者(管理者が地方公共団体の長である場合には、その長の統轄する地方公共団体。第四項において同じ。)に対し交付すべき負担金又は補助金は、公団に交付するものとする。

3 前項の場合には、公団は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の適用については、補助事業者等とみなす。

4 当該特定公共施設の管理者は、第一項の費用の額から第二項の負担金又は補助金の額を控除した額を公団に支払わなければならない。

5 第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他必要な事項は政令で定める。


 (日本住宅公団法の準用)

第二十八条 公団が施行する土地区画整理法第三条の三第一項の規定による土地区画整理事業については、日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第五章の規定を準用する。この場合において、同法第三十五条、第三十九条及び第四十二条中「第三条の二第一項」とあるのは「第三項の三第一項」と、同法第三十七条第三項及び第三十八条第一項中「日本住宅公団総裁」とあるのは「宅地開発公団総裁」と、「日本住宅公団」とあるのは「宅地開発公団」と、同法第四十三条第一項中「住宅の建設又は宅地の造成」とあるのは「宅地の造成」と読み替えるものとする。

   第四章 財務及び会計


 (事業年度)

第二十九条 公団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。


 (予算等の認可)

第三十条 公団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 公団は、前項の規定による建設大臣の認可を受けたときは、予算、事業計画及び資金計画に関する書類を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。


 (財務諸表)

第三十一条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に建設大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 公団は、前項の規定により財務諸表を建設大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添付し、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。

3 公団は、第一項の規定による建設大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、各事務所に備えて置かなければならない。

4 公団は、第一項の規定による建設大臣の承認を受けたときは、財務諸表及び決算報告書を、公団に出資した地方公共団体に提出しなければならない。


 (区分経理)

第三十二条 公団の経理については、第十九条第一項第十号及び第十一号の業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項第三号及び同条第三項の業務に係るものとその他の業務(以下「宅地開発業務」という。)に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。


 (利益及び損失の処理)

第三十三条 公団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、第三十八条第五項による場合を除き、積立金として整理しなければならない。

2 公団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。


 (借入金及び債券)

第三十四条 公団は、建設大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は宅地開発債券を発行することができる。

2 公団は、建設大臣の認可を受けて、第十九条第一項第一号の宅地を譲り受けることを希望する者が引き受けるべきものとして、宅地開発公団宅地債券(以下「宅地債券」という。)を発行することができる。

3 第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、建設大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

4 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

5 第一項の規定による宅地開発債券又は第二項の規定による宅地債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

6 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

7 公団は、建設大臣の認可を受けて、宅地開発債券又は宅地債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

8 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

9 第一項、第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、宅地開発債券又は宅地債券に関し必要な事項は、政令で定める。


 (債務保証)

第三十五条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団の長期借入金又は宅地開発債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証することができる。


 (償還計画)

第三十六条 公団は、毎事業年度、長期借入金、宅地開発債券及び宅地債券の償還計画を立てて、建設大臣の認可を受けなければならない。


 (余裕金の運用)

第三十七条 公団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債その他建設大臣の指定する有価証券の取得

 二 銀行への預金又は郵便貯金

 三 信託会社又は信託業務を行う銀行への金銭信託


 (関連施設整備事業助成基金)

第三十八条 公団に、第二十七条第四項の規定による支払金及び第十九条第一項第二号ロの施設又はその用に供する宅地を地方公共団体が譲り受ける場合の代金について地方公共団体が公団に支払うべき利子の軽減に資するため、関連施設整備事業助成基金(以下「基金」という。)を置く。

2 政府は、基金に充てるため、公団に交付金を交付することができる。

3 公団は、前項の規定により交付金の交付を受けたときは、その金額を基金に充てなければならない。

4 公団は、基金に係る経理については、建設省令で定めるところにより、一般の経理と区分して整理しなければならない。

5 公団は、宅地開発業務に係る勘定において第三十三条第一項に規定する残余の額があるときは、建設大臣の認可を受けて、その残余の額の全部又は一部の額を基金に充てることができる。

6 基金の運用により生ずる収益は、第一項に規定する利子の軽減に要する費用又は基金に充てるものとする。

7 基金は、建設大臣の認可を受けた場合でなければ、これを取り崩してはならない。

8 前条の規定は、基金の運用について準用する。この場合において、同条中「業務上の余裕金」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。

9 第四項から前項までに定めるもののほか、基金の運営その他基金に関し必要な事項は、建設省令で定める。


 (給与及び退職手当の支給の基準)

第三十九条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、建設大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


 (建設省令への委任)

第四十条 この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、建設省令で定める。

   第五章 監督


 (監督)

第四十一条 公団は、主務大臣が監督する。

2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対してその業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


 (報告及び検査)

第四十二条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、公団の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   第六章 雑則


 (解散)

第四十三条 公団の解散については、別に法律で定める。


 (協議)

第四十四条 建設大臣は、次の場合には、あらかじめ、運輸大臣と協議しなければならない。

 一 第三条第二項、第四条第二項、第十九条第三項、第二十一条(宅地開発業務に係る部分を除く。)、第三十条第一項、第三十四条第一項、第三項ただし書若しくは第七項(宅地債券に係る部分を除く。)又は第三十六条(宅地債券に係る部分を除く。)の認可をしようとするとき。

 二 第三十一条第一項又は第三十九条の承認をしようとするとき。

 三 第三十七条第一号の指定をしようとするとき。

 四 第二十条第三項又は第四十条の建設省令を定めようとするとき。

2 建設大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。

 一 第四条第二項、第二十一条、第三十条第一項、第三十四条第一項、第二項、第三項ただし書若しくは第七項、第三十六条又は第三十八条第五項若しくは第七項の認可をしようとするとき。

 二 第三十一条第一項又は第三十九条の承認をしようとするとき。

 三 第三十七条第一号(第三十八条第八項において準用する場合を含む。)の指定をしようとするとき。

 四 第二十条第一項若しくは第三項、第三十八条第九項又は第四十条の建設省令を定めようとするとき。

3 運輸大臣及び建設大臣は、第二十二条第一項の認可をしようとするとき又は同条第二項の運輸省令・建設省令を定めようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。

4 建設大臣は、第二十五条第五項及び第二十八条において準用する日本住宅公団法第四十条第四項(同法第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の裁定をしようとするときは、あらかじめ、自治大臣と協議しなければならない。

5 主務大臣は、第十九条第一項第十号又は第十一号の業務について地方鉄道法第十二条第一項、第十八条、第二十一条第一項若しくは第二十六条第一項又は軌道法第三条、第十一条第一項(運転速度及び運転度数に係る部分を除く。)、第十五条若しくは第十六条第一項の処分をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。


 (主務大臣)

第四十五条 この法律において主務大臣は、次のとおりとする。

 一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項並びに宅地開発業務に関する事項については、建設大臣

 二 第十九条第一項第十号の業務及びこれに附帯する業務に関する事項並びに同条第二項第三号及び同条第三項の業務(鉄道施設に係るものに限る。)に関する事項については、運輸大臣

 三 第十九条第一項第十一号の業務及びこれに附帯する業務に関する事項並びに同条第二項第三号及び同条第三項の業務(軌道施設に係るものに限る。)に関する事項については、運輸大臣及び建設大臣


 (審査請求)

第四十六条 公団が第二十四条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わつてした処分に不服がある者は、建設大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。ただし、他の法令により不服申立てができないこととされているものについては、この限りでない。


 (道路法等の適用)

第四十七条 第二十四条第二項の規定により特定公共施設の管理者に代わつてその権限を行う公団は、道路法第八章、都市公園法第四章、下水道法第五章及び河川法第七章の規定の適用については、当該特定公共施設の管理者とみなす。


 (他の法令の準用)

第四十八条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

   第七章 罰則

第四十九条 第四十二条第一項の期定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、五万円以下の罰金に処する。

第五十条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした公団の役員は、三万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定(第二十八条において準用する日本住宅公団法の規定を含む。)により認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 第五条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第十九条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

 四 第三十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 五 第三十八条第八項において準用する第三十七条の規定に違反して基金を運用したとき。

 六 第四十一条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

第五十一条 第六条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条及び第二十二条の規定は、附則第五条の規定による公団の成立の日から施行する。


 (公団の設立)

第二条 建設大臣は、公団の総裁又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された総裁又は監事となるベき者は、公団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ総裁又は監事に仕命されたものとする。

第三条 建設大臣は、設立委員を命じて、公団の設立に関する事務を処理させる。

2 設立委員は、公団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、政府に対し、出資金の払込みの請求をしなければならない。

3 設立委員は、出資金の払込みのあつた日において、その事務を前条第一項の規定により指名された総裁となるべき者に引き継がなければならない。

第四条 附則第二条第一項の規定により指名された総裁となるべき者は、前条第三項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより設立の登記をしなければならない。

第五条 公団は、設立の登記をすることによつて成立する。


 (経過規定)

第六条 この法律の施行の際現に宅地開発公団という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第七条 公団の最初の事業年度は、第二十九条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十一年三月三十一日に終わるものとする。

第八条 公団の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第三十条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「公団の成立後遅滞なく」とする。


 (土地区画整理法の一部改正)

第九条 土地区画整理法の一部を次のように改正する。

  第一章中第三条の四を第三条の五とし、第三条の三を第三条の四とし、第三条の二の次に次の一条を加える。


 (宅地開発公団の施行する土地区画整理事業)

 第三条の三 宅地開発公団は、建設大臣が宅地開発公団の行う宅地の造成と併せてこれと関連する新たな市街地を造成するための土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。

 2 前項の規定による土地区画整理事業については、この法律及び宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)の定めるところによる。


 (首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正)

第十条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部を次のように改正する。

  第七条、第十八条第二項、第十八条の二第一項、第二項及び第四項、第十九条第一項、第二十五条第一項、第二十八条、第二十九条第二項並びに第三十二条中「日本住宅公団」の下に「、宅地開発公団」を加える。


 (新住宅市街地開発法の一部改正)

第十一条 新住宅市街地開発法の一部を次のように改正する。

  第六条、第二十二条、第二十七条第一項、第三十一条、第三十二条第一項第一号、第四十条及び第四十一条第一項中「日本住宅公団」の下に「、宅地開発公団」を加える。


 (近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正)

第十二条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部を次のように改正する。

  第九条、第二十四条第二項、第二十五条第一項、第二項及び第四項、第二十六条第一項、第三十四条第一項、第三十八条並びに第三十九条第二項中「日本住宅公団」の下に「、宅地開発公団」を加える。


 (流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正)

第十三条 流通業務市街地の整備に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十条、第二十六条、第三十条第一項、第四十三条及び第四十四条第一項中「日本住宅公団」の下に「、宅地開発公団」を加える。


 (新都市基盤整備法の一部改正)

第十四条 新都市基盤整備法の一部を次のように改正する。

  第六条、第十三条第一項及び第二十二条中「日本住宅公団」の下に「、宅地開発公団」を加える。

  第二十五条第二項中「日本住宅公団」の下に「、宅地開発公団」を加え、「地域振興整備公団法」を「宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)第二十八条及び地域振興整備公団法」に改める。

  第二十六条第一項中「地域振興整備公団法」を「宅地開発公団法第二十八条及び地域振興整備公団法」に改める。

  第二十七条第一項中「日本住宅公団」の下に「、宅地開発公団」を加え、同条第四項中「日本住宅公団に置かれる審議会の委員について」の下に「、宅地開発公団法第十八条の規定は宅地開発公団に置かれる審議会の委員について」を加える。

  第二十八条第一項中「日本住宅公団総裁」の下に「、宅地開発公団総裁」を、「日本住宅公団」の下に「、宅地開発公団」を加え、同条第三項中「日本住宅公団」の下に「、宅地開発公団」を加え、同条第四項中「日本住宅公団総裁の選任する評価員について」の下に「、宅地開発公団法第十八条の規定は宅地開発公団総裁の選任する評価員について」を加える。

  第三十条第一項、第三十八条、第四十五条第一項、第四十七条、第五十条、第五十一条第一項第一号及び第六十条中「日本住宅公団」の下に「、宅地開発公団」を加える。

  第六十四条第一項中「地域振興整備公団法」を「宅地開発公団法第二十八条及び地域振興整備公団法」に、「及び同条」を「、宅地開発公団法第二十八条及び地域振興整備公団法第二十条の二」に改め、同条第二項中「日本住宅公団」の下に「、宅地開発公団」を加える。


 (所得税法の一部改正)

第十五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中損害保険料率算出団体の項の次に次のように加える。

宅地開発公団

宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)


 (法人税法の一部改正)

第十六条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中船舶整備公団の項の次に次のように加える。

宅地開発公団

宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)


 (印紙税法の一部改正)

第十七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中全国農業会議所の項の次に次のように加える。

宅地開発公団

宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)


 (登録免許税法の一部改正)

第十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中船舶整備公団の項の次に次のように加える。

宅地開発公団

宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)


 (地方税法の一部改正)

第十九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第二号中「本州四国連絡橋公団」の下に「、宅地開発公団」を加える。

  第七十三条の四第一項第九号中「第三十一条第二号」を「第三十一条第一項第二号」に、「同条」を「同項」に改め、同項第九号の三を同項第九号の四とし、同項第九号の二を同項第九号の三とし、同項第九号の次に次の一号を加える。

  九の二 宅地開発公団が、宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)第十九条第一項第一号に規定する業務(同項第五号に規定する業務のうち住宅の用に供する宅地に関するものを含む。)の用に供する土地、同項第一号の宅地と併せて造成する土地で国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供するもの又は同項第十号及び第十一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

  第七十三条の七第十三号中「日本住宅公団」の下に「、宅地開発公団」を加える。

  第五百八十六条第二項第二十二号中「日本住宅公団が」を削り、「新都市基盤整備事業」の下に「の施行者が当該事業」を加える。


 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第二十条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「日本住宅公団」の下に「、宅地開発公団」を加える。


 (日本住宅公団法の一部改正)

第二十一条 日本住宅公団法の一部を次のように改正する。

  第二十条中「二人」を「一人」に改める。

  第三十一条に次の一項を加える。

 2 公団は、人口及び産業の集中が著しく、住宅不足のはなはだしい大都市の周辺の地域においては、前項第二号の業務は同項第一号の業務を達成するために必要な限度において同号の業務と併せて行うものとし、同項第九号、第十三号及び第十四号の業務は同項第一号及び第二号の業務のために行うものとする。

  第三十二条第一項中「前条第三号」を「前条第一項第三号」に改め、同条第二項中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に、「同条第二号」を「同項第二号」に改める。

  第四十九条第二項中「第三十一条第一号」を「第三十一条第一項第一号」に、「同条第二号」を「同項第二号」に改める。


 (日本住宅公団法の一部改正に伴う経過規定等)

第二十二条 公団の成立の日において日本住宅公団が行つている日本住宅公団法第三十一条の業務については、この法律による改正後の日本住宅公団法第三十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 公団の成立の日の前日に日本住宅公団の職員として在職する者で引き続き公団の職員となつたものについては、公団が国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等に該当する場合に限り、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第九項中「在職した後」とあるのは「在職し、引き続き宅地開発公団において使用される者として在職した後」と、同法附則第十二項中「附則第九項に規定する者」とあるのは「宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)附則第二十二条第二項の規定により読み替えて適用される附則第九項に規定する者」としてこれらの規定を適用する。


 (地域振興整備公団法の一部改正)

第二十三条 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の二中「第三条の三第一項」を「第三条の四第一項」に改める。


 (行政管理庁設置法の一部改正)

第二十四条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号中「日本住宅公団」の下に「、宅地開発公団」を加える。


 (運輸省設置法の一部改正)

第二十五条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三十七号の次に次の一号を加える。

  三十七の二 宅地開発公団を監督すること。

  第二十七条第一項第十号の次に次の一号を加える。

  十の二 宅地開発公団に関すること。

  第二十七条第三項中「第十号」を「第十号の二」に改める。


 (建設省設置法の一部改正)

第二十六条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二十二号の五を同条第二十二号の六とし、同条第二十二号の四の次に次の一号を加える。

  二十二の五 宅地開発公団の業務の監督その他宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)の施行に関する事務を管理すること。

  第三条第二十六号の二中「日本住宅公団」の下に「、宅地開発公団」を加える。

  第四条第三項中「第二十二号の二に規定する事務、同条第二十二号の三及び第二十二号の四」を「第二十二号の二から第二十二号の五まで」に改め、同条第七項中「第二十二号の五」を「第二十二号の六」に改める。


 (公職選挙法の一部改正)

第二十七条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百三十六条の二第一項第二号中「日本道路公団」の下に「、宅地開発公団」を加える。

(内閣総理・大蔵・運輸・建設・自治大臣署名) 

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