鉄道敷設法の一部を改正する法律

法律第五十四号(昭五〇・七・四)

 鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

 別表中「(別表)」を「別表(第一条関係)」に改め、同表第七十九号ノ二中「河守」を「福 知山」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名)

法令一覧(年度別)に戻る