昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律

法律第九十五号(昭四四・一二・一六)

 昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

 題名中「及び昭和四十三年度」を「、昭和四十三年度及び昭和四十四年度」に改める。

 第一条第四項中「同年十月分以後」を「同年十月分から昭和四十四年九月分まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第一条の二 前条第三項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十四年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の二の仮定俸給(同条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第三項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の三の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。

2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十四年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。

 一 旧法の規定による退職年金又は廃疾年金に相当する年金 九万六千円

 二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 四万八千円

3 前条第六項の規定は、前二項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。

4 第一項又は第二項の規定により年金額を改定された年金のうち、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金(旧法の規定による遺族年金に相当する年金で妻、子又は孫が受けるものを除く。)で六十五歳未満の者が受けるものについては、昭和四十四年十二月分(これらの年金を受ける者が同年十一月三十日までに六十五歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額と従前の年金額との差額の三分の一に相当する金額の支給を停止する。この場合においては、前条第四項後段の規定を準用する。

 第二条第一項中「以下この条において」を「以下」に改め、同条第二項中「前条第六項」を「第一条第六項」に改め、同条第三項中「前条第二項」を「第一条第二項」に改め、同条第四項中「前条第四項」を「第一条第四項」に改め、同条第五項中「以下この項において」を「以下」に改め、同条第六項中「前条第二項」を「第一条第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第二条の二 前条第二項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十四年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の二の仮定俸給(同条第四項の規定により読み替えられた同条第三項各号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金及び同条第六項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の三の仮定俸給を俸給とみなし、同条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の三」と読み替えるものとする。

2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十四年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

 一 障害年金 別表第四の三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、三万六千円を加えた額)

 二 殉職年金 十三万五千円

 三 障害遺族年金 前号に掲げる額の十分の六に相当する金額

3 障害年金を受ける権利を有する者に扶養親族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条第二項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあつては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下同じ。)があるときは、前項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については一万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち一人については、七千二百円)を加えた額を同号に掲げる額とみなして、同項の規定を適用する。

4 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族があるときは、第二項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額とみなして、同項の規定を適用する

 一 扶養遺族が一人である場合 七千円

 二 扶養遺族が二人以上である場合 一万一千円

5 第一条第六項の規定は、第一項及び第二項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。

 第三条第一項中「以下この項及び次項において」及び「次項及び第三項において」を「以下」に改め、同条第三項中「切り捨てた期間」を「切り捨てた期間。以下同じ。」に改め、同条第五項中「及び昭和四十三年度」を「、昭和四十三年度及び昭和四十四年度」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (昭和四十四年九月三十日以前の退職に係る法による年金の額の改定)

第三条の二 昭和四十四年九月三十日以前に法の退職をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、同年十月分以後、その額を、前条第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつている俸給年額(同条第六項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については前条第二項の規定により、昭和四十三年十月一日以後に法の退職をした組合員に係る年金については同項の規定に準じて、それぞれ年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき俸給年額)を十二で除して得た額で別表第一の三の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給の額の十二倍に相当する金額を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 第一条第六項の規定は、前項の規定により年金の額を改定する場合について準用する。

4 第一項の規定により年金額を改定された年金のうち、退職年金又は六十五歳未満の者(妻、子又は孫を除く。)が受ける遺族年金については、昭和四十四年十二月分(これらの年金を受ける者が同年十一月三十日までに六十五歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額のうちその計算の基礎となつた法附則第五条第一項各号に掲げる期間に対応する部分の金額と従前の年金額のうちその計算の基礎となつた同項各号に掲げる期間に対応する部分の金額との差額の三分の一に相当する金額の支給を停止する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

 第五条第一項中「及び第二条」を「から第二条の二まで」に改め、同条第二項中「第三条」の下に「及び第三条の二」を加える。

 別表第一の二の次に次の一表を加える。

別表第一の三

別表第一の二の仮定俸給

仮定俸給

一〇、三二〇

一二、四五〇

一〇、六〇〇

一二、七九〇

一〇、八五〇

一三、〇九〇

一一、二〇〇

一三、五二〇

一一、四一〇

一三、七七〇

一一、八一〇

一四、二五〇

一二、三八〇

一四、九四〇

一二、九八〇

一五、六七〇

一三、五七〇

一六、三八〇

一四、一八〇

一七、一一〇

一四、七七〇

一七、八三〇

一五、三七〇

一八、五五〇

一五、七六〇

一九、〇二〇

一六、一四〇

一九、四八〇

一六、五八〇

二〇、〇一〇

一七、二一〇

二〇、七七〇

一七、七四〇

二一、四一〇

一八、二五〇

二二、〇三〇

一八、八六〇

二二、七六〇

一九、四八〇

二三、五一〇

二〇、一五〇

二四、三二〇

二〇、八三〇

二五、一三〇

二一、六八〇

二六、一六〇

二二、二〇〇

二六、七九〇

二二、九〇〇

二七、六三〇

二三、五七〇

二八、四四〇

二四、九二〇

三〇、〇七〇

二五、二七〇

三〇、四九〇

二六、二九〇

三一、七三〇

二七、六六〇

三三、三八〇

二九、一七〇

三五、二〇〇

二九、九四〇

三六、一三〇

三〇、六七〇

三七、〇一〇

三一、七三〇

三八、二九〇

三二、三四〇

三九、〇三〇

三四、一四〇

四一、一九〇

三五、〇三〇

四二、二七〇

三五、九五〇

四三、三八○

三七、七五〇

四五、五五〇

三九、五六〇

四七、七三〇

四〇、〇三〇

四八、三〇〇

四一、五二〇

五〇、一〇〇

四三、六四〇

五二、六六〇

四五、七四〇

五五、一九〇

四七、〇四〇

五六、七六〇

四八、三一〇

五八、二九〇

五〇、八七〇

六一、三八〇

五三、四四〇

六四、四八〇

五三、九五〇

六五、一〇〇

五五、九九〇

六七、五六〇

五八、五六〇

七〇、六六〇

六一、一三〇

七三、七七〇

六三、六八〇

七六、八四〇

六五、二九〇

七八、七八〇

六七、〇一〇

八○、八六〇

七〇、三二〇

八四、八五〇

七三、六六○

八八、八八〇

七五、三四〇

九〇、九一〇

七六、九七〇

九二、八八〇

八○、二八〇

九六、八八〇

八一、八〇〇

九八、七一〇

八三、六〇〇

一〇〇、八八○

八六、九二〇

一〇四、八八〇

九〇、五三〇

一〇九、二四〇

九二、三九〇

一一一、四八〇

九四、一五〇

一一三、六一〇

九六、〇〇〇

一一五、八四〇

九七、七八〇

一一七、九九〇

一〇一、三九〇

一二二、三四〇

一〇五、〇〇〇

一二六、七〇〇

一〇六、七八〇

一二八、八五〇

一〇八、六二〇

一三一、〇七〇

備考

  年金額の算定の基礎となつている別表第一の二の仮定俸給の額が一〇、三二〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に一二〇分の一四四・八を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。

 別表第三の二の次に次の一表を加える。

別表第三の三

別表第一の三の下欄に掲げる仮定俸給

七六、八四〇円以上のもの

二一・六割

七〇、六六〇円をこえ七六、八四〇円未満のもの

二二・三割

六七、五六〇円をこえ七〇、六六〇円以下のもの

二三・〇割

六五、一〇〇円をこえ六七、五六〇円以下のもの

二三・二割

四五、五五〇円をこえ六五、一〇〇円以下のもの

二三・四割

四三、三八〇円をこえ四五、五五〇円以下のもの

二三・九割

三九、〇三〇円をこえ四三、三八〇円以下のもの

二四・五割

三一、七三〇円をこえ三九、〇三〇円以下のもの

二五・二割

三〇、四九〇円をこえ三一、七三〇円以下のもの

二五・七割

二八、四四〇円をこえ三〇、四九〇円以下のもの

二六・一割

二七、六三〇円をこえ二八、四四〇円以下のもの

二七・二割

二六、七九〇円をこえ二七、六三〇円以下のもの

二七・五割

二三、五一〇円をこえ二六、七九〇円以下のもの

二七・九割

二〇、七七〇円をこえ二三、五一〇円以下のもの

二八・三割

二〇、〇一〇円をこえ二〇、七七〇円以下のもの

二九・〇割

一九、四八〇円をこえ二〇、〇一〇円以下のもの

二九・九割

一九、〇二〇円をこえ一九、四八〇円以下のもの

三〇・六割

一八、五五〇円をこえ一九、〇二〇円以下のもの

三〇・九割

一七、八三〇円をこえ一八、五五〇円以下のもの

三一・三割

一七、一一〇円をこえ一七、八三〇円以下のもの

三二・三割

一七、一一〇円以下のもの

三二・九割

 別表第四の二の次に次の一表を加える。

別表第四の三

障害の等級

年金額

一級

四三六、〇〇〇円

二級

三五三、〇〇〇円

三級

二八三、〇〇〇円

四級

二一四、〇〇〇円

五級

一六六、〇〇〇円

六級

一二六、〇〇〇円

備考

  別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは「二一四、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「二四八、五〇〇円」と読み替えるものとする。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条、附則第四条及び附則第八条から附則第十一条までの規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

2 この法律(前項ただし書に規定する規定を除く。)による改正後の昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。


 (公共企業体職員等共済組合法の一部改正)

第二条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第二項中「附則第六条第一項」を「附則第六条第一項及び第七項」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 更新組合員に対する退職年金の年額は、前条第一項第一号の期間に該当する期間のうち、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第十条の二第一項の規定により同号の期間に該当することとなる期間中に普通恩給が支給されていた場合においては、第一項又は附則第十四条第一項若しくは第二項の規定により退職年金の年額として算定した金額から、その支給された普通恩給の額の十五分の一に相当する金額を減じた金額とする。

  附則第十四条第二項中「七十歳以上の者」の下に「又は恩給に関する法令の規定による傷病年金を受けている者」を加え、同条第三項中「附則第十四条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

第三条 公共企業体職員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  附則第四条第三項ただし書中「増加恩給等、恩給に関する法令の規定による傷病年金若しくは傷病賜金又は恩給法第七十五条第一項第二号の規定による扶助料(増加恩給等を受ける権利を有しない者が死亡した場合において、その者の遺族が受けるものに限る。以下「公務扶助料」という。)」を「増加恩給又は恩給に関する法令の規定による傷病年金若しくは傷病賜金」に改める。

  附則第五条第一項第一号ニ及びホを次のように改める。

   ニ 削除

   ホ 削除

  附則第五条第一項に次の一号を加える。

  五 法律第百五十五号附則第四十二条第一項に規定する外国政府又は同法附則第四十三条に規定する法人の職員(臨時に使用された者及び常時勤務に服しなかつた者を除く。附則第十一条第一項第七号及び第八号において同じ。)として昭和二十年八月八日に在職していた者(当該職員となる前の在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者を除く。)でその後引き続き職員となり、施行日の前日まで引き続き職員であつたものの当該外国政府又は法人の職員としての在職期間で昭和二十年八月八日まで引き続いているもののうち、恩給公務員期間及び前三号の期間を除いた期間

  附則第五条第三項中「第四号及び」の下に「第五号並びに」を加える。

  附則第六条第一項第三号中「及び前条第一項第四号」を「並びに前条第一項第四号及び第五号」に改め、同条第六項中「附則第十四条第五項」を「附則第十四条第四項」に改め、同条第七項中「又は附則第十四条第一項若しくは第二項」を「、附則第十四条第一項又は附則第十四条の二第一項」に改める。

  附則第十条中「で施行日の前日に恩給公務員でなかつたもの」を「(前条の規定の適用を受ける者を除く。)」に改め、「及び恩給法第四十六条の規定による普通恩給」を削る。

  附則第十一条第一項第七号中「(臨時に使用された者及び常時勤務に服しなかつた者を除く。以下次号において同じ。)」を削り、「恩給公務員期間」の下に「及び附則第五条第一項第五号の期間」を加える。

  附則第十三条第二項中「又は第十一条」を「から第十一条まで」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 組合員期間十年未満の更新組合員又は組合員期間二十年未満の更新組合員であつた者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が死亡した場合において、附則第四条第三項本文の規定を適用しないとしたならば、その者の遺族が恩給法第七十五条第一項第二号の規定による扶助料を受ける権利を有することとなるときは、第五十八条第一項及び第五十九条第一項の規定にかかわらず、当該遺族に遺族年金を支給し、遺族一時金は支給しない。

  附則第十四条第二項を削り、同条第三項中「有する者」の下に「(次条第一項の規定によりその年額が定められた者を除く。)」を加え、「又は第二項」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第三項」を削り、同項を同条第四項とし、同条の次に次の二条を加える。

  (退職年金の年額の特例)

 第十四条の二 附則第六条第一項又は前条第一項の規定により算定した退職年金の年額が施行日の前日においてその更新組合員が受ける権利を有していた普通恩給の年額(同項に規定する者が七十歳以上の者又は恩給に関する法令の規定による傷病年金を受けている者である場合(その者が普通恩給である軍人恩給を受ける権利を有する場合を除く。)にあつては、附則第四条第三項本文の規定を適用しないものとして昭和四十一年法律第百二十一号附則第六条の規定により算定した金額)に施行日以後の組合員期間の年数一年につき俸給年額の百分の一・五に相当する額を加えた額より少ないときは、その金額を退職年金の年額とする。

 2 前項に規定する普通恩給には、附則第四条第二項の規定により更新組合員が施行日の前日において恩給法に規定する退職をしたものとみなされることにより受ける権利を有することとなる普通恩給を含むものとする。

 3 恩給の年額が改定された場合における第一項に規定する普通恩給の年額は、当該普通恩給につき、当該改定に関する法令の規定の例により改定した額とする。

 4 第一項の規定によりその年額が定められた退職年金を受ける権利を有する者に対する第五十三条第二項の規定の適用については、同項中「第五十条第二項」とあるのは、「附則第十四条の二第一項」と読み替えるものとする。

  (増加恩給の受給権者等に係る遺族年金の年額の特例)

 第十四条の三 次の各号の一に該当する場合における遺族年金の年額は、第五十八条第二項、附則第六条第五項及び附則第十四条第四項の規定にかかわらず、これらの規定による額及び扶助料(恩給法第七十五条第一項第二号又は第三号の規定による扶助料をいう。以下この条において同じ。)の額の算定方法を参酌して政令で定める額とする。

  一 更新組合員又は更新組合員であつた者で増加恩給を受ける権利を有するものが死亡したとき。

  二 更新組合員又は更新組合員であつた者が死亡した場合において、附則第四条第三項本文の規定を適用しないとしたならば、その者の遺族が扶助料を受ける権利を有することとなるとき。

  附則第十五条を次のように改める。

  (増加恩給を受けなくなつた者に関する特例)

 第十五条 増加恩給を受ける権利を有する更新組合員又は更新組合員であつた者が増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員又は更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日においてすでに増加恩給及びこれと併給される普通恩給(施行日前の在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達していた者に係る普通恩給を除く。)を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。

 2 前項の規定の適用により同項に規定する更新組合員であつた者がその時までに支給を受けていた退職年金又は減額退職年金の支給を受けるべきでないこととなる場合においても、これらは返還することを要しないものとし、また、同項の規定の適用によりその者が支給を受けるべきこととなる退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金でその時までに支給すべきもの又は退職一時金、通算退職年金若しくは返還一時金及び廃疾一時金並びにその者の遺族が受けるべきこととなる死亡一時金は支給しないものとする。ただし、退職年金又は減額退職年金の支給を受けていた更新組合員であつた者が同項の規定の適用により退職一時金又は廃疾一時金の支給を受けるべきこととなる場合において、その者がその時までに支給を受けていた退職年金又は減額退職年金の総額が当該退職一時金に係る退職一時金基礎額及び廃疾一時金の額の合算額に満たないときは、その差額を支給するものとする。

  附則第十六条の見出しを「(増加恩給の受給者となる者に関する特例)」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。

   更新組合員又は更新組合員であつた者が増加恩給を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員又は更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日においてすでに増加恩給等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。

 2 前項の規定の適用により同項に規定する更新組合員であつた者がその時までに支給を受けていた退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金又は退職一時金若しくは廃疾一時金の支給を受けるべきでないこととなる場合においても、これらは返還することを要しないものとし、また、同項の規定の適用によりその者が支給を受けるべきこととなる退職年金又は減額退職年金でその時までに支給すべきものは、支給しないものとする。

  附則第十六条第三項中「の支給を」を「又は廃疾一時金の支給を」に、「(第五十四条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が第一項の規定」を「が第一項の規定の適用」に改め、「当該退職一時金」の下に「及び廃疾一時金」を加える。

  附則第十七条の二中「、第十三条、第十四条及び前条」を「及び第十三条から前条まで」に改める。

  附則第二十四条第六項中「増加恩給等又は」を削り、「公務廃疾年金を受ける」を「国家公務員共済組合法第八十一条第一項第一号の規定による廃疾年金(以下「公務廃疾年金」という。)を受ける」に改め、同条第七項中「公務扶助料又は公務遺族年金」を「国家公務員共済組合法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金(以下「公務遺族年金」という。)」に改め、同条第十項中「若しくは第十六条第二項ただし書」を「(附則第二十六条の二第三項において準用する場合を含む。)若しくは附則第二十六条の三第二項ただし書」に改める。

  附則第二十六条第一項中「第四号及び」の下に「第五号並びに」を加え、同条の次に次の二条を加える。

  (公務廃疾年金受給者となる転出組合員等であつた者に関する特例)

 第二十六条の二 転出組合員、復帰組合員又は転入組合員(以下「転出組合員等」という。)であつた者が退職した後に公務廃疾年金を受ける権利を有する者となつたときは、当該転出組合員等であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、退職の時においてすでに公務廃疾年金を受ける権利を有する者であつたものとみなす。

 2 転出組合員等であつた者が退職した後に死亡した場合において、その者の遺族が公務遺族年金を受ける権利を有する者となつたときは、当該転出組合員等であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、前項に規定する者となつたものとみなす。

 3 附則第十五条第二項の規定は、前二項に規定する転出組合員等であつた者がその時までに支給を受けていた長期給付とこれらの規定の適用により支給を受けるべきこととなる長期給付との調整について準用する。

  (公務廃疾年金を受けなくなつた転出組合員等であつた者に関する特例)

 第二十六条の三 公務廃疾年金を受ける権利を有する転出組合員等であつた者が退職した後に公務廃疾年金を受ける権利を有しない者となつたときは、当該転出組合員等であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、退職の時においてすでに公務廃疾年金を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。

 2 附則第十六条第二項の規定は、前項に規定する転出組合員等であつた者がその時までに支給を受けていた長期給付と同項の規定の適用により支給を受けるべきこととなる長期給付との調整について準用する。ただし、同項の規定の適用により支給を受けるべきこととなる退職一時金に係る退職一時金基礎額がその者が支給を受けた退職一時金に係る退職一時金基礎額をこえるときは、その差額を支給するものとする。

 3 附則第十六条第三項の規定は、第一項の規定の適用により退職年金又は減額退職年金を支給すべきこととなる場合について準用する。

  附則第二十九条中「又は第十八条」を「若しくは第十八条」に改め、「含む。)」の下に「又は第二十六条の二若しくは第二十六条の三の規定」を加える。


 (公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条を削る。


 (傷病年金を受けている者に関する経過措置)

第五条 公共企業体職員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金又は減額退職年金の年額について、附則第二条の規定による改正後の法附則第十四条第二項の規定を適用した場合において、当該年金の年額が増加することとなるときは、昭和四十四年十月分以後、当該年金の年額をその額に改定する。


 (恩給法等の一部を改正する法律の施行に伴う未帰還公務員期間のある者に関する経過措置)

第六条 法の規定による退職年金、減額退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となつている法附則第五条第一項第一号の期間について、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下「昭和四十四年法律第九十一号」という。)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「昭和二十八年法律第百五十五号」という。)附則第三十条第七項の規定を適用した場合において、同号の期間に算入すべき期間が生ずることにより当該年金の年額が増加することとなるときは、昭和四十四年十月分以後、当該年金の年額をその額に改定する。


 (恩給法等の一部を改正する法律の施行に伴う琉球諸島民政府職員期間のある者に関する経過措置)

第七条 法の規定による退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき法附則第五条第一項第一号の期間について、昭和四十四年法律第九十一号第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「改正後の昭和二十八年法律第百五十六号」という。)第十条の二第一項の規定を適用した場合において、同号の期間に算入すべき期間が生ずることにより新たにこれらの年金を支給すべきこととなるときは、昭和四十四年十月分から、法の規定によりこれらの年金を支給する。

2 前項の規定は、昭和二十八年法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

3 法附則第十六条第三項の規定は、第一項に規定する退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなる場合について準用する。

4 法の規定による退職年金、減額退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となつている法附則第五条第一項第一号の期間について、改正後の昭和二十八年法律第百五十六号第十条の二第一項の規定を適用した場合において、同号の期間に算入すべき期間が生ずることにより当該年金の年額が増加することとなるときは、昭和四十四年十月分以後、当該年金の年額をその額に改定する。

5 法の規定による退職年金、減額退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となつている法附則第五条第一項第一号の期間のうち、改正後の昭和二十八年法律第百五十六号第十条の二第一項の規定の適用により同号の期間に算入される期間中に普通恩給が支給されていた場合においては、当該年金の年額は、その支給された普通恩給の額の十五分の一に相当する金額を減じた金額とする。


 (増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等に係る普通恩給の受給権に関する経過措置)

第八条 この法律(附則第一条第一項ただし書に規定する規定に限る。附則第十条第一項において同じ。)の施行の際、現に増加恩給を受ける権利を有する法附則第四条第二項に規定する更新組合員(法附則第二十六条第一項に規定する転入組合員及び当該更新組合員又は転入組合員であつた者で再びもとの共済組合の組合員となつたものを含む。以下「更新組合員等」という。)に係る当該増加恩給に併給される普通恩給を受ける権利は、附則第一条第一項ただし書に規定する日(以下「一部施行日」という。)の前日において消滅するものとする。ただし、一部施行日前に支払を受けるべきであつた当該普通恩給で同日前に支払を受けなかつたものを受ける権利及び当該普通恩給を現に受けている者が一部施行日から六十日以内にその裁定庁に対してこれを受けることを希望する旨の申出をした場合における当該普通恩給を受ける権利については、なお従前の例による。

2 前項ただし書に規定する者が同項ただし書の申出の期限前に死亡した場合においては、その者の遺族は、当該期限前に当該普通恩給に係る扶助料を受けることを希望する旨の申出をその裁定庁に対してすることができる。この場合においては、当該扶助料及び当該普通恩給でその時までに支払を受けなかつたものを受ける権利については、なお従前の例による。

3 第一項ただし書又は前項の申出があつた更新組合員等又は更新組合員等の遺族に係る長期給付(法第四十八条に規定する長期給付をいう。以下同じ。)については、第一項の普通恩給を受ける権利の基礎となつている期間は、法附則第五条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

4 第一項ただし書の申出をしなかつた更新組合員等につき退職年金、減額退職年金又は廃疾年金を支給する場合において、その者が法附則第二条に規定する施行日から一部施行日の前日までの更新組合員等であつた期間に係る増加恩給に併給される普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

5 第一項ただし書の申出をしなかつた更新組合員等(その遺族が第二項の申出をした者を除く。)に係る遺族年金を支給する場合において、当該遺族年金に係る更新組合員等が前項の普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額(同項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。


 (増加恩給を受ける権利を放棄した更新組合員等又は更新組合員等であつた者に関する経過措置)

第九条 更新組合員等又は更新組合員等であつた者が附則第四条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(次項において「改正前の昭和三十三年法律第百九十号」という。)附則第十一条第一項の規定によりした増加恩給を受けることを希望しない旨の申出は、増加恩給を受ける権利については、これをしなかつたものとみなす。

2 前項の規定の適用を受ける者には、改正前の昭和三十三年法律第百九十号の施行の日から一部施行日の前日までの間につき同法附則第十一条第一項の規定により増加恩給を受けることを希望しない旨の申出をしなかつたとしたならば受けることとなる増加恩給の額に相当する金額を、当該増加恩給に係る裁定庁が一時に支給する。


 (増加恩給等を受ける権利を有する更新組合員等であつた者に関する経過措置)

第十条 この法律の施行の際、現に増加恩給を受ける権利を有する更新組合員等であつた者に係る長期給付でこの法律の施行前に給付事由が生じたものについては、なお従前の例による。ただし、その者が一部施行日から六十日以内にその裁定庁に対して当該増加恩給に併給される普通恩給を受けないことを希望する旨の申出をしたときは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する者が同項ただし書の申出の期限前に死亡した場合においては、同項ただし書の申出は、その者の遺族がすることができる。

3 第一項ただし書の申出があつたときは、当該申出に係る更新組合員等であつた者の普通恩給を受ける権利は、一部施行日の前日において消滅するものとする。

4 第一項ただし書の申出に係る更新組合員等であつた者について、附則第三条の規定による改正後の法(増加恩給を受ける権利を有する者に係る部分に限る。)の規定を適用した場合において、新たに退職年金を支給すべきこととなるときは、同法の規定により昭和四十五年四月分からその者に当該退職年金を支給し、退職年金又は減額退職年金の年額が増加することとなるときは、同月分以後当該退職年金又は減額退職年金の年額をその額に改定する。

5 法附則第十六条第三項の規定は、新たに前項に規定する退職年金を支給すべきこととなる場合について準用する。

6 第四項の規定により改定される年金の年額が、一部施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する退職年金又は減額退職年金の年額に同日において現に受ける権利を有する増加恩給に併給される普通恩給の年額を加えた額より少ないときは、その額をこれらの年金の年額とする。

7 附則第八条第四項及び第五項の規定は、第一項ただし書の申出に係る更新組合員等であつた者又はその者の遺族に退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。


 (外国政府等の職員としての在職期間の組合員期間への算入に関する経過措置)

第十一条 法の規定による退職年金、減額退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となつている法第十五条に規定する組合員期間について、附則第三条の規定による改正後の法附則第五条第一項第五号の規定を適用した場合において、当該年金の年額が増加することとなるときは、昭和四十五年四月分以後、該当年金の年額をその額に改定する。


 (増加恩給等に係る長期給付に関する措置等についての政令への委任)

第十二条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族に対する増加恩給等に係る長期給付に関する措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置に関して必要な事項は、政令で定める。


 (費用の負担)

第十三条 附則第五条から附則第八条まで及び前三条の規定により生ずる法第三条第一項に規定する共済組合の追加費用は、法第二条第一項の公共企業体が負担する。

(大蔵・運輸・郵政・内閣総理大臣署名) 

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