船舶整備公団法の一部を改正する法律
法律第六十六号(昭四四・七・二六)
船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 海上貨物運送事業者又は貨物船貸渡業者に対し、運輸省令で定める総トン数未満の鋼製の貨物船(船舶安全法にいう遠洋区域を航行区域とするものを除く。)の改造に必要な資金を貸し付けること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)
法律第六十六号(昭四四・七・二六)
船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 海上貨物運送事業者又は貨物船貸渡業者に対し、運輸省令で定める総トン数未満の鋼製の貨物船(船舶安全法にいう遠洋区域を航行区域とするものを除く。)の改造に必要な資金を貸し付けること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)