船舶整備公団法の一部を改正する法律

法律第六十六号(昭四四・七・二六)

 船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

 第十九条第七号の次に次の一号を加える。

 七の二 海上貨物運送事業者又は貨物船貸渡業者に対し、運輸省令で定める総トン数未満の鋼製の貨物船(船舶安全法にいう遠洋区域を航行区域とするものを除く。)の改造に必要な資金を貸し付けること。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名)

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