社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律

法律第八十九号(昭四四・一二・一〇)

 社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「図ること」の下に「及び心身障害者扶養保険事業を行ない、もつて心身障害者の福祉の増進に資すること」を加える。

 第二十三条第一項中「左の業務を行う」を「次の業務を行なう」に改め、同項第二号中「行う」を「行なう」に改め、同項第四号中「前三号」を「前四号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 地方公共団体が心身障害者扶養共済制度の加入者に対して負う共済責任を保険する事業(以下「心身障害者扶養保険事業」という。)に関する業務を行なうこと。

 第二十三条に次の三項を加える。

3 第一項第四号に規定する心身障害者扶養共済制度とは、条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものをいう。

4 振興会は、第一項第四号の業務の開始の際、地方公共団体との保険契約に関する保険約款を定め、厚生大臣に提出してその認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。

5 振興会は、厚生大臣の認可を受けて、生命保険会社と心身障害者扶養保険事業に関して心身障害者扶養共済制度の加入者を被保険者とする生命保険契約を締結するものとする。

 第二十四条第二項中「運営の方法」の下に「、心身障害者扶養保険事業の運営の方法」を加える。

 第二十七条の二中「会計を」を「会計及び同項第四号の業務に係る会計を、それぞれ」に改める。

 第三十一条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号を次のように改める。

 一 国債、地方債その他厚生大臣の指定する有価証券の取得

 第三十四条の二第一号中「第二十四条第一項」を「第二十三条第四項、第二十四条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。

 三 第三十一条第一号の規定による指定をしようとするとき。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第十二号の次に次の一号を加える。

  十二の二 心身障害者扶養保険事業に関し、社会福祉事業振興会に対する監督及び心身障害者扶養共済制度の助長を行なうこと。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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