昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律

法律第九十四号(昭四四・一二・一六)

 (旧法の規定による年金の額の改定)

第一条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「法律第百四十号」という。)による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「旧法」という。)の退職(死亡を含む。以下同じ。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、昭和四十四年十一月分以後、その額を、これらの年金の基礎となつた組合員であつた期間の各月における標準給与の月額に、別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額を基礎として、附則第三項の規定による改正後の法律第百四十号(以下「改正後の法律第百四十号」という。)附則第八項第一号に定める旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した額の十二分の一に相当する金額(その額が十一万円をこえるときは、十一万円)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

 (新法の規定による年金の額の改定)

第二条 法律第百四十号による改正後の私立学校教職員共済組合法(以下「新法」という。)の退職をした組合員に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金(法律第百四十号附則第十六項の規定に基づく政令の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)で、昭和四十四年十月三十一日において現に支給されているもの(これらの年金の基礎となつた組合員であつた期間のうちに昭和三十九年九月以前の期間を含むものに限る。)については、昭和四十四年十一月分以後、その額を、これらの年金の基礎となつた昭和三十九年九月以前の組合員であつた期間の各月における標準給与の月額に別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額及び同年十月以後の組合員であつた期間の各月における標準給与の月額を基礎として、私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の年額を平均標準給与の年額とみなし、法又は改正後の法律第百四十号の規定を適用して算定した額に改定する。この場合において、法第二十三条第一項中「十二倍に相当する額」とあるのは「十二倍に相当する額(その額が百三十二万円をこえるときは、百三十二万円)」と、改正後の法律第百四十号附則第八項第一号中「百八十万円」とあるのは「百三十二万円」とする。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。

 (旧財団法人私学恩給財団の年金の額の改定)

第三条 私立学校教職員共済組合(以下「組合」という。)が法附則第十一項の規定により権利義務を承継したことにより支給すベき義務を負う旧財団法人私学恩給財団(以下「恩給財団」という。)の年金及び旧法附則第二十項の規定により恩給財団における従前の例によることとされた年金については、昭和四十四年十一月分以後、その年金額を、その年金額にそれぞれ対応する別表第二の下欄に掲げる額に改定する。

 (長期在職組合員の退職年金等の最低保障に係る改定)

第四条 昭和四十四年九月三十日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年に満たない場合(法律第百四十号附則第六項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。

 一 退職年金又は廃疾年金 九万六千円

 二 遺族年金 四万八千円


 (端数計算)

第五条 第一条又は第二条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。


 (費用の助成)

第六条 第三条の規定による年金額の改定により増加する費用は、組合の負担とし、その費用については、私立学校振興会が、文部大臣の定めるところにより、私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号)第二十二条第一項第三号の助成を行なうものとする。


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の法律第百四十号附則第八項、第九項及び第十二項の規定並びに附則第四項の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)第二十二条の規定は昭和四十四年十一月一日から、附則第八項の規定は同年十月一日から適用する。


 (昭和三十六年法律第百四十号の一部改正)

3 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第八項第一号中「平均標準給与の年額の六十分の一」を「平均標準給与の年額に、過去一定年間における各月ごとの総組合員の標準給与の平均額を基礎とし、総組合員の給与に関するその他の諸事情を考慮し、更新組合員の平均標準給与の年額と最終標準給与の年額(給付事由が生じた日の属する月における標準給与の月額の十二倍に相当する額をいう。)との適正な調整を図ることを旨として、政令で定める率を乗じて得た金額(その額に一円に満たない端数を生じたときは、これを一円に切り上げた金額とし、その額が百八十万円をこえるときは、百八十万円とする。以下「旧法の平均標準給与の仮定年額」という。)の六十分の一」に、「平均標準給与の年額の九十分の一」を「旧法の平均標準給与の仮定年額の九十分の一」に改め、同項第二号中「年金額」の下に「に一・三二を乗じて得た金額」を加え、「四千円」を「五千三百円」に改める。

  附則第九項第一号中「平均標準給与の年額」を「旧法の平均標準給与の仮定年額」に改める。

  附則第十二項第一号中「平均標準給与の日額」を「旧法の平均標準給与の仮定年額の三百六十分の一に相当する金額」に改める。


 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

4 私立学校教職員共済組合法の一部を次のように改正する。

 第二十二条第一項の表中

第一級

一二、〇〇〇円

一三、〇〇〇円未満

第二級

一四、〇〇〇円

一三、〇〇〇円以上 一五、〇〇〇円未満

第三級

一六、〇〇〇円

一五、〇〇〇円以上 一七、〇〇〇円未満

第四級

一八、〇〇〇円

一七、〇〇〇円以上 一九、〇〇〇円未満

第一級

一八、〇〇〇円

一九、〇〇〇円未満

 

に、

第五級

第二級

に、

第六級

第三級

に、

第七級

第四級

に、

第八級

第五級

に、

第九級

第六級

に、

第十級

第七級

に、

第十一級

第八級

に、

第十二級

第九級

に、

第十三級

第十級

に、

第十四級

第十一級

に、

第十五級

第十二級

に、

第十六級

第十三級

に、

第十七級

第十四級

に、

第十八級

第十五級

に、

第十九級

第十六級

に、

第二十級

第十七級

に、

第二十一級

第十八級

に、

第二十二級

第十九級

に、

第二十三級

第二十級

に、

第二十四級

第二十一級

に、

第二十五級

第二十二級

に、

第二十六級

第二十三級

に、

第二十七級

第二十四級

に、

第二十八級

第二十五級

に、

第二十九級

第二十六級

に、

第三十級

第二十七級

に、

第三十一級

一一〇、〇〇〇円

一〇八、〇〇〇円以上

第二十八級

一一〇、〇〇〇円

一〇八、〇〇〇円以上 一一五、〇〇〇円未満

第二十九級

一二〇、〇〇〇円

一一五、〇〇〇円以上 一二五、〇〇〇円未満

第三十級

一三〇、〇〇〇円

一二五、〇〇〇円以上 一三五、〇〇〇円未満

第三十一級

一四〇、〇〇〇円

一三五、〇〇〇円以上 一四五、〇〇〇円未満

第三十二級

一五〇、〇〇〇円

一四五、〇〇〇円以上

に改める。


 (標準給与に関する経過措置)

5 昭和四十四年十一月一日前に組合員であつた者で同日まで引き続き組合員であるものについては、その者が同日に組合員の資格を取得したものとみなして、改正後の法第二十二条第五項の規定を適用する。

6 改正後の法第二十二条の規定による標準給与の月額を標準とする掛金の算定は、昭和四十四年十一月分以後の掛金について行なうものとし、同年十月分以前の掛金については、なお従前の例による。


 (昭和四十四年十一月一日前に給付事由が生じた給付の取扱い)

7 昭和四十四年十一月一日前に給付事由が生じた改正前の法及び附則第三項の規定による改正前の法律第百四十号の規定による給付については、なお従前の例による。


 (長期在職組合員の退職年金等の額の最低保障)

8 昭和四十四年十月一日以後に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年に満たない場合(法律第百四十号附則第六項の規定に該当する場合を除く。)は、この限りでない。

 一 退職年金又は廃疾年金 九万六千円

 二 遺族年金 四万八千円


 (昭和四十一年法律第百十三号の一部政正)

9 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第六項中「昭和四十一年十月分以降」を「昭和四十一年十月分から昭和四十四年九月分まで」に改める。

別表第一

年金の基礎となつた組合員であつた期間

昭和二十九年一月から昭和二十九年九月まで

二・四三二

昭和二十九年十月から昭和三十年九月まで

二・一八九

昭和三十年十月から昭和三十一年九月まで

二・一三一

昭和三十一年十月から昭和三十二年九月まで

二・〇六五

昭和三十二年十月から昭和三十三年九月まで

一・八九八

昭和三十三年十月から昭和三十四年九月まで

一・八〇五

昭和三十四年十月から昭和三十五年九月まで

一・七三八

昭和三十五年十月から昭和三十六年九月まで

一・六二一

昭和三十六年十月から昭和三十七年九月まで

一・三二〇

昭和三十七年十月から昭和三十八年九月まで

一・一七八

昭和三十八年十月から昭和三十九年九月まで

一・〇五七

別表第二

改定前の年金額

改定年金額

六〇、〇〇〇円から

七一、五〇〇円まで

九六、〇〇〇円

七三、〇〇〇円

九六、四〇〇円

七四、五〇〇円

九八、三〇〇円

七六、〇〇〇円

一〇〇、三〇〇円

七七、五〇〇円

一〇二、三〇〇円

七九、〇〇〇円

一〇四、三〇〇円

八○、五〇〇円

一〇六、三〇〇円

八二、〇〇〇円

一〇八、二〇〇円

八三、五〇〇円

一一〇、二〇〇円

八五、〇〇〇円

一一二、二〇〇円

八八、二〇〇円

一一六、四〇〇円

一〇一、二〇〇円

一三三、六〇〇円

一一五、〇〇〇円

一五一、八〇〇円

一二九、六〇〇円

一七一、一〇〇円

一五○、〇〇〇円

一九八、〇〇〇円

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名) 

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