国会議員互助年金法等の一部を改正する法律
法律第七十一号(昭四四・一二・二)
(国会議員互助年金法の一部改正)
第一条 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「三十六万円」を「五十六万円」に、「百五十六万円」を「百七十六万円」に、「百七十五万円」を「百九十八万円」に、「二百十万円」を「二百四十二万円」に、「二百六十五万円」を「三百八万円」に改める。
第二十三条第一項中「百分の四・七」を「百分の五・三」に改める。
附則第三項後段中「、第九条第二項中「退職当時の議員の歳費年額」とあるのは「この法律の施行の日における国会議員の歳費年額に相当する金額」と」を削る。
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)
第二条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二第一項中「六月一日」を「三月一日、六月一日」に改める。
第十一条の三中「五月十六日」を「二月十六日から二月末日までの間、五月十六日」に、「六月一日」を「三月一日、六月一日」に改める。
第十一条の四中「六月二日から」を「三月二日から五月十五日までの間、六月二日から」に、「五月十五日」を「二月十五日」に、「それぞれ六月二日」を「それぞれ三月二日、六月二日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第二項から附則第五項までの規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
(昭和三十七年九月三十日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
2 昭和三十七年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和四十五年一月分以降、その年額を、昭和三十七年十月一日における国会議員の歳費年額に相当する金額を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3 昭和四十四年十二月三十一日以前に受けるべき事由が生じた互助年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
4 附則第二項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行なう。
(高額所得による互助年金の停止についての経過措置)
5 改正後の国会議員互助年金法第十六条の規定は、昭和四十四年十二月三十一日以前に受けるべき事由が生じた普通退職年金についても適用する。
(国会議員の昭和四十四年六月の期末手当の額の特例)
6 昭和四十四年六月一日において在職する各議院の議長、副議長及び議員が同年同月に国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「歳費法」という。)第十一条の二の規定により受ける期末手当の額の算出の基礎となるこれらの者が受けるべき歳費月額は、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十三号。以下「特別職給与改正法」という。)の施行前にこれらの者が歳費法第一条の規定により受けるべきであつた歳費月額とする。
(国会議員の秘書の昭和四十四年六月の期末手当及び勤勉手当の額の特例)
7 昭和四十四年六月一日において在職する国会議員の秘書が同年同月に国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号。以下「秘書給料法」という。)第三条及び第四条の規定により受ける期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となるその者が受けるべき給料月額は、特別職給与改正法及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)の施行前にその者が秘書給料法第一条の規定により受けるべきであつた給料月額とする。
(内閣総理大臣署名)