原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第六十五号(昭四四・七・二五)

 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第九条の次に次の一条を加える。

 (葬祭料の支給)

第九条の二 都道府県知事は、特別被爆者が死亡したときは、葬祭を行なう者に対し、政令の定めるところにより、葬祭料を支給する。ただし、その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合は、この限りでない。

 第十条第一項中「及び介護手当」を「、介護手当及び葬祭料」に改める。

 第十一条第一項中「又は介護手当」を「、介護手当又は葬祭料」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第九条の二の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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