健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
法律第六十九号(昭四四・八・七)
(健康保険法の一部改正)
第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第四十三条ノ八第一項第一号中「百円」を「二百円」に改め、同項第二号中「三十円」を「六十円(第五十五条第一項ノ規定ニ依リ給付ヲ受クル者ニ在リテハ三十円)」に改める。
第五十条第一項中「六千円」を「二万円」に改める。
第五十九条ノ四第一項中「三千円」を「一万円」に改める。
第七十一条ノ四第一項中「千分ノ六十五」を「千分ノ七十」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条ノ三第一項中「百円」を「二百円」に改める。
第三十二条第一項中「六千円」を「二万円」に改める。
第三十三条第一項中「三千円」を「一万円」に改める。
第五十九条第五項第一号中「千分ノ二百二」を「千分ノ二百五」に改め、同項第二号中「千分ノ百九十一」を「千分ノ百九十四」に改める。
第六十条第一項第一号中「二百二分ノ六十六」を「二百五分ノ六十八」に、「二百二分ノ百三十六」を「二百五分ノ百三十七」に改め、同項第二号中「百九十一分ノ六十・五」を「百九十四分ノ六十二・五」に、「百九十一分ノ百三十・五」を「百九十四分ノ百三十一・五」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十四年九月一日から施行する。
(分娩費等の額に関する経過措置)
第二条 昭和四十四年九月一日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は被扶養者に係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費の額については、なお従前の例による。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第三条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「六千円」を「二万円」に改め、同条第三項中「三千円」を「一万円」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第六十一条第一項中「六千円」を「二万円」に改め、同条第三項中「三千円」を「一万円」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第五条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第六十三条第一項中「六千円」を「二万円」に改め、同条第三項中「三千円」を「一万円」に改める。
(公共企業体職員等共済組合法等の一部改正に伴う経過措置)
第六条 昭和四十四年九月一日前に出産した公共企業体職員等共済組合、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であつた者又は被扶養者に係る公共企業体職員等共済組合法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
(大蔵・厚生・運輸・郵政・自治・内閣総理大臣署名)