裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律

法律第七十五号(昭四四・一二・二)

 (裁判官の報酬等に関する法律の一部改正)

第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「二十六万五千円」を「三十万円」に改める。

  別表を次のように改める。

 別表

区分

報酬月額

最高裁判所長官

六五〇、〇〇〇円

最高裁判所判事

四七〇、〇〇〇円

東京高等裁判所長官

三七〇、〇〇〇円

その他の高等裁判所長官

三二〇、〇〇〇円

判事

一号

二八五、〇〇〇円

二号

二六〇、〇〇〇円

三号

二四〇、〇〇〇円

四号

二〇九、〇〇〇円

五号

一八四、〇〇〇円

六号

一六八、〇〇〇円

七号

一五五、〇〇〇円

八号

一四〇、〇〇〇円

判事補

一号

一一八、九〇〇円

二号

一〇五、五〇〇円

三号

九五、七〇〇円

四号

八七、五〇〇円

五号

七九、六〇〇円

六号

七四、一〇〇円

七号

六八、三〇〇円

八号

六四、七〇〇円

九号

五七、四〇〇円

十号

五四、二〇〇円

十一号

四九、九〇〇円

十二号

四七、三〇〇円

簡易裁判所判事

一号

二〇九、〇〇〇円

二号

一八四、〇〇〇円

三号

一六八、〇〇〇円

四号

一五五、〇〇〇円

五号

一二五、九〇〇円

六号

一一八、九〇〇円

七号

一〇五、五〇〇円

八号

九五、七〇〇円

九号

八七、五〇〇円

十号

七九、六〇〇円

十一号

七四、一〇〇円

十二号

六八、三〇〇円

十三号

六四、七〇〇円

十四号

五七、四〇〇円

十五号

五四、二〇〇円

十六号

四九、九〇〇円

十七号

四七、三〇〇円


 (裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百八号。以下「昭和四十三年改正法」という。)」を「裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十五号。以下「昭和四十四年改正法」という。)」に、「昭和四十三年七月一日から昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十四年六月一日から昭和四十五年三月三十一日」に、「二十分の三」を「二十分の九」に、昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては四級地支給額に二十分の九を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日」を「昭和四十五年四月一日」に改める。

  附則第三項中「昭和四十三年改正法」を「昭和四十四年改正法」に、「昭和四十三年七月一日から昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十四年六月一日から昭和四十五年三月三十一日」に、「五分の一」を「五分の三」に、「昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては三級地支給額に五分の三を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日」を「昭和四十五年四月一日」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律及び裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

2 裁判官が昭和四十四年六日一日以降の分として支給を受けた報酬その他の給与は、第一条の規定による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

(内閣総理・法務大臣署名) 

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