北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律

法律第六十二号(昭四四・七・一六)

 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「及び木材の消費の節約」を削る。

 第八条第一項中「住宅にあつては、公庫法第二条(定義)第四号に規定する耐火構造の住宅(以下「耐火構造の住宅」という。)又は同条第五号に規定する簡易耐火構造の住宅(以下「簡易耐火構造の住宅」という。)でなければならず、幼稚園等又は関連利便施設にあつては、主要構造部を耐火構造(公庫法第二条第三号に規定するものをいう。以下同じ。)とした幼稚園等若しくは関連利便施設又は主要構造部を耐火構造とした幼稚園等若しくは関連利便施設以外の幼稚園等若しくは関連利便施設で建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条(用語の定義)第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの」を「防火性能を有する構造のもの」に改め、同条第二項中

防寒住宅であつて、かつ、簡易耐火構造の住宅である住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

住宅の建設費(購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下この条において同じ。)又は土地若しくは借地権の価額(価額が標準価額をこえる場合においては標準価額。以下この条において同じ。)の八割五分に相当する金額

年五分五厘

三十年以内

防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅(公庫法第二条第四号に規定する耐火構造の住宅をいう。以下同じ。)及び簡易耐火構造の住宅(同条第五号に規定する簡易耐火構造の住宅をいう。以下同じ。)以外の住宅である住宅の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

住宅の建設費(購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が標準建設費をこえる場合においては標準建設費。以下この条において同じ。)又は土地若しくは借地権の価額(価額が標準価額をこえる場合においては標準価額。以下この条において同じ。)の八割に相当する金額

年五分五厘

十八年以内

 

防寒住宅であつて、かつ、簡易耐火構造の住宅である住宅の建設及びこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金

住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割五分に相当する金額

年五分五厘

三十年以内

 に改め、同条第四項中「設備について必要な技術的事項は、建設省令・大蔵省令で定める」を「設備並びに防火性能を有する構造について必要な技術的事項は、建設省令、大蔵省令で定める」に改める。

 第八条の二第一項中「且つ、簡易耐火構造又は耐火構造の家屋」を「かつ、防火性能を有する構造のもの」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「償還期間は」の下に「耐火構造の家屋(主要構造部を耐火構造(公庫法第二条第三号に規定するものをいう。)とした家屋をいう。以下この項において同じ。)及び簡易耐火構造の家屋(耐火構造の家屋以外の家屋で建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当するものをいう。以下この項において同じ。)以外の家屋については十八年(すえおき期間を含む。)以内、」を加え、同項の次に次の一項を加える。

3 第一項に規定する防火性能を有する構造について必要な技術的事項は、建設省令、大蔵省令で定める。

 第九条第一項中「耐火構造の住宅又は簡易耐火構造の住宅」を「防火性能を有する構造のもの」に改め、同条第二項中

防寒住宅であつて、かつ、簡易耐火構造の住宅である住宅の建設及びこれに附随する土地の取得を目的とする貸付金

住宅の建設費又は土地の価額の六割(中小企業者等に使用されている産業労働者の居住の用に供する住宅に係るものにあつては七割五分)に相当する金額

三十年以内

防寒住宅であつて、かつ、簡易耐火構造の住宅である住宅の建設及びこれに附随する土地の取得を目的とする貸付金

住宅の建設費又は土地の価額の六割(中小企業者等に使用されている産業労働者の居住の用に供する住宅に係るものにあつては七割五分)に相当する金額

三十年以内

防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅である住宅の建設並びこれに附随する土地の取得を目的とする貸付金

住宅の建設費又は土地の価額の五割五分(中小企業者等に使用されている産業労働者の居住の用に供する住宅に係るものにあつては七割)に相当する金額

十八年以内

に改め、同条第三項中「設備について必要な技術的事項は、建設省令・大蔵省令で定める」を「設備並びに防火性能を有する構造について必要な技術的事項は、建設省令、大蔵省令で定める」に改める。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過規定)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

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