防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律

法律第七十四号(昭四四・一二・二)

 (防衛庁職員給与法の一部改正)

第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「昭和二十五年法律第九十五号」の下に「。以下「一般職給与法」という。」を加え、同条第三項中「政令」を「総理府令」に改める。

  第四条の二第一項中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職給与法」に改め、同条第二項中「基く」を「基づく」に、「政令」を「総理府令」に改める。

  第五条第一項第三号及び第三項、第六条並びに第十一条の二中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職給与法」に改める。

  第十二条第一項中「扶養手当」を「一般職の国家公務員の例により、扶養手当」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、一般職給与法第十一条の二第二項中「十五日」とあるのは、自衛官については「三十日」とする。

  第十二条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。

 2 出動を命ぜられている職員、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、総理府令で定める。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

  第十四条第一項中「その他の自衛官」を「医師又は歯科医師である自衛官には初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当及び隔遠地手当を、その他の自衛官」に改め、同条第二項中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職給与法」に改める。

  第十八条第二項中「六千二百二十円」を「六千七百円」に改める。

  第十八条の二を次のように改める。

  (期末手当及び勤勉手当)

 第十八条の二 職員(予備自衛官及び学生を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。この場合において、一般職給与法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項中「調整手当の月額」とあるのは、「調整手当の月額並びに営外手当の月額」とする。

  第十八条の三を削る。

  第十九条の見出し中「、扶養手当」を削り、同条中「第十一条の三から第十四条まで」を「第十一条の三、第十四条」に、「前条」を「第十八条」に改め、「、扶養手当」を削り、「、営外手当、期末手当及び勤勉手当」を「及び営外手当」に改める。

  第二十二条の二第一項中「第十三条」を「第十二条」に、「第十八条の三」を「第十八条の二(期末手当に係る部分を除く。)」に改める。

  第二十三条第六項中「第十八条の二第一項に規定する」を第十八条の二においてその例によることとされる一般職の国家公務員の期末手当に係る」に、「同項の規定により政令で定める日」を「当該基準日に在職する職員に期末手当を支給すべき日」に、「政令で定める職員」を「総理府令で定める職員」に改める。

  第二十四条第二項中「、第十八条の二及び第十八条の三」を「及び第十八条の二」に改める。

  第二十五条第一項中「学生手当」の下に「及び期末手当」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「一万千二百円」を「一万三千百円」に改め、同項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。この場合において、一般職給与法第十九条の三第二項中「職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額」とあるのは、「学生が受けるべき学生手当の月額」とする。

  第二十七条第二項中「自衛官にあつては俸給、俸給の特別調整額」の下に「、初任給調整手当」を加える。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一 参事官等俸給表

号俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

245,280

150,596

1

115,417

85,005

48,224

2

255,520

159,656

2

121,133

89,262

74,133

51,133

3

265,640

168,794

3

126,842

93,520

77,499

54,076

4

275,880

177,860

4

132,668

97,888

80,858

56,980

5

291,000

188,992

5

138,488

102,256

84,341

60,671

6

 

201,064

6

144,308

106,734

87,824

63,841

7

 

214,232

7

150,134

111,213

91,307

66,973

8

 

228,400

8

155,954

115,712

94,783

70,110

9

 

242,568

9

161,767

120,190

98,259

73,359

 

 

 

10

167,573

124,337

101,736

76,614

 

 

 

11

172,045

128,471

104,873

79,862

 

 

 

12

175,404

131,934

108,011

83,124

 

 

 

13

178,757

134,733

111,149

86,385

 

 

 

14

181,556

137,200

114,280

89,647

 

 

 

15

184,355

139,668

116,630

92,674

 

 

 

16

 

 

118,980

95,480

 

 

 

17

 

 

 

98,279

 

 

 

18

 

 

 

100,961

 

 

 

19

 

 

 

103,532

 

 

 

20

 

 

 

105,759

 

 

 

21

 

 

 

107,991

 備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。

 

 別表第二 自衛官俸給表

階級

陸将

陸将補

1等陸佐

2等陸佐

3等陸佐

1等陸尉

海将

海将補

1等海佐

2等海佐

3等海佐

1等海尉

空将

空将補

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

245,280

150,596

122,700

104,100

86,400

72,900

55,900

2

255,520

159,656

128,500

108,600

90,700

76,200

69,500

58,800

3

265,640

168,794

134,400

113,200

95,100

79,500

72,700

61,800

4

275,880

177,860

140,300

117,800

99,500

82,800

75,900

64,900

5

291,000

188,992

146,200

122,400

103,900

86,100

79,200

68,000

6

 

201,064

152,100

126,900

108,400

89,400

82,500

71,100

7

 

214,232

158,000

131,400

113,000

92,900

85,600

74,300

8

 

228,400

163,900

135,500

117,600

96,400

88,700

77,500

9

 

242,568

169,800

138,800

122,000

99,900

91,700

80,600

10

 

 

174,300

141,800

126,000

103,400

94,700

83,700

11

 

 

177,700

144,500

129,900

106,900

97,700

86,800

12

 

 

181,100

147,100

133,000

110,300

100,500

89,900

13

 

 

 

149,600

135,600

113,500

102,900

92,800

14

 

 

 

152,100

137,900

116,700

105,300

94,800

15

 

 

 

 

140,200

119,900

107,500

96,700

16

 

 

 

 

 

123,000

109,500

98,300

17

 

 

 

 

 

125,400

111,400

99,800

18

 

 

 

 

 

127,800

113,300

101,300

19

 

 

 

 

 

130,200

115,200

102,700

20

 

 

 

 

 

132,500

117,100

 

21

 

 

 

 

 

134,800

119,000

 

 

2等陸尉

 

3等陸尉

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

陸士長

1等陸士

2等陸士

3等陸士

2等海尉

3等海尉

1等海曹

2等海曹

3等海曹

海士長

1等海士

2等海士

3等海士

2等空尉

3等空尉

1等空曹

2等空曹

3等空曹

空士長

1等空士

2等空士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

47,100

44,000

34,800

29,700

27,900

25,300

23,000

20,500

19,100

49,800

45,300

37,400

32,200

29,700

26,500

24,200

 

 

52,500

46,700

40,000

34,800

32,000

27,800

25,300

 

 

55,300

49,300

42,600

37,400

34,600

29,200

26,400

 

 

58,100

51,900

45,200

40,000

37,200

30,800

 

 

 

60,900

54,600

47,800

42,600

39,600

32,400

 

 

 

63,700

57,300

50,500

45,100

41,300

 

 

 

 

66,300

60,000

53,200

47,600

42,900

 

 

 

 

68,800

62,700

55,700

49,600

44,400

 

 

 

 

71,300

65,200

58,100

51,600

45,800

 

 

 

 

73,600

67,700

60,500

53,400

47,200

 

 

 

 

75,900

70,200

62,900

55,200

48,600

 

 

 

 

78,200

72,500

65,200

56,900

50,000

 

 

 

 

80,500

74,800

67,500

58,600

51,300

 

 

 

 

82,700

77,100

69,800

60,100

52,600

 

 

 

 

84,800

79,400

72,000

61,500

 

 

 

 

 

86,600

81,600

74,000

62,800

 

 

 

 

 

88,200

83,700

75,900

 

 

 

 

 

 

89,700

85,100

77,300

 

 

 

 

 

 

91,100

86,500

78,600

 

 

 

 

 

 

 

87,900

79,900

 

 

 

 

 

 

 備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。

第二条 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。

 第二十五条第二項中「一万三千百円」を「一万三千二百円」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一 参事官等俸給表

号俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

248,800

151,660

1

116,316

85,691

48,582

2

259,200

160,760

2

122,080

89,984

74,726

51,514

3

269,400

169,990

3

127,833

94,276

78,123

54,501

4

279,800

179,100

4

133,708

98,680

81,508

57,422

5

295,000

190,320

5

139,572

103,083

85,027

61,140

6

 

202,440

6

145,436

107,597

88,545

64,359

7

 

215,720

7

151,311

112,112

92,064

67,513

8

 

230,000

8

157,175

116,659

95,571

70,677

9

 

244,280

9

163,028

121,173

99,078

73,952

 

 

 

10

168,870

125,355

102,585

77,238

 

 

 

11

173,373

129,515

105,750

80,513

 

 

 

12

176,758

133,000

108,914

83,810

 

 

 

13

180,133

135,822

112,078

87,107

 

 

 

14

182,954

138,311

115,232

90,404

 

 

 

15

185,776

140,800

117,599

93,458

 

 

 

16

 

 

119,967

96,290

 

 

 

17

 

 

 

99,111

 

 

 

18

 

 

 

101,811

 

 

 

19

 

 

 

104,400

 

 

 

20

 

 

 

106,635

 

 

 

21

 

 

 

108,881

 備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。

 

 別表第二 自衛官俸給表

階級

陸将

陸将補

1等陸佐

2等陸佐

3等陸佐

1等陸尉

2等陸尉

海将

海将補

1等海佐

2等海佐

3等海佐

1等海尉

2等海尉

空将

空将補

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

248,000

151,660

123,300

104,600

86,800

73,200

56,000

47,200

2

259,200

160,760

129,100

109,100

91,100

76,500

69,800

58,900

49,900

3

269,400

169,990

135,000

113,700

95,600

79,800

72,900

62,000

52,600

4

279,800

179,100

140,900

118,300

100,000

83,100

76,200

65,100

55,400

5

295,000

190,320

146,800

122,900

104,500

86,400

79,500

68,200

58,200

6

 

202,440

152,800

127,500

109,000

89,800

82,800

71,300

61,100

7

 

215,720

158,700

132,100

113,600

93,300

85,900

74,500

63,900

8

 

230,000

164,600

136,200

118,200

96,800

89,000

77,700

66,500

9

 

244,280

170,500

139,600

122,600

100,300

92,100

80,900

69,000

10

 

 

175,000

142,500

126,600

103,900

95,100

84,000

71,400

11

 

 

178,400

145,200

130,500

107,400

98,100

87,100

73,800

12

 

 

181,800

147,800

133,700

110,800

100,900

90,200

76,100

13

 

 

 

150,300

136,300

114,000

103,300

93,000

78,400

14

 

 

 

152,800

138,600

117,200

105,700

95,000

80,700

15

 

 

 

 

140,900

120,400

107,900

96,900

82,900

16

 

 

 

 

 

123,500

109,900

98,500

85,000

17

 

 

 

 

 

125,900

111,900

100,100

86,800

18

 

 

 

 

 

128,300

113,800

101,500

88,500

19

 

 

 

 

 

130,700

115,700

102,900

90,000

20

 

 

 

 

 

133,000

117,600

 

91,400

21

 

 

 

 

 

135,300

119,500

 

 

 

3等陸尉

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

陸士長

1等陸士

2等陸士

3等陸士

3等海尉

1等海曹

2等海曹

3等海曹

海士長

1等海士

2等海士

3等海士

3等空尉

1等空曹

2等空曹

3等空曹

空士長

1等空士

2等空士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

44,100

34,800

29,800

28,000

25,300

23,100

20,500

19,200

45,400

37,400

32,200

29,800

26,600

24,200

 

 

46,800

40,000

34,800

32,100

27,900

25,300

 

 

49,400

42,600

37,400

34,700

29,300

26,400

 

 

52,000

45,200

40,000

37,300

30,800

 

 

 

54,700

47,900

42,600

39,700

32,400

 

 

 

57,400

50,600

45,200

41,400

 

 

 

 

60,200

53,400

47,800

43,000

 

 

 

 

62,900

55,900

49,800

44,500

 

 

 

 

65,400

58,300

51,700

45,900

 

 

 

 

67,900

60,700

53,600

47,300

 

 

 

 

70,300

63,100

55,400

48,700

 

 

 

 

72,700

65,400

57,100

50,100

 

 

 

 

75,000

67,700

58,800

51,500

 

 

 

 

77,300

70,000

60,300

52,800

 

 

 

 

79,600

72,200

61,700

 

 

 

 

 

81,800

74,200

63,000

 

 

 

 

 

83,900

76,100

 

 

 

 

 

 

85,400

77,500

 

 

 

 

 

 

86,800

78,900

 

 

 

 

 

 

88,200

80,200

 

 

 

 

 

 

 備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。


 (防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  附則中第十五項を第十八項とし、第十二項から第十四項までを三項ずつ繰り下げ、第十一項の次に次の三項を加える。

  (既退職者に対する法附則第九項の適用)

 12 第一条の規定による改正後の法附則第九項の規定は、附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十年八月三十一日以前(公務上の傷病又は死亡以外の理由により退職した者については、同日以前昭和三十二年七月一日までの間)に退職した同法附則第九項に規定する者についても適用する。この場合において、同項の規定により自衛官等としての在職期間に引き続いたものとみなされる期間の二分の一に相当する期間は、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の勤続期間から除算する。

 13 前項に規定する者(その者の退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十四号)の施行の日の前日までに死亡した場合においては、当該退職について同項の規定の適用により支給することとなる退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職手当の支給を受けた遺族が死亡した場合には、他の遺族)で同日までに死亡したもの以外のものに対し支給する。この場合においては、国家公務員等退職手当法第十一条の規定を準用する。

 14 附則第十二項の規定の適用により支給することとなる退職手当の支給は、同項に規定する者(遺族に支給する場合にあつては、当該遺族)の請求により行なう。この場合において、その者の同項の退職につきすでに支給された退職手当は、同項の規定の適用により支給することとなる退職手当の内払とみなす。


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(同法第四条の二の規定を除く。)は、昭和四十四年六月一日から適用する。


 (俸給の切替え)

3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。


 (特定の俸給月額の切替え)

4 切替日の前日において医師又は歯科医師である自衛官でその者の受けていた俸給月額が九万八千六百円以下であるものの切替日における俸給月額は、切替日の前日において当該自衛官が受けていた俸給月額から一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十条の三に規定する医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に係る初任給調整手当を考慮し防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める額を控除した額に最も近い第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)

 別表第二のその者の属する階級における俸給月額に対応する号俸と同一の当該階級における号俸による額とする。


 (改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)

5 前二項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。


 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。


 (切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)

7 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職員の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。


 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。


 (改正前の俸給月額の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。


 (給与の内払)

10 旧法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与(寒冷地手当を含むものとする。以下この項において同じ。)は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、附則第四項の規定の適用を受ける者については、旧法の規定により当該期間に支払われた俸給月額並びにこれに対する俸給の特別調整額、期末手当、勤勉手当、隔遠地手当、乗組手当及び寒冷地手当の額の合計額(以下この項において「俸給等の合計額」という。)のうち、新法の規定により当該期間に支給されることとなる俸給等の合計額をこえる部分は、その者に新法の規定により支給されることとなる初任給調整手当の内払とみなす。

 (初任給調整手当に関する経過措置)

11 附則第四項の規定の適用を受ける者で、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に新法の規定による俸給月額が旧法の規定による俸給月額に達しないこととなる期間があるものに対する当該期間における退職手当及び国家公務員共済組合に関する法令の規定の適用については、新法の規定により支給されることとなる初任給調整手当の額のうち、旧法の規定による俸給月額から新法の規定による俸給月額を控除した額に相当する額は、俸給とみなす。


 (政令への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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