恩給法等の一部を改正する法律

法律第九十一号(昭四四・一二・一六)

 (恩給法の一部改正)

第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条ノ四第一項中「二十二万円」を「二十四万円」に、「百万円」を「百二十万円」に、「百四十四万円」を「百六十八万円」に、「百二十二万円」を「百四十四万円」に、「百八十八万円」を「二百十六万円」に、「二百五十四万円」を「二百八十八万円」に改める。

  第五十八条ノ五中「第六項」を「第七項」に改める。

  第六十五条第二項中「員数ヲ四千八百円ニ乗ジタル金額」を「一人ニ付四千八百円」に改め、同条第五項の次に次の一項を加える。

  第二項ノ規定ニ拘ラズ増加恩給ヲ受クル者ノ妻ニ係ル同項ノ加給ノ金額ハ一万二千円トシ其ノ他ノ扶養家族ニ係ル同項ノ加給ノ金額ハ一人ニ限リ七千二百円トス

  第七十五条第二項中「員数ヲ四千八百円ニ乗ジタル金額」を「一人ニ付四千八百円(扶養遺族ノ中一人ニ付テハ七千二百円)」に改める。

  別表第一号表ノ二特別項症の項中「常ニ就床ヲ要シ且」を「心身障害ノ為自己身辺ノ日常生活活動ガ全ク不能ニシテ常時」に改め、同項中第二号を判り、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三 両上肢又ハ両下肢ヲ全ク失ヒタルモノ

  別表第一号表ノ二第一項症の項中「複雑ナル介護ヲ要セザルモ常ニ就床ヲ要ス」を「心身障害ノ為自己身辺ノ日常生活活動ガ著シク妨ゲラレ常時介護ヲ要ス」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同号の前に次の二号を加える。

  四 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ広汎空洞型ニシテ結核菌ヲ大量且継続的ニ排出シ常時高度ノ安静ヲ要スルモノ

  五 呼吸困難ノ為換気機能検査モ実施シ得ザルモノ

  別表第一号表ノ二第二項症の項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、第七号の前に次の一号を加える。

  六 一上肢又ハ一下肢ヲ全ク失ヒタルモノ

  別表第一号表ノ二第三項症の項中第二号を第八号とし、第一号を第七号とし、同号の前に次の六号を加える。

  一 心身障害ノ為家庭内ニ於ケル日常生活活動ガ著シク妨ゲラルルモノ

  二 両眼ノ視力ガ視標〇・一ヲ一・五メートル以上ニテハ弁別シ得ザルモノ

  三 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ非広汎空洞型ニシテ結核菌ヲ継続的ニ排出シ常時中等度ノ安静ヲ要スルモノ

  四 呼吸機能ヲ高度ニ妨グルモノ

  五 心臓ノ機能ノ著シキ障害ノ為家庭内ニ於ケル日常生活活動ニ於テ心不全症状又ハ狭心症症状ヲ来スモノ

  六 腎臓若ハ肝臓ノ機能又ハ造血機能ヲ著シク妨グルモノ

  別表第一号表ノ二第四項症の項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号を第五号とし、第八号を第六号とする。

  別表第一号表ノ二第五項症の項中第三号を第八号とし、第二号を第三号とし、同号の次に次の四号を加える。

  四 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ不安定非空洞型ニシテ病巣ガ活動性ヲ有シ常時軽度ノ安静ヲ要スルモノ

  五 呼吸機能ヲ中等度ニ妨グルモノ

  六 心臓ノ機能ノ中等度ノ障害ノ為社会生活活動ニ於テ心不全症状又ハ狭心症症状ヲ来スモノ

  七 腎臓若ハ肝臓ノ機能又ハ造血機能ヲ中等度ニ妨グルモノ

  別表第一号表ノ二第五項症の項中第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 心身障害ノ為社会ニ於ケル日常生活活動ガ著シク妨ゲラルルモノ

  別表第一号表ノ二第六項症の項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同表中「肺結核其ノ他政令ヲ以テ定ムル疾病ニ因ル不具廃疾ノ状態右ニ掲グル各症項ニ該当スルヤ否ヤニ付必要ナル査定基準ハ内閣総理大臣之ヲ定ム」を「レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ハ「日本結核病学会病型分類」ニ依ル」に改める。

  別表第一号表ノ三第三款症の項中「精神的又ハ身体的作業能力ヲ軽度ニ妨グル」を「心身障害ノ為社会ニ於ケル日常生活活動ガ中等度ニ妨ゲラルル」に改め、同項中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。

  四 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ安定非空洞型ナルモ再悪化ノ虞アル為経過観察ヲ要スルモノ

  五 呼吸機能ヲ軽度ニ妨グルモノ

  別表第一号表ノ三中「肺結核其ノ他政令ヲ以テ定ムル疾病ニ因ル傷病ノ状態右ニ掲グル各症款ニ該当スルヤ否ヤニ付必要ナル査定基準ハ内閣総理大臣之ヲ定ム」を「レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ハ「日本結核病学会病型分類」ニ依ル」に改める。

  別表第二号表中「十分ノ五」を「十分ノ七」に、「四〇六、〇〇〇円」を「四三六、〇〇〇円」に、「三二九、〇〇〇円」を「三五三、〇〇〇円」に、「二六四、〇〇〇円」を「二八三、〇〇〇円」、に、「一九九、〇〇〇円」を「二一四、〇〇〇円」に、「一五四、〇〇〇円」を「一六六、〇〇〇円」に、「一一八、〇〇〇円」を「一二六、〇〇〇円」に改める。

  別表第三号表中「四一一、〇〇〇円」を「四六三、〇〇〇円」に、「三四一、〇〇〇円」を「三八四、〇〇〇円」に、「二九二、〇〇〇円」を「三二九、〇〇〇円」に、「二四〇、〇〇〇円」を「二七一、〇〇〇円」に、「一九三、〇〇〇円」を「二一七、〇〇〇円」に改める。

  別表第四号表中「六三六、八〇〇円」を「九二二、一〇〇円」に、「五八五、六〇〇円」を「八四七、九〇〇円」に、「五五九、九〇〇円」を「八一〇、七〇〇円」に、「五三九、五〇〇円」を「七八一、二〇〇円」に、「三七七、五〇〇円」を「五四六、六〇〇円」に、「三五九、五〇〇円」を「五二〇、六〇〇円」に、「三二三、四〇〇円」を「四六八、三〇〇円」に、「二六二、九〇〇円」を「三八〇、七〇〇円」に、「二五二、七〇〇円」を「三六五、九〇〇円」に、「二三五、七〇〇円」を「三四一、三〇〇円」に、「二二九、〇〇〇円」を「三三一、六〇〇円」に、「二二二、〇〇〇円」を「三二一、五〇〇円」に、「一九四、八〇〇円」を「二八二、一〇〇円」に、「一七二、一〇〇円」を「二四九、二〇〇円」に、「一六五、八〇〇円」を「二四〇、一〇〇円」に、「一六一、四〇〇円」を「二三三、七〇〇円」に、「一五七、六〇〇円」を「二二八、二〇〇円」に、「一五三、七〇〇円」を「二二二、六〇〇円」に、「一四七、七〇〇円」を「二一三、九〇〇円」に、「一四一、八〇〇円」を「二〇五、三〇〇円」に、「九三、四五七円」を「一三五、三六一円」に、「一二九、八〇〇円」を「一八八、〇〇〇円」に改める。

  別表第五号表中「六三六、八〇〇円」を「九二二、一〇〇円」に、「五八五、六〇〇円」を「八四七、九〇〇円」に、「五五九、九〇〇円」を「八一〇、七〇〇円」に、「五三九、五〇〇円」を「七八一、二〇〇円」に、「三七七、五〇〇円」を「五四六、六〇〇円」に、「三二三、四〇〇円」を「四六八、三〇〇円」に、「三〇六、七〇〇円」を「四四四、一〇〇円」に、「二五二、七〇〇円」を「三六五、九〇〇円」に、「二三五、七〇〇円」を「三四一、三〇〇円」に、「二二二、〇〇〇円」を「三二一、五〇〇円」に、「二〇八、三〇〇円」を「三〇一、六〇〇円」に、「一九四、八〇〇円」を「二八二、一〇〇円」に、「一八八、六〇〇円」を「二七三、一〇〇円」に、「一七七、四〇〇円」を「二五六、九〇〇円」に、「一五七、六〇〇円」を「二二八、二〇〇円」に、「一五三、七〇〇円」を「二二二、六〇〇円」に、「一四七、七〇〇円」を「二一三、九〇〇円」に、「一四一、八〇〇円」を「二〇五、三〇〇円」に、「五六、〇三一円」を「八一、一五四円」に、「一二九、八〇〇円」を「一八八、〇〇〇円」に改める。

 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条第一項中「(六十五歳以上の者並びに六十五歳末満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第六の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額)」を「(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第六の下欄に掲げる金額)」に改める。

  附則第二十二条第一項中「改正後の恩給法別表第一号表ノ三」を「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)による改正後の恩給法別表第一号表ノ三」に改め、「及び年齢の区分」を削り、同条第三項ただし書中「第五項」を「第六項」に改める。

  附則第二十二条の三中「四千八百円」を「一万二千円」に改める。

  附則第三十条に次の二項を加える。

 7 第一項(同項第三号を除く。)の規定は、未帰還公務員が同項第一号又は第二号に掲げる区分に従い退職したものとみなされた日後において帰国したとき、又は死亡したときは、第五項に規定する場合を除き、当該未帰還公務員については、適用がなかつたものとみなす。この場合においては、昭和四十四年九月以前の期間の分として支給された普通恩給は、返還することを要しないものとする。

 8 前項の未帰還公務員に係る普通恩給の年額は、第二項ただし書の規定に基づき昭和四十四年十月分以後の期間の分として支給された普通恩給があるときは、その支給された普通恩給の額の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。

  附則別表第一を次のように改める。

 附則別表第一

階級

仮定俸給年額

大将

一、四一五、九〇〇円

中将

一、一八四、五〇〇円

少将

九二二、一〇〇円

大佐

七八一、二〇〇円

中佐

七三六、六〇〇円

少佐

五七九、六〇〇円

大尉

四六八、三〇〇円

中尉

三六五、九〇〇円

少尉

三二一、五〇〇円

准士官

二八二、一〇〇円

曹長又は上等兵曹

二三三、七〇〇円

軍曹又は一等兵曹

二二二、六〇〇円

伍長又は二等兵曹

二一三、九〇〇円

一八八、〇〇〇円

備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。

  附則別表第四中「八一、〇〇〇円」を「八七、〇〇〇円」に改める。

  附則別表第五を次のように改める。

 附則別表第五

傷病の午前 11:25 01/08/03程度

年額

第一款症

一〇九、〇〇〇円

第二款症

八三、〇〇〇円

第三款症

六五、〇〇〇円

第四款症

五七、〇〇〇円

 普通恩給を併給される者の傷病年金の年額は、この表の年額の十分の七・五に相当する金額とする。

  附則別表第六を次のように改める。

 附則別表第六

仮定俸給年額

金額

一、四一五、九〇〇円

一、四六八、一〇〇円

一、一八四、五〇〇円

一、二一〇、五〇〇円

九二二、一〇〇円

九四五、四〇〇円

七八一、二〇〇円

八一〇、七〇〇円

七三六、六〇〇円

七七三、八〇〇円

五七九、六〇〇円

六〇一、二〇〇円

四六八、三〇〇円

五〇七、二〇〇円

三六五、九〇〇円

四〇〇、五〇〇円

三二一、五〇〇円

三四一、三〇〇円

二八二、一〇〇円

三一三、九〇〇円

二三三、七〇〇円

二五六、九〇〇円

二二二、六〇〇円

二四〇、一〇〇円

二一三、九〇〇円

二三三、七〇〇円

一八八、〇〇〇円

二一三、九〇〇円

 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正)

第三条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十条の二の見出しを「(元一般官公署職員)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   昭和二十年八月十五日において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員で、政令で定める期間内に第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員となつたもの(同条、第八条又は前条の規定の適用を受ける者を除く。)については、その琉球諸島民政府職員を改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員として在職するものとみなす。

 (旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)

第四条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「四年(厚生大臣の指定する疾病については、十二年とする。)以内」を削る。

 (恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条の見出し中「又は老齢者」を「、老齢者又は傷病者」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第一項及び第二項の規定は、傷病年金を併給されている普通恩給(七十歳以上の者に給する普通恩給を除く。)の年額について準用する。この場合において、第一項中「昭和四十一年十月分」とあるのは「昭和四十四年十月分」と、「扶助料の年額」とあるのは「普通恩給の年額」と、第二項中「昭和四十一年九月三十日」とあるのは「昭和四十四年九月三十日」と読み替えるものとする。

  附則第八条第一項中「昭和四十一年十月分」を「昭和四十四年十月分」に、「六万円」を「九万六千円」に、「三万円」を「四万八千円」に改め、同条第二項中「前項の規定により年額を改定される」を「、前項の規定により年額を改定される」に改め、「、改正後の法律第八十二号附則第三条の規定は前項の規定により年額を改定された普通恩給又は扶助料の年額について」を削り、同条第三項中「昭和四十一年九月三十日」を「昭和四十四年九月三十日」に改める。

 (国民年金法の一部改正)

第六条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条第四項及び第五項中「十三万五千五百円」を「十四万四千八百円」に改める。


   附 則


 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

2 第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び国民年金法の規定並びに附則第十二条第一項、第十三条第二項、第十四条第一項、第十九条及び第二十二条の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。


 (文官等の恩給年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十四年十月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、次の各号に掲げる年額に改定する。

 一 次号及び第三号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(六十五歳以上の者並びに六十五歳末満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。以下「法律第四十八号」という。)附則第二条第二項及び第三項の規定を適用しないとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額

 二 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条第二号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額

 三 法律第八十二号附則第二条第三号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額

2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、法律第四十八号附則第二条第四項又は第三条第一項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十四年十月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則第二条第一項第一号及び法律第四十八号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない普通恩給又は扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。

 (公務傷病恩給等に関する経過措置)

第四条 昭和四十四年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(改正前の恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第五条 昭和四十四年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(改正前の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する改正前の恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する改正前の恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和四十四年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額(改正前の法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び改正前の法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による加給の年額をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(妻に係る加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第七条 昭和四十四年九月三十日において現に改正前の恩給法第六十五条第二項から第五項まで(改正前の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)の規定による年額の加給をされた増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあつては一万二千円に、その他の扶養家族のうち一人に係るものにあつては七千二百円に改定する。

2 昭和四十四年九月三十日において現に妻に係る年額の加給をされた傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を一万二千円に改定する。

3 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給及び傷病年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

第八条 昭和四十四年九月三十日において現に改正前の恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による年額の加給をされた扶助料を受けている者については、同年十分月以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち一人に係るものにあつては、七千二百円に改定する。

2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例にいる。

第九条 昭和四十四年九月三十日において現に増加恩給又は傷病年金を受けている者の当該恩給については、附則第四条から第六条までの規定によりその年額を改定するほか、昭和四十四年十月分以降、その者に改正後の恩給法別表第一号表ノ二又は別表第一号表ノ三の規定を適用した場合におけるその者の不具廃疾の程度又は傷病の程度にそれぞれ相応する増加恩給又は傷病年金に改定する。ただし、その者につきこれらの表の規定を適用した場合における不具廃疾の程度又は傷病の程度が改正前の恩給法別表第一号表ノ二又は別表第一号表ノ三の規定を適用した場合における不具廃疾の程度又は傷病の程度と異ならない場合においては、この改定を行なわない。

2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた同年同月分までの増加恩給又は傷病年金に係る不具廃疾の程度又は傷病の程度については、なお従前の例による。

第十条 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

 (旧軍人等の恩給年額の改定)

第十一条 昭和四十四年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和四十四年十月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 (法律第百五十五号附則第三十条の改正に伴う経過措置)

第十二条 改正後の法律第百五十五号附則第三十条第七項の規定は、同条第一項の未帰還公務員が同項第一号又は第二号に掲げる区分に従い退職したものとみなされた日から昭和四十四年九月三十日までの間に帰国したとき、又は死亡したときにおいても適用する。

2 昭和四十四年九月三十日において現に改正前の法律第百五十五号附則第三十条第一項の規定により普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第百五十五号附則第三十条第七項の規定の適用により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに算入されるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に普通恩給を受けている者が、施行日において改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)第十条の二第一項の規定により公務員とみなされる琉球諸島民政府職員として在職する場合においては、施行日の属する月の翌月からその琉球諸島民政府職員を退職する日の属する月まで、当該普通恩給を停止するものとする。

2 改正後の特別措置法第十条の二第一項の琉球諸島民政府職員に係る普通恩給の年額は、琉球諸島民政府職員としての在職期間(同項の規定により恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(以下「法律第三十一号による改正前の恩給法」という。)第十九条第一項に規定する公務員として在職するものとみなされる期間に限る。)中に支給された普通恩給があるときは、その支給された普通恩給の額の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。

第十四条 改正後の特別措置法第十条の二第一項の規定は、昭和二十年八月十五日において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた法律第三十一号による改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員で、改正後の特別措置法第十条の二第一項の政令で定める期間内に同法第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員となつたもの(同法同条、第八条又は第十条の規定の適用を受ける者を除く。)が、昭和四十四年九月三十日以前にその琉球諸島民政府職員を退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した場合においても適用する。

2 前項の規定により改正後の特別措置法第十条の二第一項の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員(その者が死亡した場合にあつては、その遺族)で、同条第二項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を受けることとなるものの当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十四年十月から始めるものとする。

3 第一項の規定により改正後の特別措置法第十条の二第一項の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員(その者が死亡した場合にあつては、その遺族)で、昭和四十四年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、同条第二項及び前条第二項の規定を適用して算出して得た年額に改定する。

第十五条 改正後の特別措置法第十条の二第一項の琉球諸島民政府職員又はその遺族については、これらの者が、施行日から起算して六月以内に、内閣総理大臣に対し申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。


 (旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「改正後の法律第百七十七号」という。)に基づき新たに給されることとなる扶助料又は遺族年金で、昭和四十四年九月三十日以前に死亡した同法第二条第一項に規定する旧軍人等に係るものの給与は、昭和四十四年十月から始めるものとする。

2 昭和四十四年九月三十日において現に改正前の恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第百七十七号第三条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和四十四年十月分以降、その扶助料を、同条第二項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。


 (改定年額の一部停止)

第十七条 附則第二条、第三条、第十一条、第十二条第二項及び第十四条第三項、前条第二項並びに改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。以下この条において同じ。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和四十四年十二月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢(扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の三分の一を停止する。ただし、その者の年齢が、同年十月一日から同月三十一日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十一月分及び十二月分、同年十一月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十二月分については、この限りでない。

2 附則第十四条第二項又は前条第一項の規定により昭和四十四年十月から新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料を受ける者の同年十二月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、当該新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料の年額と当該普通恩給又は扶助料が同年八月三十一日に給与事由が生じていたものとした場合の同年九月におけるその年額との差額の三分の一を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。


 (職権改定)

第十八条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第九条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。


 (多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十九条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。


 (国民年金法の一部改正に伴なう経過措置)

第二十条 改正後の国民年金法第六十五条第四項及び第五項(同法第七十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十四年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。


 (総理府設置法の一部改正)

第二十一条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項の表中恩給審議会の項を削る。

  附則第四項中「及び恩給審議会」を削る。


 (戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十二条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条中「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第   号)」を「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)」に改める。

附則別表第一

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

一二三、八〇〇円

一四九、四〇〇円

一二七、二〇〇円

一五三、五〇〇円

一三〇、二〇〇円

一五七、一〇〇円

一三四、四〇〇円

一六二、二〇〇円

一三六、九〇〇円

一六五、二〇〇円

一四一、七〇〇円

一七一、〇〇〇円

一四八、六〇〇円

一七九、三〇〇円

一五五、八〇〇円

一八八、〇〇〇円

一六二、八〇〇円

一九六、五〇〇円

一七〇、二〇〇円

二〇五、三〇〇円

一七七、二〇〇円

二一三、九〇〇円

一八四、四〇〇円

二二二、六〇〇円

一八九、一〇〇円

二二八、二〇〇円

一九三、七〇〇円

二三三、七〇〇円

一九九、〇〇〇円

二四〇、一〇〇円

二〇六、五〇〇円

二四九、二〇〇円

二一二、九〇〇円

二五六、九〇〇円

二一九、〇〇〇円

二六四、三〇〇円

二二六、三〇〇円

二七三、一〇〇円

二三三、八〇〇円

二八二、一〇〇円

二四一、八〇〇円

二九一、八〇〇円

二五〇、〇〇〇円

三〇一、六〇〇円

二六〇、二〇〇円

三一三、九〇〇円

二六六、四〇〇円

三二一、五〇〇円

二七四、八〇〇円

三三一、六〇〇円

二八二、八〇〇円

三四一、三〇〇円

二九九、〇〇〇円

三六〇、八〇〇円

三〇三、二〇〇円

三六五、九〇〇円

三一五、五〇〇円

三八〇、七〇〇円

三三一、九〇〇円

四〇〇、五〇〇円

三五〇、〇〇〇円

四二二、四〇〇円

三五九、三〇〇円

四三三、五〇〇円

三六八、〇〇〇円

四四四、一〇〇円

三八〇、八〇〇円

四五九、五〇〇円

三八八、一〇〇円

四六八、三〇〇円

四〇九、七〇〇円

四九四、三〇〇円

四二〇、四〇〇円

五〇七、二〇〇円

四三一、四〇〇円

五二〇、六〇〇円

四五三、〇〇〇円

五四六、六〇〇円

四七四、七〇〇円

五七二、八〇〇円

四八〇、四〇〇円

五七九、六〇〇円

四九八、二〇〇円

六〇一、二〇〇円

五二三、七〇〇円

六三一、九〇〇円

五四八、九〇〇円

六六二、三〇〇円

五六四、五〇〇円

六八一、一〇〇円

五七九、七〇〇円

六九九、五〇〇円

六一〇、四〇〇円

七三六、六〇〇円

六四一、三〇〇円

七七三、八〇〇円

六四七、四〇〇円

七八一、二〇〇円

六七一、九〇〇円

八一〇、七〇〇円

七〇二、七〇〇円

八四七、九〇〇円

七三三、六〇〇円

八八五、二〇〇円

七六四、二〇〇円

九二二、一〇〇円

七八三、五〇〇円

九四五、四〇〇円

八〇四、一〇〇円

九七〇、三〇〇円

八四三、八〇〇円

一、〇一八、二〇〇円

八八三、九〇〇円

一、〇六六、六〇〇円

九〇四、一〇〇円

一、〇九〇、九〇〇円

九二三、六〇〇円

一、一一四、五〇〇円

九六三、四〇〇円

一、一六二、五〇〇円

九八一、六〇〇円

一、一八四、五〇〇円

一、〇〇三、二〇〇円

一、二一〇、五〇〇円

一、〇四三、〇〇〇円

一、二五八、六〇〇円

一、〇八六、四〇〇円

一、三一〇、九〇〇円

一、一〇八、七〇〇円

一、三三七、八〇〇円

一、一二九、八〇〇円

一、三六三、三〇〇円

一、一五二、〇〇〇円

一、三九〇、一〇〇円

一、一七三、四〇〇円

一、四一五、九〇〇円

一、二一六、七〇〇円

一、四六八、一〇〇円

一、二六〇、〇〇〇円

一、五二〇、四〇〇円

一、二八一、四〇〇円

一、五四六、二〇〇円

一、三〇三、四〇〇円

一、五七二、八〇〇円

 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一二三、八〇〇円未満の場合又は一、三〇三、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百二十分の百四十四・八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

 

 

附則別表第二

 

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

(イ)秘書官又はその遺族の恩給

三六六、七〇〇円

四四二、五〇〇円

四三八、五〇〇円

五二九、一〇〇円

五一〇、二〇〇円

六一五、七〇〇円

五九〇、五〇〇円

七一二、六〇〇円

六七〇、九〇〇円

八〇九、六〇〇円

七五一、七〇〇円

九〇七、〇〇〇円

八三二、一〇〇円

一、〇〇四、〇〇〇円

九一二、四〇〇円

一、一〇〇、九〇〇円

(ロ)秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給

一、〇八八、四〇〇円

一、三一三、三〇〇円

一、一三五、七〇〇円

一、三七〇、四〇〇円

一、一七九、五〇〇円

一、四二三、二〇〇円

一、二四三、九〇〇円

一、五〇一、〇〇〇円

一、三二三、六〇〇円

一、五九七、一〇〇円

一、四三四、〇〇〇円

一、七三〇、四〇〇円

一、五〇七、六〇〇円

一、八一九、一〇〇円

一、六一七、八〇〇円

一、九五二、二〇〇円

二、〇二二、二〇〇円

二、四四〇、二〇〇円

附則別表第三

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

二六六、五〇〇円

三二一、六〇〇円

二八三、〇〇〇円

三四一、四〇〇円

二九九、四〇〇円

三六一、三〇〇円

三三一、八〇〇円

四〇〇、四〇〇円

三四九、四〇〇円

四二一、七〇〇円

三八九、三〇〇円

四六九、七〇〇円

四二七、七〇〇円

五一六、一〇〇円

四七四、六〇〇円

五七二、七〇〇円

四九〇、三〇〇円

五九一、七〇〇円

五五〇、七〇〇円

六六四、五〇〇円

五八九、八〇〇円

七一一、七〇〇円

六七〇、六〇〇円

八〇九、一〇〇円

七二九、四〇〇円

八八○、一〇〇円

七四三、五〇〇円

八九七、二〇〇円

八〇四、八〇〇円

九七一、二〇〇円

八九七、八〇〇円

一、○八三、四〇〇円

九六三、八〇〇円

一、一六三、〇〇〇円

一、〇四四、〇〇〇円

一、二五九、八〇〇円

一、一三一、六〇〇円

一、三六五、五〇〇円

一、二一九、二〇〇円

一、四七一、二〇〇円

一、三〇七、三〇〇円

一、五七七、五〇〇円

一、三二三、六〇〇円

一、五九七、一〇〇円

一、四三四、〇〇〇円

一、七三〇、四〇〇円

一、五〇七、六〇〇円

一、八一九、一〇〇円

一、六一七、八〇〇円

一、九五二、二〇〇円

二、〇二二、二〇〇円

二、四四〇、二〇〇円

(内閣総理・厚生大臣署名) 

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