一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

法律第七十二号(昭四四・一二・二)

第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第十条の三第一項第一号中「二万円」を「三万二千五百円」に改める。

  第十一条第二項中「左に」を「次に」に、「受けている者」を「受けているもの」に改め、同項第一号中「含む。」の下に「以下同じ。」を加え、同条第三項中「千円」を「千七百円」に改め、「六百円」の下に「(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」を加える。

  第十一条の二第一項中「左の」を「次の」に改め、同項に次の二号を加える。

  三 扶養親族たる満十八歳未満の子がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

  四 扶養親族たる満十八歳未満の子がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)

  第十一条の二第三項中「又は扶養手当」を「、扶養手当」に、「場合においては」を「場合又は扶養手当を受けている職員について同項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては」に改め、「支給額の改定」の下に「(扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定」を加える。

  第十二条第二項中「二千四百円」を「二千八百円」に、「千二百円」を「千四百円」に、「六百円」を「七百円」に、「七百円」を「九百円」に改める。

  第十九条の三第二項中「百分の百九十」を「百分の二百」に改める。

  第二十二条第一項中「六千五百円」を「七千二百円」に改める。

  別表第一から別表第八までを次のように改める。

 

別表第一 行政職俸給表

 イ 行政職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

103,100

75,900

34,300

29,500

21,800

2

108,200

79,700

66,200

54,200

43,100

36,200

31,000

22,800

3

113,300

83,500

69,200

57,000

45,700

38,100

32,600

23,800

4

118,500

87,400

72,200

59,800

48,300

40,300

34,300

24,900

5

123,700

91,300

75,300

62,600

50,900

42,500

36,100

26,000

6

128,900

95,300

78,400

65,500

53,500

44,800

37,900

27,100

7

134,100

99,300

81,500

68,400

56,100

47,100

39,700

28,300

8

139,300

103,300

84,600

71,300

58,800

49,400

41,500

29,500

9

144,500

107,300

87,700

74,200

61,500

51,700

43,300

30,600

10

149,700

111,000

90,800

77,100

64,200

54,000

45,100

31,700

11

153,700

114,700

93,600

80,000

66,900

56,300

46,900

32,800

12

156,700

117,800

96,400

82,700

69,500

58,600

48,700

33,900

13

159,700

120,300

99,200

85,200

72,100

60,900

50,500

35,000

14

162,200

122,500

102,000

87,700

74,100

62,900

51,600

36,100

15

164,700

124,700

104,100

90,100

75,700

64,900

52,700

37,000

16

 

126,900

106,200

92,400

76,900

66,300

53,700

37,800

17

   

108,300

94,400

78,100

67,400

54,700

38,600

18

     

96,400

79,300

68,500

   

19

     

98,400

80,500

69,600

   

20

       

81,700

70,700

   

 備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。

 

 

 ロ 行政職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

42,800

33,800

29,300

22,100

19,000

2

44,800

35,500

30,800

23,100

19,700

3

46,800

37,200

32,300

24,100

20,400

4

48,800

39,000

33,800

25,200

21,200

5

50,900

40,900

35,300

26,500

22,100

6

53,000

42,800

36,900

27,900

23,000

7

55,100

44,700

38,500

29,300

23,900

8

57,100

46,500

40,100

30,700

25,000

9

59,000

48,300

41,600

32,200

26,200

10

60,800

50,000

43,100

33,700

27,500

11

62,600

51,700

44,600

35,200

28,800

12

64,300

53,400

46,100

36,500

30,100

13

66,000

55,000

47,500

37,800

31,400

14

67,700

56,600

48,900

38,900

32,700

15

69,400

58,200

50,300

39,900

34,000

16

71,100

59,400

51,600

40,900

34,900

17

72,600

60,500

52,900

41,800

35,800

18

73,900

61,600

54,100

42,700

36,600

19

75,200

62,700

55,000

43,600

37,400

20

76,400

63,800

55,900

44,400

38,200

21

77,600

64,800

56,700

45,200

39,000

22

78,700

65,800

57,500

46,000

39,800

23

79,800

66,800

58,300

46,800

40,600

24

80,900

67,800

59,100

47,600

41,400

25

82,000

68,800

59,900

48,400

42,100

26

83,100

   

49,200

42,800

27

       

43,500

28

       

44,200

29

       

44,900

30

       

45,600

 備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第二 税務職俸給表

職務の等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

87,400

39,200

32,600

24,100

2

91,300

79,700

73,200

61,600

49,700

41,400

34,300

25,200

3

95,300

83,500

76,300

64,400

52,300

43,600

36,100

26,300

4

99,300

87,400

79,400

67,300

54,900

45,900

37,900

27,400

5

103,300

91,300

82,500

70,200

57,600

48,200

39,700

28,600

6

107,300

94,400

85,600

73,100

60,300

50,500

41,500

29,800

7

111,100

97,500

88,700

76,000

63,100

52,800

43,300

30,900

8

114,900

100,600

91,800

78,900

65,900

55,100

45,100

32,000

9

118,300

103,700

94,900

81,800

68,700

57,400

46,900

33,100

10

121,700

106,700

98,000

84,700

71,500

59,700

48,700

34,200

11

125,100

109,700

100,800

87,600

74,300

62,000

50,500

35,600

12

128,500

112,700

103,600

90,300

76,900

64,300

52,300

37,000

13

130,800

115,100

106,400

92,800

79,200

66,600

54,100

38,100

14

133,100

117,200

109,200

95,300

81,200

68,600

55,200

39,000

15

135,400

119,300

111,300

97,700

82,800

70,000

56,300

39,900

16

 

121,400

113,400

100,000

84,000

71,100

   

17

   

115,500

102,000

85,200

72,200

   

18

     

104,000

86,400

     

19

     

106,000

87,600

     

20

     

108,000

       

21

     

110,000

       

 備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第三 公安職俸給表

 イ 公安職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

87,400

32,600

28,700

25,700

2

91,300

79,700

73,200

61,600

44,800

34,800

29,800

26,700

3

95,300

83,500

76,300

64,400

47,300

37,100

31,000

27,700

4

99,300

87,400

79,400

67,300

49,800

39,400

32,600

28,700

5

103,300

91,300

82,500

70,200

52,400

41,700

34,700

29,800

6

107,300

94,400

85,600

73,100

55,100

44,000

37,000

31,000

7

111,100

97,500

88,700

76,000

57,800

46,300

39,300

32,600

8

114,900

100,600

91,800

78,900

60,600

48,700

41,500

34,600

9

118,300

103,700

94,900

81,800

63,400

51,100

43,700

36,800

10

121,700

106,700

98,000

84,700

66,200

53,500

45,900

39,000

11

125,100

109,700

100,800

87,600

69,000

55,900

48,100

41,200

12

128,500

112,700

103,600

90,300

71,800

58,300

50,400

43,400

13

130,800

115,100

106,400

92,800

74,600

60,600

52,700

45,600

14

133,100

117,200

109,200

95,300

77,200

62,900

55,000

47,800

15

135,400

119,300

111,300

97,700

79,500

65,200

57,200

50,000

16

 

121,400

113,400

100,000

81,400

67,500

59,400

52,200

17

   

115,500

102,000

83,000

69,800

61,600

54,400

18

     

104,000

84,500

72,100

63,800

56,600

19

     

106,000

85,700

74,000

66,000

58,800

20

     

108,000

86,900

75,800

68,200

61,000

21

     

110,000

88,100

77,000

70,400

63,200

22

       

89,300

78,200

72,200

65,400

23

       

90,500

79,400

74,000

67,200

24

       

91,700

80,500

75,200

69,000

25

         

81,600

76,400

70,200

26

         

82,700

77,500

71,400

27

         

83,800

78,600

72,600

28

           

79,700

73,700

29

           

80,800

74,800

30

             

75,900

31

             

77,000

 備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 

 ロ 公安職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

特3等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

87,400

39,200

32,600

24,400

2

91,300

79,700

73,200

61,600

49,700

41,400

34,300

25,600

3

95,300

83,500

76,300

64,400

52,300

43,600

36,100

26,900

4

99,300

87,400

79,400

67,300

54,900

45,900

37,900

28,200

5

103,300

91,300

82,500

70,200

57,600

48,200

39,800

29,500

6

107,300

94,400

85,600

73,100

60,300

50,500

41,700

30,800

7

111,100

97,500

88,700

76,000

63,100

52,800

43,600

32,200

8

114,900

100,600

91,800

78,900

65,900

55,100

45,500

33,800

9

118,300

103,700

94,900

81,800

68,700

57,400

47,400

35,500

10

121,700

106,700

98,000

84,700

71,500

59,700

49,300

37,200

11

125,100

109,700

100,800

87,600

74,300

62,000

51,200

38,800

12

128,500

112,700

103,600

90,300

76,900

64,300

53,100

40,400

13

130,800

115,100

106,400

92,800

79,200

66,600

55,000

42,000

14

133,100

117,200

109,200

95,300

81,200

68,700

56,900

43,600

15

135,400

119,300

111,300

97,700

82,800

70,800

58,400

45,200

16

 

121,400

113,400

100,000

84,000

72,200

59,900

46,800

17

   

115,500

102,000

85,200

73,400

61,100

48,400

18

     

104,000

86,400

74,500

62,200

50,000

19

     

106,000

87,600

75,600

63,300

51,600

20

     

108,000

 

76,700

 

52,600

21

     

110,000

     

53,600

22

             

54,600

 備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第四 海事職俸給表

 イ 海事職俸給表(一)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

98,300

77,600

60,600

47,700

36,500

26,100

2

102,700

81,700

64,000

50,700

38,600

27,400

3

107,100

85,800

67,400

53,700

40,700

29,200

4

111,500

89,900

70,800

56,700

42,900

31,000

5

115,900

94,000

74,200

59,700

45,100

32,800

6

120,300

98,100

77,400

62,700

47,300

34,600

7

124,700

102,200

80,600

65,600

49,500

36,400

8

129,100

106,300

83,800

68,500

51,800

38,200

9

133,500

110,300

87,000

71,400

54,100

39,900

10

137,500

114,300

89,700

74,300

56,300

41,600

11

141,500

118,200

92,400

76,700

58,400

43,300

12

144,100

122,100

95,100

79,100

60,400

44,900

13

146,700

126,000

97,800

81,200

62,400

46,300

14

149,200

129,000

99,700

83,300

64,300

47,700

15

151,700

131,500

101,500

85,300

66,200

49,100

16

154,200

133,900

103,200

87,000

67,900

50,500

17

156,700

136,300

104,900

88,700

69,600

51,900

18

 

138,700

106,600

90,400

71,300

53,300

19

 

141,100

     

54,700

20

         

55,900

21

         

57,100

 

備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 

 ロ 海事職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

46,400

37,000

29,300

22,000

2

48,900

38,700

30,800

23,000

3

51,400

40,400

32,300

24,100

4

53,900

42,100

33,800

25,200

5

56,300

44,100

35,400

26,500

6

58,500

46,400

37,000

27,900

7

60,700

48,800

38,600

29,300

8

62,900

51,200

40,200

30,800

9

64,800

53,500

41,800

32,300

10

66,700

55,800

43,600

33,800

11

68,600

58,000

45,500

35,300

12

70,400

59,900

47,400

36,800

13

72,200

61,700

49,300

38,300

14

74,000

63,300

51,000

39,800

15

75,800

64,700

52,700

41,300

16

77,600

66,100

54,400

42,900

17

79,300

67,400

56,000

44,500

18

80,700

68,700

57,600

46,100

19

82,100

69,900

58,900

47,300

20

83,500

71,100

60,200

48,500

21

84,800

72,300

61,500

49,400

22

86,100

73,400

62,600

50,300

23

87,400

74,500

63,700

51,200

24

 

75,600

64,700

52,100

25

   

65,700

 

26

   

66,700

 

 備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第五 教育職俸給表

 イ 教育職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

46,300

32,900

26,000

2

75,900

57,300

49,300

34,900

27,300

3

80,000

60,800

52,300

37,000

28,700

4

84,100

64,300

55,300

39,200

30,200

5

88,200

67,800

58,400

41,400

31,800

6

92,300

71,300

61,500

43,800

33,400

7

96,400

74,800

64,600

46,300

35,200

8

100,500

78,300

67,700

48,800

37,200

9

104,600

81,800

70,400

51,300

39,400

10

108,700

85,300

73,100

53,800

41,600

11

112,800

88,300

75,700

56,300

43,900

12

116,900

91,200

78,200

58,700

46,200

13

121,000

93,900

80,700

61,100

48,500

14

125,100

96,600

83,200

63,400

50,800

15

129,200

99,200

85,400

65,600

53,100

16

133,300

101,800

87,600

67,800

55,400

17

137,400

104,300

89,800

70,000

57,700

18

141,300

106,800

92,000

71,600

60,000

19

145,100

109,100

94,100

73,200

62,100

20

148,900

111,400

96,200

74,800

64,100

21

152,700

113,500

98,300

76,300

65,700

22

156,200

115,600

100,300

77,800

67,200

23

159,700

117,700

102,200

79,300

68,500

24

162,200

119,400

104,100

80,800

69,800

25

164,700

121,100

105,600

82,100

70,900

26

 

122,800

107,100

83,400

72,000

27

 

124,500

108,600

84,700

73,100

28

 

126,200

     

 備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 

 ロ 教育職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

31,000

23,800

2

64,300

32,900

24,900

3

67,000

34,600

26,000

4

69,700

36,300

27,100

5

72,700

38,100

28,500

6

75,700

40,000

30,000

7

78,700

41,900

31,600

8

81,800

44,200

33,200

9

84,900

46,500

34,800

10

88,000

48,800

36,400

11

91,100

51,300

38,300

12

94,200

53,800

40,200

13

97,300

56,300

42,400

14

100,400

58,800

44,600

15

103,500

61,400

46,800

16

106,600

64,000

49,000

17

109,700

66,600

51,200

18

112,400

69,300

53,400

19

115,100

72,000

55,600

20

117,800

74,700

57,600

21

120,500

77,400

59,600

22

122,800

80,000

61,600

23

125,100

82,500

63,600

24

127,300

85,000

65,200

25

129,500

87,400

66,700

26

131,700

89,800

67,900

27

 

92,200

69,100

28

 

94,500

70,300

29

 

96,800

71,500

30

 

98,800

72,600

31

 

100,800

73,700

32

 

102,800

74,800

33

 

104,600

75,900

34

 

106,400

77,000

35

 

107,800

78,100

36

 

109,200

79,200

37

 

110,600

 

38

 

112,000

 

39

 

113,400

 

 備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 ハ 教育職俸給表(三)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

27,100

23,800

2

53,000

29,100

24,900

3

55,500

31,000

26,000

4

58,000

32,900

27,100

5

60,600

34,500

28,500

6

63,200

36,100

30,000

7

65,800

37,800

31,600

8

68,400

39,600

33,200

9

71,100

41,400

34,800

10

73,800

43,600

36,400

11

76,500

45,800

38,000

12

79,100

48,100

39,600

13

81,600

50,500

41,300

14

84,100

52,900

43,100

15

86,500

55,300

44,900

16

88,900

57,700

46,700

17

91,300

60,100

48,500

18

93,600

62,500

50,300

19

95,900

64,900

51,900

20

98,000

67,300

53,500

21

100,100

69,700

54,500

22

102,100

72,100

55,500

23

103,900

74,100

56,500

24

105,700

75,800

57,500

25

107,100

77,500

58,500

26

108,500

79,100

59,500

27

109,900

80,700

 

28

111,300

82,200

 

29

112,700

83,700

 

30

 

85,200

 

31

 

86,700

 

32

 

88,200

 

33

 

89,600

 

34

 

91,000

 

35

 

92,300

 

36

 

93,600

 

37

 

94,900

 

38

 

96,200

 

39

 

97,500

 

 備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 ニ 教育職俸給表(四)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

112,700

46,300

34,600

27,100

2

116,800

64,300

49,300

36,400

29,100

3

120,900

67,800

52,300

38,400

31,000

4

125,000

71,300

55,300

40,400

32,900

5

129,100

74,800

58,400

42,400

34,600

6

133,200

78,300

61,500

44,700

36,300

7

137,300

81,800

64,600

47,000

38,100

8

141,300

85,300

67,800

49,300

40,000

9

145,100

88,800

71,300

51,800

41,900

10

148,900

92,400

74,800

54,300

44,100

11

152,700

96,400

78,300

56,800

46,300

12

156,200

100,500

81,800

59,300

48,500

13

159,700

104,600

85,300

61,900

50,700

14

162,300

108,700

88,300

64,500

52,900

15

164,800

112,800

91,200

67,100

55,100

16

 

116,900

93,900

69,700

57,200

17

 

121,000

96,600

72,300

59,300

18

 

125,100

99,200

74,900

61,400

19

 

129,200

101,800

77,500

63,500

20

 

133,300

104,300

80,100

65,200

21

 

136,700

106,800

82,600

66,900

22

 

139,200

109,100

85,100

68,400

23

 

141,700

111,400

87,500

69,900

24

 

144,200

113,000

89,900

71,100

25

 

146,700

114,600

92,300

72,300

26

 

149,200

116,200

94,600

73,500

27

 

151,700

117,800

96,900

74,700

28

   

119,400

98,900

 

29

     

100,900

 

30

     

102,900

 

31

     

104,700

 

32

     

106,500

 

33

     

107,900

 

34

     

109,300

 

 備考 この表は、高等専門学校に勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第六 研究職俸給表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

30,200

26,000

21,800

2

70,800

46,800

31,900

27,200

22,800

3

74,100

49,800

33,800

28,500

23,800

4

77,400

52,800

35,800

29,800

24,900

5

81,100

55,800

38,000

31,400

26,000

6

84,800

58,800

40,400

33,100

27,200

7

88,600

61,800

42,800

34,900

28,500

8

92,400

64,800

45,400

36,900

29,800

9

96,900

67,700

48,000

39,000

31,000

10

101,400

70,600

50,700

41,200

32,200

11

105,900

73,400

53,400

43,500

33,400

12

110,600

76,200

56,000

45,900

34,600

13

115,300

79,000

58,600

48,300

35,800

14

120,100

81,800

61,200

50,700

37,000

15

124,900

84,300

63,800

53,100

38,200

16

129,700

86,800

66,400

55,400

39,200

17

134,300

89,100

68,900

57,600

40,200

18

138,900

91,400

71,400

59,800

 

19

143,100

93,700

73,900

62,000

 

20

147,000

95,700

75,800

63,800

 

21

150,300

97,700

77,700

65,400

 

22

153,600

99,700

79,300

66,900

 

23

156,900

101,400

80,900

68,200

 

24

159,400

103,100

82,400

69,500

 

25

161,900

104,800

83,900

70,600

 

26

 

106,500

85,400

71,700

 

27

 

108,200

86,900

   

28

 

109,900

     

 備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第七 医療職俸給表

 イ 医療職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

101,700

74,300

39,000

2

105,700

78,200

62,600

42,000

3

109,700

82,100

66,400

45,000

4

113,700

86,000

70,200

48,000

5

117,700

89,900

74,000

51,500

6

121,700

93,800

77,800

55,000

7

125,700

97,700

81,400

58,500

8

129,300

101,600

85,000

62,000

9

132,900

105,500

88,600

65,500

10

136,500

109,400

92,100

69,000

11

140,100

113,300

95,600

72,200

12

143,500

116,800

98,700

74,700

13

146,900

120,300

101,800

77,200

14

150,300

123,600

104,800

79,700

15

153,600

126,900

107,000

82,200

16

156,600

129,000

109,200

84,700

17

159,600

131,100

110,900

87,200

18

162,100

133,200

112,600

89,700

19

164,600

135,300

114,300

91,700

20

 

137,400

116,000

93,700

21

 

139,500

117,700

95,100

22

 

141,600

119,400

96,500

23

   

121,100

97,900

 備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 

 ロ 医療職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

78,600

56,700

38,500

29,500

26,000

22,800

2

82,500

59,700

40,900

31,000

27,100

23,800

3

86,400

62,700

43,300

32,600

28,300

24,900

4

90,500

65,800

45,800

34,300

29,500

26,000

5

94,600

68,900

48,400

36,200

31,000

27,100

6

98,700

72,000

51,000

38,100

32,600

28,300

7

102,800

75,100

53,600

40,300

34,300

29,500

8

106,400

78,100

56,200

42,500

36,100

30,700

9

110,000

81,000

58,900

44,800

37,900

31,700

10

113,400

83,900

61,600

47,100

39,700

32,600

11

116,800

86,400

64,300

49,400

41,500

33,500

12

119,300

88,800

67,000

51,700

43,300

34,300

13

121,800

91,000

69,600

54,000

45,100

35,100

14

123,900

93,200

72,200

56,300

46,900

 

15

126,000

95,100

74,200

58,500

48,700

 

16

128,100

97,000

75,900

60,700

50,500

 

17

 

98,700

77,200

62,700

51,600

 

18

 

100,400

78,500

64,700

52,700

 

19

 

102,100

79,800

66,100

53,600

 

20

 

103,800

81,100

67,200

54,500

 

21

   

82,400

68,200

   

22

     

69,200

   

 備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 ハ 医療職俸給表(三)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

65,700

48,200

38,300

27,500

23,400

2

68,500

50,700

40,500

28,800

24,600

3

71,300

53,200

42,900

30,300

25,900

4

74,100

55,700

45,300

31,800

27,200

5

76,900

58,200

47,600

33,300

28,500

6

79,700

60,700

49,900

34,900

29,900

7

82,500

63,100

52,200

36,500

31,400

8

85,300

65,500

54,500

38,200

32,900

9

88,100

67,900

56,800

40,000

34,400

10

90,900

70,300

59,100

41,800

36,000

11

93,300

72,700

61,400

43,600

37,600

12

95,700

75,100

63,600

45,500

39,300

13

98,100

77,200

65,800

47,400

41,000

14

100,100

79,200

67,700

49,300

42,600

15

102,100

81,000

69,200

51,000

44,200

16

104,000

82,800

70,700

52,400

45,800

17

105,900

84,600

72,100

53,800

47,100

18

107,800

86,100

73,300

55,200

48,100

19

109,700

87,600

74,500

56,600

49,100

20

 

89,100

75,600

58,000

50,100

21

 

90,400

76,700

59,000

51,100

22

 

91,700

77,800

60,000

52,100

23

 

93,000

78,900

61,000

 

24

 

94,200

 

62,000

 

25

 

95,400

 

63,000

 

26

 

96,600

     

 備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第八 指定職俸給表

号俸

俸給月額

 

1

240,000

149,000

2

250,000

158,000

3

260,000

167,000

4

270,000

176,000

5

285,000

187,000

6

300,000

199,000

7

320,000

212,000

8

 

226,000

9

 

240,000

 備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。


 (一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四項の見出し中「昭和四十三年七月一日」を「昭和四十四年六月一日」に改め、同項中「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百五号。以下「昭和四十三年改正法」という。)」を「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号。以下「昭和四十四年改正法」という。)」に、「その額に、昭和四十三年七月一日から昭和四十四年三月三十一日」を「その額に、昭和四十四年六月一日から昭和四十五年三月三十一日」に、「に五分の一」を「に五分の三」に、「昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては三級地支給額に五分の三を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日」を「昭和四十五年四月一日」に改め、「に五分の五を乗じて得た額」を削り、「昭和四十三年六月三十日、昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十四年五月三十一日」に、「昭和四十三年六月三十日に」を「昭和四十四年五月三十一日に」に、「昭和四十三年改正法附則第八項」を「昭和四十四年改正法附則第三項」に、「昭和四十三年七月一日、昭和四十四年四月一日」を「昭和四十四年六月一日」に、「三級地支給額に、昭和四十三年七月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間においては五分の一を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては」を「昭和四十四年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては三級地支給額に」に、「おいては五分の五を乗じて得た額」を「おいては三級地支給額」に改める。


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(同法第十一条の二の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。


 (最高号俸等の切替え等)

3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。


 (切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。


 (切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。


 (旧号俸等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。


 (扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。

 一 切替日おいて、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

 二 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。


 (期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三及び第十九条の四の規定の適用については、同法第十九条の三第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同法第十九条の四第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の法の規定により受けるべきであつた」とする。


 (給与の内払)

11 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。


 (人事院規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

(内閣総理・各省大臣署名) 

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