特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

法律第七十三号(昭四四・一二・二)

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「四十万円」を「四十七万円」に改める。

  第四条第二項中「六千五百円」を「七千二百円」に、「一万千百円」を「一万二千四百円」に改める。

  第九条中「六千五百円」を「七千二百円」に改める。

  別表第一から別表第三までを次のように改める。

 別表第一

官職名

俸給月額

内閣総理大臣

六五〇、〇〇〇円

国務大臣

会計検査院長

人事院総裁

四七〇、〇〇〇円

内閣法制局長官

公正取引委員会委員長

宮内庁長官

三七〇、〇〇〇円

検査官(会計検査院長を除く。)

人事官(人事院総裁を除く。)

政務次官

三二〇、〇〇〇円

内閣官房副長官

総理府総務副長官

侍従長

三一〇、〇〇〇円

国家公安委員会委員

公正取引委員会委員

土地調整委員会委員長

地方財政審議会会長

式部官長

二八五、〇〇〇円

土地調整委員会委員

首都圏整備委員会の常勤の委員

社会保険審査会の委員長及び委員

労働保険審査会委員

行政監理委員会委員

地方財政審議会委員

原子力委員会の常勤の委員

公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員

科学技術会議の常勤の議員

土地鑑定委員会の常勤の委員

運輸審議会委員

東宮大夫

二六〇、〇〇〇円

 

 別表第二

官職名

俸給月額

大使

五号俸 三七〇、〇〇〇円

四号俸 三一〇、〇〇〇円

三号俸 二八五、〇〇〇円

二号俸 二六〇、〇〇〇円

一号俸 二三〇、〇〇〇円

公使

四号俸 三一〇、〇〇〇円

三号俸 二八五、〇〇〇円

二号俸 二六〇、〇〇〇円

一号俸 二三〇、〇〇〇円

 

 別表第三

官職名

俸給月額

秘書官

八号俸 一二五、〇〇〇円

七号俸 一一二、五〇〇円

六号俸 一〇〇、五〇〇円

五号俸  八九、〇〇〇円

四号俸  七九、〇〇〇円

三号俸  六九、五〇〇円

二号俸  六〇、五〇〇円

一号俸  五四、〇〇〇円

 (特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項の見出し中「昭和四十三年七月一日」を「昭和四十四年六月一日」に改め、同項中「特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百六号。以下「昭和四十三年改正法」という。)」を「特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十三号。以下「昭和四十四年改正法」という。)」に、「その額に、昭和四十三年七月一日から昭和四十四年三月三十一日」を「その額に、昭和四十四年六月一日から昭和四十五年三月三十一日」に、「に二十分の三(秘書官にあつては、五分の一)」を「に二十分の九(秘書官にあつては、五分の三)」に、「昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては暫定手当支給額に二十分の九(秘書官にあっては、五分の三)を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日」を「昭和四十五年四月一日」に、「昭和四十三年七月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間においては二十分の三(秘書官にあつては、五分の一)を乗じて得た額に相当する額を、同年四月一日」を「昭和四十四年六月一日」に改める。

  附則第六項を次のように改める。

 6 昭和四十四年改正法第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第四条第二項の規定の適用については、同項中「一万二千四百円」とあるのは、昭和四十四年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては「一万二千四百九十九円」と、同年四月一日以降においては「一万二千五百六十五円」とする。

 (日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)

第三条 日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和四十三年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「二十七万五千円」を「三十一万円」に改める。

 (沖縄県那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の設置に関する暫定措置法の一部改正)

第四条 沖縄島那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の設置に関する暫定措置法(昭和四十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「二十七万五千円」を「三十一万円」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、第一条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

2 第一条、第三条及び第四条に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和四十四年六月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。

(内閣総理・各省大臣署名) 

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