著作権法の一部を改正する法律
法律第八十二号(昭四四・一二・八)
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第一項中「三十七年」を「三十八年」に改め、同条第二項中「三十二年」を「三十三年」に改め、同条第三項中「十二年」を「十三年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。
(文部・内閣総理大臣署名)
法律第八十二号(昭四四・一二・八)
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第一項中「三十七年」を「三十八年」に改め、同条第二項中「三十二年」を「三十三年」に改め、同条第三項中「十二年」を「十三年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。
(文部・内閣総理大臣署名)