著作権法の一部を改正する法律

法律第八十二号(昭四四・一二・八)

 著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

 第五十二条第一項中「三十七年」を「三十八年」に改め、同条第二項中「三十二年」を「三十三年」に改め、同条第三項中「十二年」を「十三年」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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