児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律
法律第八十七号(昭四四・一二・一〇)
(児童扶養手当法の一部改正)
第一条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「千九百円」を「二千百円」に、「二千六百円」を「二千八百円」に改める。
第九条を次のように改める。
第九条 手当は、第四条に定める支給要件に該当する者の前年の所得が、その者が前年の十二月三十一日において生計を維持した児童の有無及び数に応じて、政令で定める額をこえるときは、その年の五月から翌年の四月までは、支給しない。
第十条中「それぞれ次の各号に規定する額」を「政令で定める額」に改め、同条各号を削る。
第十一条中「それぞれ前条各号の規定により計算した額」を「前条に規定する政令で定める額」に改める。
第十二条第二項第一号を次のように改める。
一 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持した児童の有無及び数に応じて、第九条に規定する政令で定める額をこえること。
当該被災者に支給された手当
第十二条第二項第二号中「それぞれ第十条各号の規定の例により計算した額」を「第十条に規定する政令で定める額」に改める。
第十三条第二項を削る。
(特別児童扶養手当法の一部改正)
第二条 特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第五条中「千九百円」を「二千百円」に改める。
第七条を次のように改める。
第七条 手当は、第四条に定める支給要件に該当する者の前年の所得が、その者が前年の十二月三十一日において生計を維持した児童扶養手当法第三条第一項に規定する者の有無及び数に応じて、政令で定める額をこえるときは、その年の五月から翌年の四月までは、支給しない。
第九条中「それぞれ次の各号に規定する額」を「政令で定める額」に改め、同条各号を削る。
第十条中「それぞれ前条各号の規定により計算した額」を「前条に規定する政令で定める額」に改める。
第十一条第二項第一号を次のように改める。
一 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持した児童扶養手当法第三条第一項に規定する者の有無及び数に応じて、第七条に規定する政令で定める額をこえること。当該被災者に支給された手当
第十一条第二項第二号中「それぞれ第九条各号の規定の例により計算した額」を「第九条に規定する政令で定める額」に改める。
第十二条第二項を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十四年十月以降の月分の児童扶養手当について適用し、同年九月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の児童扶養手当法第九条から第十一条まで及び第十二条第二項の規定は、昭和四十三年以降の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十二年以前の年の所得による支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律による改正後の特別児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十四年十月以降の月分の特別児童扶養手当について適用し、同年九月以前の月分の特別児童扶養手当については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の特別児童扶養手当法第七条、第九条、第十条及び第十一条第二項の規定は、昭和四十三年以降の年の所得による支給の制限及び特別児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十二年以前の年の所得による支給の制限及び特別児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
(厚生・内閣総理大臣署名)