失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律

法律第八十三号(昭四四・一二・九)

第一条 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十七条の二」を「第二十七条の二―第二十七条の四」に、「第四章 費用の負担(第二十八条―第三十八条)」を

 

第四章 費用の負担(第二十八条―第三十七条の二)

第四章の二 特別保険料(第三十七条の三―第三十八条)

 に改める。

  第六条第一号中「五人以上の労働者(第三十八条の二の日雇労働者を含む。本条において以下同じ。)を雇用する事業主。但し、左に掲げる事業を行うものを除く。」を「次に掲げる事業以外の事業を行なう事業主」に改め、同号ハ中「事業」の下に「であつて、政令で定めるもの」を加え、同条第二号中「であつて五人以上の労働者を雇用するもの」を削る。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

  第十条中「、第八条及び前条」を「及び第八条」に改め、「若しくは六月において通算して六十日以上」を削り、「、第二号」を「又は第二号」に改め、「又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き同一事業主に雇用されるに至つた場合」を削り、同条第四号及び第五号を削る。

  第十一条中「又は六月において通算して六十日以上」を削る。

  第十四条第一項を次のように改める。

   被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者の資格の喪失の日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日をいうものとし、以下喪失応当日という。)の各前日からその各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十四日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者の資格の取得の日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十四日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。

  第十五条第一項中「疾病、負傷その他労働大臣が中央職業安定審議会の意見を聞いて定める」を「次の各号に掲げる」に、「その一年間において賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間」を「それぞれ当該各号に定める日数を一年に加算した期間(その期間が四年をこえるときは、四年間)とし、以下算定対象期間という。」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 疾病、負傷その他労働大臣が中央職業安定審議会の意見をきいて定める理由(次号に掲げる理由を除く。) 当該理由により離職の日以前一年間において賃金の支払を受けることができなかつた日数

  二 法令又は労働協約により解雇が制限されている場合に係る業務上の疾病又は負傷等の理由 当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数

  第十六条第二項中「一週間」を「二週間」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第十六条の二 受給資格者が死亡したために失業の認定を受けることができなかつた場合には、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第二十六条第三項及び第三十八条の九第四項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、命令の定めるところにより、公共職業安定所において当該受給資格者について失業の認定を受けたうえ、自己の名で、当該受給資格者に支給されるべき失業保険金の支給を請求することができる。

   前項の規定による失業保険金の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。

   第一項の規定による失業保険金の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

  第十七条第一項中「八百六十円」を「千四百円」に改め、同条第二項から第五項までを削る。

  第十七条の二第一項中「被保険者の離職した月前において第十四条の」を「算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。)の規定により」に、「六月(月の末日において離職した場合は、その月及びその前五月)」を「六箇月」に改める。

  第十七条の三中「平均給与額」を「平均定期給与額」に、「第十七条第一項ただし書」を「第十七条ただし書」に改める。

  第十七条の四第一項中「第十六条」の下に「又は第十六条の二第一項」を加え、「(当該失業保険金の日額が第十七条第二項の規定による加算を行なつたものである場合には、その加算を行なう前の額)」を削り、同条第二項中「受給資格者は、」を「受給資格者又は第十六条の二第一項の規定による失業保険金の支給を請求する者は、第十六条又は第十六条の二第一項の規定によつて」に、「自己の」を「当該受給資格者が自己の」に改める。

  第二十条の二第一項ただし書中「十年以上」を「二十年以上である者については三百日分、十年以上二十年未満」に改め、同条第三項第二号中「離職の日前」を「離職の日以前」に改める。

  第二十条の四に次の一項を加える。

   受給資格者が、第一項の規定による措置に基づき所定給付日数をこえて失業保険金の支給を受けることができる場合には、第十八条第一項中「一年間」とあるのは、「一年に第二十条の四第一項に規定する政令の定める日数を加えた期間」と読み替えるものとする。

  第二十三条第二項中「、第二十六条第四項及び第二十六条の二第一項」を「及び第二十六条第五項」に改める。

  第二十三条の二に見出しとして「(返還命令等)」を附し、同条第一項中「その失業保険金の支給が、その者を雇用し、又は雇用していた事業主の虚偽の届出、報告又は証明によるものであるときは、その事業主に対して、支給を受けた者と連帯して失業保険金の全部又は一部の返還をすべきこと」を「労働大臣が中央職業安定審議会の意見をきいて定めた基準により、当該詐欺その他不正の行為によつて支給を受けた失業保険金の額に相当する額以下の金額の納付をすべきこと」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「返還」の下に「又は納付」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。

   前項の場合において、その失業保険金の支給が、その者を雇用し、又は雇用していた事業主の虚偽の届出、報告又は証明によるものであるときは、その事業主に対して、支給を受けた者と連帯して、同項の規定による失業保険金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすべきことを命ずることができる。

  第二十四条第一項中「公共職業安定所において、一週間」を「命令の定めるところにより、二週間」に、「七日分」を「十四日分」に改める。

  第二十六条第三項中「第十七条第一項又は第二項」を「第十七条」に改め、同条第七項本文中「公共職業安定所において、第二項」を「命令の定めるところにより、第二項又は第三項」に改め、同項ただし書を次のように改める。

   ただし、労働大臣は、必要があると認めるときは、中央職業安定審議会の意見をきいて、傷病給付金の支給について別段の定めをすることができる。

  第二十六条第十項前段中「第十七条第三項から第五項まで」を「第十六条の二第二項及び第三項」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、第十六条の二第二項中「同項」とあるのは「第二十六条第三項」と、第十七条の四第一項中「第十六条又は第十六条の二第一項の規定によつて公共職業安定所において認定を受けた失業の期間」とあり、同条第二項中「第十六条又は第十六条の二第一項の規定によつて公共職業安定所において失業の認定を受けた期間」とあるのは「第二十六条第二項又は第三項の規定によつて認定を受けた期間」と読み替えるものとする。

  第二十六条第二項の次に次の一項を加える。

   受給資格者が死亡したために前項の規定による認定を受けることができなかつた場合には、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、命令の定めるところにより、当該受給資格者について第一項の規定に該当することの認定を受けたうえ、自己の名で、当該受給資格者に支給されるべき傷病給付金の支給を請求することができる。

  第二十六条の二を削る。

  第二十七条を次のように改める。

  (扶養手当)

 第二十七条 受給資格者に扶養親族(主としてその者により生計を維持されている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は十八歳未満であるか、若しくは命令で定める廃疾の状態にある子をいう。以下同じ。)がある場合には、政府は、扶養手当を支給することができる。

   扶養手当の支給は、受給資格者が前項の規定に該当する旨を公共職業安定所に届け出た日(天災その他やむを得ない理由により届出をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ日から七日以内に届出をしたときは、その理由が生じた日)以後に行なわれる失業の認定又は前条第二項若しくは第三項の規定による認定に係る失業保険金又は傷病給付金の支給の対象となる日(受給資格者が前項の規定に該当する日に限る。)について行なう。

   扶養手当の日額は、扶養親族一人につき政令で定める額とする。

   扶養手当の支給に関し必要な事項は、労働大臣が、中央職業安定審議会の意見をきいて定める。

   第二十三条第一項及び第三項並びに第二十三条の二の規定は、扶養手当の支給について準用する。

   第二十七条の二第一項中「図るため」の下に「、次条の就職支度金及び第二十七条の四の移転費を支給するほか、職業訓練のための施設、住居を移転して就職する者のための宿泊施設その他」を加える。

   第三章の二中第二十七条の二の次に次の二条を加える。

  (就職支度金)

 第二十七条の三 受給資格者が就職するに至つた場合において、必要があると認めるときは、政府は、就職に要する費用(以下就職支度金という。)を支給することができる。ただし、就職するに至つた日の前日における失業保険金の支給残日数(所定給付日数(第二十条の四第一項の規定による措置が決定された場合には、その措置に基づき失業保険金を支給することができる日数を所定給付日数に加えた日数。以下この条において同じ。)から当該受給資格に基づきすでに失業保険金を支給した日数を差し引いた日数(その日数が、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数をこえるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)をいう。以下この条において同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の二分の一未満である受給資格者については、この限りでない。

   就職支度金の額は、次に掲げる額とする。

  一 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の二以上である受給資格者については、第十七条の規定による失業保険金の日額(第二十七条第一項の規定に該当する受給資格者については、その額に同条第三項の規定による扶養手当の日額を加算した額。以下この条において同じ。)の五十倍に相当する額

  二 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の二分の一以上三分の二未満である受給資格者については、第十七条の規定による失業保険金の日額の三十倍に相当する額

   前項第一号又は第二号に規定する受給資格者であつて、就職するに至つた日の前日における支給残日数が百五十日以上であるものに係る就職支度金の額は、同項の規定にかかわらず、第十七条の規定による失業保険金の日額の二十倍に相当する額を同項第一号又は第二号に掲げる額に加算した額とする。

   就職支度金の支給に関し必要な事項は、労働大臣が、中央職業安定審議会の意見をきいて定める。

   第二十三条第一項及び第三項並びに第二十三条の二の規定は、就職支度金の支給について準用する。この場合において、第二十三条第一項中「保険給付」とあるのは、「第二十七条の三の就職支度金」と読み替えるものとする。

  (移転費)

 第二十七条の四 受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業につくため、その住所又は居所を変更する場合においては、政府は、受給資格者及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に要する費用(以下移転費という。)を支給することができる。

   移転費の支給に関し必要な事項は、労働大臣が、中央職業安定審議会の意見をきいて定める。

   第二十三条第一項及び第三項並びに第二十三条の二の規定は、移転費の支給について準用する。この場合において、第二十三条第一項中「保険給付」とあるのは、「第二十七条の四の移転費」と読み替えるものとする。

  第三十条第一項中「千分の十四」を「千分の十三」に改め、同条第二項中「千分の十二から千分の十六まで」を「千分の十一から千分の十五まで」に改める。

  第三十二条第一項中「本章」の下に「及び次章」を加える。

  第四章中第三十八条を第三十七条の二とし、同章の次に次の一章を加える。

    第四章の二 特別保険料

  (特別保険料の徴収)

 第三十七条の三 政府は、連続する三会計年度中の各会計年度において、当該会計年度中に離職した短期離職者(同一事業主に継続して六箇月以上十箇月未満の期間雇用された後当該事業主の責に帰すことができない事由以外の事由により離職した被保険者をいう。以下同じ。)の数が、命令の定めるところにより計算して得た被保険者の総数に十分の一を乗じて得た数(その数が五人未満であるときは、五人とし、その数が五人以上である場合において、一人未満の端数があるときは、これを一人に切り上げるものとし、以下基礎控除数という。)以上の数となつた事業所がある場合には、当該事業所の事業主から、第二十九条に規定する保険料のほか、特別保険料を徴収する。

   事業主が同一人である二以上の事業所であつて、命令で定める要件に該当するものは、前項の規定の適用については、その全部を一の事業所とみなす。

   第一項の規定により徴収した特別保険料は、予算の範囲内において、労働者が季節的に失業することの予防、労働者が年間を通じて雇用されることの促進等の措置に要する費用に充てることができる。

  (特別保険料の額)

 第三十七条の四 特別保険料の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。

  一 前条第一項に規定する場合における連続する三会計年度の最後の会計年度の初日の属する年に係る第十七条の三第一項に規定する毎月勤労統計における労働者の平均現金給与総額の一月あたり平均額の二分の十五倍に相当する額に第三十条の保険料率に相当する率の一倍から二倍までの範囲内において中央職業安定審議会の意見をきいて労働大臣が定める率を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)

  二 前条第一項に規定する事業所につき、当該最後の会計年度において離職した短期離職者の数からその会計年度における基礎控除数を控除した数

  (特別保険料の納付)

 第三十八条 特別保険料は、第三十七条の三第一項に規定する場合における連続する三会計年度の最後の会計年度の末日から命令で定める日以内に納付しなければならない。

   第三十四条の五及び第三十六条の規定は、特別保険料について準用する。

  第三十八条の二中「又は前六月において通算して六十日以上」を削る。

  第三十八条の五第一項中「、第九条」を削り、「第二十三条の二第二項」を「第二十三条の二第三項」に改め、「第二十七条まで」の下に「、第二十七条の三、第二十七条の四」を、「第三十四条の五まで」の下に「、第三十七条の三から第三十八条まで」を加え、同条第二項中「又は六月において通算して六十日以上」を削る。

  第三十八条の六第二項中「又は六月において通算して六十日以上」を削る。

  第三十八条の八中「第一級五百円、第二級三百三十円」を「第一級七百六十円、第二級五百円」に改める。

  第三十八条の九第二項中「二十八日分」を「二十四日分」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。

   前項に規定する者が死亡したために失業の認定を受けることができなかつた場合には、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、命令の定めるところにより、公共職業安定所において当該同項に規定する者について失業の認定を受けたうえ、自己の名で、当該同項に規定する者に支給されるべき失業保険金の支給を請求することができる。

  第三十八条の九に次の一項を加える。

   第十六条の二第二項及び第三項の規定は、第四項の規定による失業保険金の支給について準用する。この場合において、第十六条の二第二項中「同項」とあるのは、「第三十八条の九第四項」と読み替えるものとする。

  第三十八条の九の二第三項中「又は六月において通算して六十日以上」を削る。

  第三十八条の九の三第二号中「八十四日分」を「七十二日分」に改める。

  第三十八条の九の四第五項中「第三十八条の九第四項」を「第三十八条の九第五項」に改める。

  第三十八条の十一第一項中「第一級二十四円、第二級十六円」を「第一級三十六円、第二級二十四円」に、「六百六十円」を「千円」に改め、同条第二項中「十二円」を「十八円」に、「八円」を「十二円」に改め、同条第三項中「前二項の保険料額」の下に「(その額が次条第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)」を加え、同条第四項中「第一項及び第二項に規定する保険料額」を「同項の規定による変更前の保険料額」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (失業保険金額等の自動的変更)

 第三十八条の十一の二 労働大臣は、日雇労働者の賃金水準の変動等により、毎月における第一級の失業保険金の支給を受ける者の数と第二級の失業保険金の支給を受ける者の数との比率(以下等級比率という。)が著しく不均衡となるに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、中央職業安定審議会の意見をきいて、第三十八条の八に規定する第一級の失業保険金の日額(その額がこの項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下第一級保険日額という。)及び第二級の失業保険金の日額(その額がこの項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下第二級保険金日額という。)並びに前条第一項に規定する保険料額の区分に係る賃金の日額(その額がこの項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下等級区分日額という。)を、次項及び第三項に定めるところにより、変更することができる。

   前項の場合において、第一級保険金日額及び第二級保険金日額を引き上げようとするときは、第二級保険金日額は、変更前の第一級保険金日額に相当する額に、第一級保険金日額は、変更後の第二級保険金日額の同項の規定による変更後の等級区分日額に対する割合及び第十七条に規定する失業保険金の日額の基準となる額を考慮して、命令で定める基準により算定した額に変更するものとし、第一級保険金日額及び第二級保険金日額を引き下げようとするときは、これらの額は、同項の規定により等級区分日額を変更した比率に応じて引き下げた額に変更するものとする。

   第一項の場合において、等級区分日額を変更しようとするときは、その額の変更後における等級比率が均衡するように、命令で定める基準により算定した額に変更するものとする。

   第一項の規定により第一級保険金日額及び第二級保険金日額を変更した場合には、労働大臣は、中央職業安定審議会の意見をきいて、前条第一項及び第二項に規定する第一級の保険料額及び第二級の保険料額(これらの額がこの項の規定により変更されたときは、その変更された額)を、それぞれ第一級保険金日額を変更した比率及び第二級保険金日額を変更した比率に応じて変更するものとする。

   前条第三項の規定により保険料額の変更があつた場合には、労働大臣は、その変更のあつた日から一年を経過した日の前日(その日前に当該変更に関して国会の議決があつた場合には、その議決のあつた日の前日)までの間は、第一項及び前項の規定による第一級保険金日額、第二級保険金日額、等級区分日額及び保険料の額の変更を行なうことができない。

  第三十八条の十二の次に次の一条を加える。

  (保険料の納付の方法の特例)

 第三十八条の十二の二 事業主は、命令で定めるところにより、保険料納付計器(保険料の保全上支障がないことにつき、命令で定めるところにより、労働大臣の指定を受けた計器で、命令で定める形式の印影を生ずべき印(以下納付印という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、労働大臣の承認を受けて設置した場合には、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき保険料額に相当する金額を表示して納付印を押すことによつて保険料を納付することができる。

   労働大臣は、前項の承認を受けた事業主が、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反した場合には、同項の承認を取り消すことができる。

   第一項の規定による保険料の納付の方法について必要な事項は、命令で定める。

  第三十八条の十三第一項及び第二項中「前条」を「前二条」に改める。

   第三十八条の十四中「失業保険印紙の受払」を「保険料の納付」に、「受払状況」を「納付状況」に改める。

   第三十八条の十五第一項中「被保険者期間」の下に「の二箇月」を加え、同条第二項中「千分の十四」を「当該各月の末日における第三十条の保険料率に相当する率」に改める。

  第三十八条の二十を次のように改める。

  (被保険者期間の計算の特例)

 第三十八条の二十 特定賃金月額に係る被保険者に対する第十四条第一項の規定の適用については、当該特定賃金月額に係る月(賃金の支払の基礎となつた日がなかつた月を除く。以下同じ。)に関しては、その月に属するすべての日を賃金の支払の基礎となつた日とみなす。

  第三十八条の二十一第一項を次のように改める。

   被保険者が離職した場合において、第十七条の二第一項に規定する最後の六箇月の全部又は一部の一箇月内に、特定賃金月額に係る月の末日があるときは、同条の規定の適用については、当該特定賃金月額を当該特定賃金月額に係る月の末日がある一箇月内にその者に支払われた賃金の総額とみなす。

  第三十八条の二十七第四項中「第二十三条の二第一項」を「第二十三条の二第二項」に、「第二十六条第十項、第二十六条の二第五項及び第二十七条第三項」を「第二十六条第十一項、第二十七条第五項、第二十七条の三第五項及び第二十七条の四第三項」に改め、「以下同じ。」を削る。

  第四十条第一項中「保険給付」の下に「(就職支度金及び移転費の支給を含む。以下同じ。)」を、「第二十三条の二第一項」の下に「若しくは第二項(第二十五条第四項、第二十六条第十一項、第二十七条第五項、第二十七条の三第五項及び第二十七条の四第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)」を加える。

  第四十七条第一項中「徴収金」の下に「若しくは第二十三条の二第一項若しくは第二項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額」を加える。

  第五十条中「又は受給資格者」を「、受給資格者」に、「に、失業保険事業」を「又は第十六条の二第一項若しくは第三十八条の九第四項の規定による失業保険金の支給若しくは第二十六条第三項の規定による傷病給付金の支給を請求する者に、失業保険事業」に改める。

  第五十条の二中「第十七条第二項の規定による加算」を「扶養手当の額の算定若しくは就職支度金の額の加算」に改める。

  第五十四条中「受給資格者」の下に「、第十六条の二第一項若しくは第三十八条の九第四項の規定による失業保険金の支給又は第二十六条第三項の規定による傷病給付金の支給を請求する者」を加える。

第二条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項を次のように改める。

   この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 次号から第四号までに掲げる規定以外の規定 昭和四十五年一月一日

 二 第一条中失業保険法第十条の改正規定(「若しくは六月において通算して六十日以上」を削る部分に限る。)、同法第十一条、第十四条、第十五条、第十七条の二及び第三十八条の二の改正規定、同法第三十八条の五の改正規定(「又は六月において通算して六十日以上」を削る部分に限る。)、同法第三十八条の六及び第三十八条の八の改正規定、同法第三十八条の九の改正規定(「二十八日分」を「二十四日分」に改める部分に限る。)、同法第三十八条の九の二及び第三十八条の九の三の改正規定、同法第三十八条の十五の改正規定(「被保険者期間」の下に「の二箇月」を加える部分に限る。)並びに同法第三十八条の二十及び第三十八条の二十一の改正規定並びに附則第二条第二項、第三条、第九条及び第十条の規定 昭和四十五年二月一日

 三 第一条中失業保険法目次の改正規定「第四章 費用の負担(第二十八条−第三十八条)」を

第四章 費用の負担(第二十八条―第三十七条の二)

第四章の二 特別保険料(第三十七条の三―第三十八条)

  に改める部分に限る。)、同法第十七条の三の改正規定(「平均給与額」を「平均定期給与額」に改める部分に限る。)、同法第三十二条の改正現定、同法第三十八条を同法第三十七条の二とする改正規定、同法第四章の次に一章を加える改正規定及び同法第三十八条の五の改正規定(「第三十四条の五まで」の下に「、第三十七条の三から第三十八条まで」を加える部分に限る。)並びに附則第八条、第十三条及び第十四条の規定 昭和四十五年四月一日

 四 第一条中失業保険法第六条及び第九条の改正規定、同法第十条の改正規定(「、第八条及び前条」を「及び第八条」に改める部分、「、第二号」を「又は第二号」に改める部分、「又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き同一事業主に雇用されるに至つた場合」を削る部分並びに同条第四号及び第五号を削る部分に限る。)並びに同法第三十八条の五の改正規定(「、第九条」を削る部分に限る。)、第二条の規定並びに附則第二条第一項及び第十二条の規定 別に法律で定める日


 (当然被保険者に関する暫定措置等)

第二条 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるもの以外の事業主のうち、五人未満の労働者を雇用する事業主であつて、政令で定めるものは、第一条の規定による改正後の失業保険法(以下「新法」という。)第六条の規定にかかわらず、当分の間、同条第一号及び第二号の事業主としない。

2 政府は、失業保険の当然被保険者とされていない労働者を当然被保険者とするための適切な方策について調査研究を行ない、その結果に基づいて、昭和五十一年一月三十一日までに、必要な措置を講ずるものとする。


 (被保険者期間の計算に関する経過措置)

第三条 新法第十四条第一項の規定は、昭和四十五年二月一日(以下この条において「基準日」という。)以後の被保険者であつた期間に係る被保険者期間の計算について適用し、基準日前の被保険者であつた期間に係る被保険者期間の計算については、なお従前の例による。この場合において、基準日前の被保険者であつた期間に係る被保険者期間に関する新法の規定の適用については、当該被保険者期間として計算された一月は、同項に規定する被保険者期間として計算された一箇月とみなす。

2 被保険者の資格の取得の日が基準日から起算して六年を経過した日前の日である者が基準日以後に当該被保険者の資格を喪失した場合において、当該被保険者の資格の取得の日の属する月の初日(その日が基準日前の日であるときは、基準日とし、以下この項において「資格取得日」という。)から当該被保険者の資格の喪失の日(その日が基準日から起算して六年を経過した日以後の日であるときは、基準日から起算して六年を経過した日とし、以下この項において「資格喪失日」という。)の前日までの間の被保険者であつた期間についての新法第十四条第一項の規定の適用については、当該被保険者は、資格取得日から資格喪失日の前日の属する月の末日まで引き続き被保険者として雇用された後離職したものとみなす。この場合において、同項本文中「十四日」とあるのは、「十一日」とする。

3 前項の場合において、特定賃金月額に係る被保険者についての被保険者期間の特例及び賃金日額の特例に関する経過措置について必要な事項は、政令で定める。

4 第二項の場合において、基準日から起算して六年を経過した日前から同日以後まで引き続き被保険者として雇用された者についての同日以後の被保険者であつた期間に係る被保険者期間の計算に関する経過措置について必要な事項は、政令で定める。


 (受給資格者が死亡した場合に係る失業保険金等の支給に関する経過措置)

第四条 新法第十六条の二(新法第二十六条第十一項及び第三十八条の九第七項において準用する場合を含む。)、第二十六条第三項及び第三十八条の九第四項の規定は、昭和四十五年一月一日以後に死亡した者について適用する。


 (受給期間の延長に関する経過措置)

第五条 新法第二十条の四第五項の規定は、受給期間が昭和四十四年十二月三十一日以後に満了する者について適用する。


 (返還命令等に関する経過措置)

第六条 新法第二十三条の二(新法第二十五条第四項、第二十六条第十一項、第二十七条第五項、第二十七条の三第五項及び第二十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十五年一月一日以後の詐欺その他不正の行為によつて保険給付(就職支度金及び移転費を含む。以下同じ。)の支給を受けた場合について適用し、同日前の詐欺その他不正の行為によつて保険給付の支給を受けた場合の保険給付に相当する金額の返還命令については、なお従前の例による。


 (保険料率に関する経過措置)

第七条 新法第三十条第一項の規定は、昭和四十五年一月一日以後に支払われた賃金に係る保険料の額の算定について適用し、同日前に支払われた賃金に係る保険料の額の算定については、なお従前の例による。


 (特別保険料に関する経過措置)

第八条 新法第三十七条の三第一項の規定は、昭和四十五年四月一日前に離職した短期離職者については、適用しない。

2 昭和四十五年四月一日から昭和五十一年一月三十一日までの間において離職した被保険者に関し新法第三十七条の三第一項の規定を適用するについては、当該被保険者の資格の得喪のあつた月において当該被保険者として雇用された日数が十一日以上であるときは、その月の初日から末日まで当該被保険者として雇用されていたものとみなし、その日数が十一日未満であるときは、その月においては当該被保険者として雇用されたことがなかつたものとみなす。


 (日雇労働被保険者に係る失業保険金の支給に関する経過措置)

第九条 昭和四十五年二月において新法第三十八条の六の規定により支給すべき失業保険金は、新法第三十八条の九第二項の規定にかかわらず、日雇労働被保険者が同年一月において雇用された日について納付された保険料のうち、第一級の保険料が十二日分以上の場合は第一級の失業保険金の日額によるものとし、第一級の保険料が十二日分に満たない場合は第二級の失業保険金の日額によるものとする。


 (日雇労働被保険者に係る失業保険金の支給の特例に関する経過措置)

第十条 新法第三十八条の九の二第一項の申出をした者であつて、同項第一号の六月の最後の月が次の表の上欄に規定する月であるものに対して、それぞれ当該月の翌月以後四月の期間内において同条第一項又は第三項の規定により支給すべき失業保険金は、新法第三十八条の九の三第二号の規定にかかわらず、その者がそれぞれ同表の中欄に規定する期間において雇用された日について納付された保険料のうち、第一級の保険料がそれぞれ同表の下欄に規定する日分以上の場合は第一級の失業保険金の日額によるものとし、第一級の保険料がそれぞれ同欄に規定する日分に満たない場合は第二級の失業保険金の日額によるものとする。

昭和四十五年一月

昭和四十五年一月一日から同月三十一日まで

十二日分

昭和四十五年二月

昭和四十五年一月一日から同年二月二十八日まで

二十四日分

昭和四十五年三月

昭和四十五年一月一日から同年三月三十一日まで

三十六日分

昭和四十五年四月

昭和四十五年一月一日から同年四月三十日まで

四十八日分

昭和四十五年五月

昭和四十五年一月一日から同年五月三十一日まで

六十日分

 (日雇労働被保険者に係る保険料に関する経過措置)

第十一条 新法第三十八条の十一の規定は、日雇労働被保険者が昭和四十五年一月一日以後において雇用された日に係る保険料について適用し、日雇労働被保険者が同日前において雇用された日に係る保険料の額及びその負担区分については、なお従前の例による。

 (労働者災害補償保険の適用事業に関する暫定措置)

第十二条 第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第三条第一項に規定する事業以外の事業であつて、政令で定めるものは、当分の間、第二条の規定による改正後の同項の適用事業としない。

2 前項に規定する事業は、任意適用事業とする。

 (失業保険特別会計法の一部改正)

第十三条 失業保険特別会計法(昭和二十二年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「保険料」の下に「(特別保険料を含む。)」を加える。


 (労働省設置法の一部改正)

第十四条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四十号中「保険料」の下に「及び特別保険料」を加える。


 (国家公務員等退職手当法の一部改正)

第十五条 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項を次のように改める。

   勤続期間六月以上で退職した職員であつて、第一号に規定する退職手当の額が第二号に規定する額に満たないものが、退職の日の翌日から起算して一年の期間内に失業している場合において、当該退職手当の額を第二号に規定する失業保険金の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数をこえて失業しているときは、当該退職手当のほか、そのこえる部分の失業の日につき第二号に規定する失業保険金の日額に相当する金額を、退職手当として、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の規定による失業保険金の支給の条件に従い、公共職業安定所(政令で定める職員については、その者が退職の際所属していた官署又は事務所その他政令で定める官署又は事務所とする。以下同じ。)を通じて支給する。ただし、第二号に規定する失業保険金の支給を受けることができる日数から当該退職手当の額を同号に規定する失業保険金の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数を減じた日数分をこえては支給しない。

  一 その者がすでに支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当の額

  二 その者を失業保険法の規定による失業保険の被保険者であつた者と、その者の勤続期間(当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は政令で定める職員に準ずる者であつた期間があるときは、その期間のうち政令で定める期間につき政令で定めるところにより算定した期間を当該勤続期間に加えた期間)の年月数を同法に規定する被保険者期間の計算の基礎となる被保険者であつた期間の年月数と、当該退職の日を同法第十五条第一項の規定に該当するに至つた後における最初の離職の日とみなして同法の規定を適用した場合に、同法の規定により、その者が支給を受けることができる失業保険金の日額(当該退職の日において同法第二十七条第一項に規定する扶養親族を有する者にあつては、失業保険金の日額に同条第三項に規定する扶養手当の日額を加えた額とする。以下同じ。)に、当該退職の日の翌日から起算して一年の期間内にその者が失業保険金の支給を受けることができる日数を乗じて得た額

  第十条第二項を削り、同条第三項中「第一項の規定に該当する」を「勤続期間六月以上で退職した職員が退職の日の翌日から起算して一年の期間内に失業している」に、「同項に規定する失業保険金の額」を「その失業の日につき前項第二号の規定の例によりその者につき失業保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる失業保険金の日額」に、「失業保険法の規定による」を「同法の規定による」に、「公共職業安定所において」を「公共職業安定所を通じて」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、前項第二号の規定の例によりその者につき失業保険法の規定を適用した場合にその者が同法の規定により失業保険金の支給を受けることができる日数分をこえては支給しない。

  第十条第三項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に、「公共職業訓練等を受ける場合において、当該公共職業訓練等を受け終わる日が、退職の日の翌日から起算して一年の期間を経過した日以後の日であるときには、当該日まで」を「公共職業訓練等を受ける場合においては、第一項又は前項の規定にかかわらず、当該公共職業訓練等を受け終わる日まで」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 前三項に規定する場合のほか、第一項又は第二項の規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、労働大臣が失業保険法第二十条の四第一項の規定による措置を決定した場合には、当該措置に基づく失業保険金の支給の例により、当該失業保険金の支給の条件に従い、第一項又は第二項の退職手当を支給することができる。

  第十条第六項中「第一項、第三項及び前項」を「前各項」に、「又は第三項」を「又は第二項」に、「から第二十七条まで」を「及び第二十六条」に改め、同項第三号中「傷病給付金」の下に「(当該退職の日において失業保険法第二十七条第一項に規定する扶養親族を有する者に係る傷病給付金にあつては、その額は、同法の規定による傷病給付金の額に同条第三項の規定による扶養手当の額を加えた額とする。)」を加え、同項第四号及び第五号を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項中「又は第四号」を削り、「第三項」を「第二項」に、「相当する額」を「相当する日数分」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 失業保険法第二十三条の二の規定は、詐欺その他不正の行為によつて第一項から第五項までの規定による退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。


 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 前条の規定による国家公務員等退職手当法の規定の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


 (炭鉱離職者臨時措置法の一部改正)

第十七条 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「第二十六条第十項」を「第二十六条第十一項」に改め、同条第四項中「当該失業保険金、傷病給付金又は職業訓練手当の日額が」を「当該失業保険金若しくは傷病給付金の日額(第一項に規定する者が失業保険法第二十七条第一項に規定する扶養親族を有する場合にあつては、当該失業保険金又は傷病給付金の日額に同条第三項に規定する扶養手当の日額を加えた額とする。以下同じ。)又は当該職業訓練手当の日額が」に改める。


 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第十八条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「失業保険金」の下に「(扶養手当を含む。以下同じ。)」を加え、同条第四項中「第十六条」の下に「、第十六条の二」を加え、「及び第二十四条」を「、第二十四条及び第二十七条」に改める。


 (港湾労働法の一部改正)

第十九条 港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条第二項中「失業保険法の規定による失業保険金」の下に「(扶養手当を含む。)」を加え、「第三項」を「第二項」に改める。


 (沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法の一部改正)

第二十条 沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「保険給付」を「保険給付等」に改める。

  第二条第三号及び第七号中「保険給付」の下に「(就職支度金及び移転費を含む。)」を加える。

  第三条第二項中「第二十六条第十項」を「第二十六条第十一項」に改め、同条第三項中「保険給付」の下に「(就職支度金及び移転費を含む。)」を加え、同条第四項中「失業保険法相当給付」の下に「(就職支度金及び移転費に相当するものを除く。)」を加え、同条第五項中「及び第三十条第二項」を削り、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 毎会計年度において交付した失業保険法相当給付に要する費用に係る琉球政府への交付金は、失業保険法第三十条第二項の規定の適用については、当該会計年度において支給した保険給付費とみなす。

  第五条第三項第一号中「第十六条及び第二十六条第二項」を「第十六条、第十六条の二第一項並びに第二十六条第二項及び第三項」に改め、同項第二号中「返還命令」の下に「又は納付命令」を加え、同項第三号中「第二十六条第七項及び第九項並びに第二十七条第二項」を「第二十五条第三項、第二十六条第八項及び第十項、第二十七条第四項、第二十七条の三第四項並びに第二十七条の四第二項」に改め、同項第四号中「第二十六条第八項」を「第二十六条第九項」に改め、同項第六号中「第二十三条の二第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第四項中「保険給付」の下に「(就職支度金及び移転費を含む。)」を加える。

(内閣総理・大蔵・労働大臣署名) 

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