内閣法の一部を改正する法律

法律第八十九号(昭四一・六・二八)

 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「十七人」を「十八人」に改める。

 第十三条第二項を削り、同条第三項中「国務大臣を以て、これに充てることができる」を「国務大臣をもつて充てる」に改め、同項後段を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

 第十五条第一項中「及び内閣官房長官(国務大臣をもつて充てられる場合の内閣官房長官を除く。)」を削り、同条第二項中「、内閣官房長官に附属する秘書官は、内閣官房長官の」を削る。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (国家公務員法の一部改正)

2 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第六号の二を第六号とし、同項第八号中「、内閣官房長官」を削る。

 (国家公務員宿舎法の一部改正)

3 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条中第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号を削り、第十三号を第十一号とする。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

4 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中第四号を削り、第四号の二を第四号とする。

  別表第一中「内閣官房長官」を削る。

 (国会法等の一部改正)

5 次に掲げる法律の規定中「、内閣官房長官」を削る。

 一 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十九条及び第四十二条第二項

 二 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条第一項

 三 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十九条第一項第一号

(内閣総理・法務・大蔵・自治大臣署名) 

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