厚生省設置法の一部を改正する法律
法律第七十二号(昭四一・五・一六)
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第五項中「及び助産婦」を「、助産婦及び衛生検査技師」に改める。
第三十六条の九(見出しを含む。)中「社会保険研修所」を「社会保険大学校」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)
法律第七十二号(昭四一・五・一六)
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第五項中「及び助産婦」を「、助産婦及び衛生検査技師」に改める。
第三十六条の九(見出しを含む。)中「社会保険研修所」を「社会保険大学校」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)