昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律
法律第六十一号(昭四一・四・二八)
(趣旨)
第一条 この法律は、昭和四十一年度の地方財政の健全な運営を図るため、必要な財政上の特別措置を定めるものとする。
(臨時地方特例交付金)
第二条 昭和四十一年度に限り、地方公共団体に対して、臨時地方特例交付金を交付する。
2 臨時地方特例交付金の総額は、四百十四億円とする。
3 臨時地方特例交付金の種類は、第一種特例交付金及び第二種特例交付金とし、第一種特例交付金及び第二種特例交付金の総額は、それぞれ二百四十億円及び百七十四億円とする。
4 第一種特例交付金は、次の各号の区分により、当該各号に掲げる金額を都道府県並びに市町村及び特別区に対して、次条に定めるところにより交付する。
一 都道府県に対して交付すべき第一種特例交付金の総額 七十億円
二 市町村及び特別区に対して交付すべき第一種特例交付金の総額 百七十億円
5 第二種特例交付金は、昭和四十一年度分について、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号。以下「法」という。)第十一条の規定によつて算定した基準財政需要額(以下「基準財政需要額」という。)が第五条第五項の規定によつて算定した基準財政収入額(第四条第一項において「基準財政収入額」という。)をこえる都道府県に対して、同年度分の普通交付税とあわせて、第四条に定めるところにより交付する。
(第一種特例交付金の算定方法等)
第三条 各都道府県又は市町村若しくは特別区に対して交付すべき第一種特例交付金の額は、前条第四項各号の区分による総額を昭和四十年三月から昭和四十一年二月までの間に各都道府県又は市町村若しくは特別区の区域において日本専売公社が売り渡した製造たばこの自治省令で定めるところにより算定した本数であん分した額とする。
2 第一種特例交付金は、昭和四十一年五月及び十月に、各都道府県又は市町村若しくは特別区に対して交付すべき額のそれぞれ二分の一に相当する額を交付する。
(昭和四十一年度分の地方交付税の特例等)
第四条 昭和四十一年度分に限り、各都道府県に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額及び第二種特例交付金の額の合算額又は各市町村に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額は、当該都道府県又は市町村の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額(以下この条において「財源不足額」という。)とする。ただし、各都道府県及び市町村の財源不足額の合算額が昭和四十一年度分として交付すべき普通交付税の総額及び第二種特例交付金の総額の合算額をこえる場合には、次の式により算定した額(次項において「調整後の財源不足額」という。)とする。
当該都道府県又は市町村の財源不足額−当該都道府県又は市町村の基準財政需要 |
|
額× |
財源不足額の合算額−(昭和41年度分として交付すべき普通交付税の総額 |
基準財政需要額が基準財政収入額をこえる都道府県及び市町村の基準財政 |
|
+第二種特例交付金の総額) |
|
需要額の合算額 |
2 各都道府県に対して交付すべき第二種特例交付金の額は、第二種特例交付金の総額を各都道府県の財源不足額(前項ただし書の規定に該当する場合には、各都道府県の調整後の財源不足額)であん分した額とする。
3 各都道府県に対して交付すべき昭和四十一年度分の普通交付税の額は、第一項の額から前項の額を控除した額とする。
4 昭和四十一年度分として交付すべき普通交付税の総額が第一項ただし書の規定に該当する場合における各都道府県及び市町村に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額の合算額に満たない場合には、当該不足額は、同年度の特別交付税の総額を減額してこれに充てるものとする。
5 第二種特例交付金は、昭和四十一年十一月に、各都道府県に対して交付すべき額の全部を交付するものとし、同年四月、六月及び九月において交付すべき同年度分の地方交付税の額については、自治省令で定めるところにより、法第十六条第一項の規定の特例を設けることができる。
第五条 昭和四十一年度分に限り、法第十二条第一項の規定を適用する場合には、同項の表の道府県の項中
「 |
5 その他の土木費 |
人口 面積 海岸保全施設の延長 |
」 |
とあるのは、
「 |
5 その他の土木費 |
人口 |
」 |
とする。
2 昭和四十一年度分に限り、法第十三条第三項第三号の補正に係る係数を算定する場合には、同条第四項第三号ハの規定は、適用しないものとする。
3 昭和四十一年度分に限り、法第十三条第五項の規定を適用する場合には、同項の表の道府県の項中
「 |
二 土木費 |
|
|
」 |
1 道路費 |
道路の面積 |
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
道路の延長 |
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
|||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
密度補正及び寒冷補正 |
||
木橋の延長 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
|||
3 河川費 |
河川の延長 |
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
4 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
種別補正及び密度補正 |
|||
5 その他の土木費 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
面積 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
|||
海岸保全施設の延長 |
密度補正 |
とあるのは、
「 |
二 土木費 |
|
|
」 |
1 道路費 |
道路の面積 |
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
道路の延長 |
種別補正、密度補正及び寒冷補正 |
|||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
密度補正及び寒冷補正 |
||
木橋の延長 |
種別補正及び寒冷補正 |
|||
3 河川費 |
河川の延長 |
態容補正及び寒冷補正 |
||
4 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
種別補正 |
|||
5 その他の土木費 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
とし、同表の市町村の項中
「 |
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
種別補正及び密度補正 |
とあるのは、
「 |
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
種別補正 |
とする。
4 昭和四十一年度分に限り、法の別表に定める単位費用は、次の表に定めるものとする。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
道府県 |
|
|
円 |
銭 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
|
|
九一一、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
二 土木費 |
|
|
|
|
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
|
|
四二 |
六〇 |
|||
道路の延長 |
一メートルにつき |
|
||
一八五 |
〇〇 |
|||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき |
|
|
四七一 |
〇〇 |
|||
木橋の延長 |
一メートルにつき |
|
||
一一、二〇〇 |
〇〇 |
|||
3 河川費 |
河川の延長 |
一メートルにつき 二三 |
六〇 |
|
4 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき |
|
|
二、四一〇 |
〇〇 |
|||
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき |
|
||
四、四〇〇 |
〇〇 |
|||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 四〇五 |
〇〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
|
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき |
|
|
四三六、一〇〇 |
〇〇 |
|||
学校数 |
一校につき 九三、〇〇〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき |
|
|
四一五、四〇〇 |
〇〇 |
|||
学校数 |
一校につき |
|
||
九三、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき |
|
|
七二七、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
生徒数 |
一人につき 六、四一〇 |
〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 一三三 |
〇〇 |
|
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき |
|
||
一三九、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
四 厚生労働費 |
|
|
|
|
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 四四一 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一八三 |
〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 四三〇 |
〇〇 |
|
4 労働費 |
工場事業場労働者数 |
一人につき 四七六 |
〇〇 |
|
|
失業者数 |
一人につき 八六、八〇〇 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
|
1 農業行政費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき |
|
|
四、七三〇 |
〇〇 |
|||
農家数 |
一戸につき 五、八三〇 |
〇〇 |
||
2 林野行政費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
|
|
二、六八〇 |
〇〇 |
|||
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 一九、一〇〇 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 九八六 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
|
|
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき 一二七 |
〇〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 四五、〇〇〇 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 五七二 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|
||
一八〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 五七六 |
〇〇 |
二 土木費 |
|
|
|
|
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
|
|
一七 |
九〇 |
|||
道路の延長 |
一メートルにつき 一六 |
七〇 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき |
|
|
四五四 |
〇〇 |
|||
木橋の延長 |
一メートルにつき |
|
||
七八四 |
〇〇 |
|||
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき |
|
|
二、三一〇 |
〇〇 |
|||
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき |
|
||
四、四〇〇 |
〇〇 |
|||
4 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 二一七 |
〇〇 |
|
土地区画整理事業の施行地区の面積 |
一平方メートルにつき |
|
||
三 |
六〇 |
|||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一四二 |
〇〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
|
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 二、〇三〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
|
||
一四三、二〇〇 |
〇〇 |
|||
学校数 |
一校につき |
|
||
七〇四、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 二、二六〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
|
||
一五九、一〇〇 |
〇〇 |
|||
学校数 |
一校につき |
|
||
七〇六、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき |
|
|
六七三、七〇〇 |
〇〇 |
|||
生徒数 |
一人につき 六、三〇〇 |
〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 三四九 |
〇〇 |
|
四 厚生労働費 |
|
|
|
|
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 三七八 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一〇〇 |
〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 一二八 |
〇〇 |
|
4 清掃費 |
人口 |
一人につき 四七六 |
〇〇 |
|
5 労働費 |
失業者数 |
一人につき 八六、八〇〇 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
|
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 四、四〇〇 |
〇〇 |
|
2 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 三二一 |
〇〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 二、一七六 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
|
|
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき 一三七 |
〇〇 |
|
2 戸籍住民登録費 |
本籍人口 |
一人につき 五八 |
〇〇 |
|
世帯数 |
一世帯につき 二五三 |
〇〇 |
||
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 一、二〇〇 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
|
||
三五一、〇〇〇 |
〇〇 |
|||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 五七〇 |
〇〇 |
5 昭和四十一年度分に限り、法第二条第五号の基準財政収入額は、法第十四条の規定によつて算定した額に、道府県にあつては当該道府県に対して交付すべき第一種特例交付金の額の百分の八十の額を、市村町にあつては当該市町村に対して交付すべき第一種特例交付金の額の百分の七十五の額をそれぞれ加算した額とする。
(端数計算等)
第六条 各都道府県又は市町村若しくは特別区に対して交付すべき第一種特例交付金の額又は第二種特例交付金の額を算定する場合において、千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 第一種特例交付金の総額が第三条第一項及び前項の規定によつて各都道府県又は市町村若しくは特別区について算定した額の合算額をこえる場合又は第二種特例交付金の総額が第四条第二項及び前項の規定によつて各都道府県について算定した額の合算額をこえる場合には、当該超過額は、法第十五条に規定する特別交付税の額の算定の例により、各都道府県に対して交付するものとする。
3 法第八条、第九条及び第十七条の規定は、臨時地方特例交付金の額の算定及び交付に関する事務について準用する。この場合において、法第十七条中「市町村」とあるのは、「市町村及び特別区」と読み替えるものとする。
4 この法律に定めるもののほか、臨時地方特例交付金の交付に関し必要な事項は、自治省令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の二中「砂防」の下に「、港湾」を加える。
3 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則中第十二項を第十三項とし、第五項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。
5 昭和四十二年度において第二条第一項及び第三条第一項の規定を適用する場合には、第二条第一項中「当該年度前三年度内の各年度に係るもの」とあるのは、「昭和三十八年度から昭和四十年度までの各年度に係るもの」とする。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)