金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律

法律第六十五号(昭四一・五・二)

 金属鉱物探鉱促進事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「事務所を」を「主たる事務所を」に改め、同条に次の一項を加える。

2 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 第九条第四項中「理事長を通じて」を削る。

 第十一条を次のように改める。

 (役員の欠格条項)

第十一条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 第十二条中「前条各号の一」を「前条の規定により役員となることができない者」に改める。

 第十五条の次に次の一条を加える。

 (代理人の選任)

第十五条の二 理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

 第十八条を次のように改める。

 (業務の範囲)

第十八条 事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。

 一 金属鉱業を営む者に対する金属鉱物の探鉱に必要な資金の貸付け

 二 金属鉱物の探鉱を急速に促進する必要がある地域のうち金属鉱物の優秀な鉱床が存在する可能性のある地層が存在すると推定される地域について、当該地層の精密な状態を明らかにするために行なう地質構造の調査(以下「精密調査」という。)

 三 国の委託を受けて、金属鉱物の探鉱を急速に促進する必要がある地域について、その地域を通じて広く金属鉱物の鉱床と密接な関連がある地層の存在状況の概要を明らかにするために行なう地質構造の調査(以下「広域調査」という。)

 四 前三号の業務に附帯する業務

2 前項第一号から第三号までの金属鉱物の範囲は、通商産業省令で定める。

 第十九条第一項中「前条第一項の業務」を「前条第一項第一号の業務(これに附帯する業務を含む。)」に改める。

 第二十条第二項中「地質構造調査」を「精密調査及び広域調査」に改める。

 第二十条の二の前の見出しを「(精密調査の実施計画)」に改め、同条第一項を次のように改める。

  事業団は、毎事業年度、通商産業省令で定めるところにより、当該事業年度において精密調査を行なおうとする地域ごとに精密調査の実施計画を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

 第二十条の二第二項中「地質構造調査」を「精密調査」に改める。

 第二十条の四及び第二十条の五中「第十八条第二項」を「第二十条の二第一項」に改める。

 第二十条の六及び第二十条の七中「地質構造調査」を「精密調査」に改める。

 第二十条の八中「地質構造調査」を「精密調査」に、「第十八条第二項」を「第十八条第一項第二号」に改める。

 第二十条の十第一項中「地質構造調査」を「精密調査」に改める。

 第二十条の十一第一項、第二十条の十三第一項及び第二十条の十四第一項中「地質構造調査」を「精密調査又は広域調査」に改める。

 第二十条の十五中「地質構造調査」を「精密調査」に改める。

 第二十三条の二中「第十八条第二項の業務」を「精密調査」に改める。

 第三十二条第一号中「第十八条第二項、」を削り、「第二十条第一項」の下に「、第二十条の二第一項」を加え、同条第二号中「第十八条第三項」を「第十八条第二項」に改める。

 第三十四条第三号中「及び第二項」を削る。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過規定)

第二条 この法律の施行前に改正前の第十八条第二項の認可を受けた同項に規定する地質構造調査については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされた地質構造調査に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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