農業近代化資金助成法の一部を改正する法律
法律第七十号(昭四一・五・一二)
農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「施設資金」を「施設資金等」に、「都道府県が」を「国が、都道府県の」に、「国が助成する」を「助成し、又は自ら利子補給を行なう措置を講ずる」に改める。
第二条第一項第四号中「法人」を「団体」に改め、同条第三項中「植栽」の下に「又は育成」を加え、「購入に必要なもの」を「購入又は育成に要するもの」に改め、同項第二号中「十五年」を「二十年」に改め、同項第三号中「三年」を「七年」に改める。
第三条の見出し中「利子補給」を「都道府県の行なう利子補給」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(政府の行なう利子補給)
第三条の二 政府は、農林中央金庫が農業近代化資金(前条の規定による政府の助成に係るものを除く。)を貸し付けるときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)を農林中央金庫と結ぶことができる。
2 前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降二十二年度以内とする。
3 政府は、第一項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。
4 第一項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る農業近代化資金の各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高をこえるときは、その計算上の貸付残高)につき年一分五厘以内で農林大臣が定める利率により計算する額の合計額を限度とする。
(農林中央金庫法の特例)
第三条の三 農林中央金庫が第三条の規定による政府の助成又は前条の規定による政府の利子補給に係る農業近代化資金を貸し付ける場合における当該貸付けについての農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十五条ノ二の規定の適用については、同条中「主務大臣ノ認可ヲ受ケ十箇年以内」とあるのは、「二十箇年以内」とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第三号中「助成を行なう」を「助成を行ない、並びに利子補給金の支給を行なう」に改める。
3 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の十四第四項中「政府の助成」の下に「若しくは同法第三条の二の規定による政府の利子補給」を加える。
(大蔵・農林・自治・内閣総理大臣署名)