農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律

法律第八十二号(昭四一・六・一三)

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第一条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十三条」を「第五十三条・第五十三条の二」に改める。

  第十条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は農林大臣に意見を提出することができる。

  第二十条第一項の表を次のように改める。

標準給与の等級

標準給与の月額

給与月額

第一級

八、〇〇〇円

八、五〇〇円未満

 

第二級

九、〇〇〇円

八、五〇〇円以上

九、五〇〇円未満

第三級

一〇、〇〇〇円

九、五〇〇円以上

一一、〇〇〇円未満

第四級

一二、〇〇〇円

一一、〇〇〇円以上

一三、〇〇〇円未満

第五級

一四、〇〇〇円

一三、〇〇〇円以上

一五、〇〇〇円未満

第六級

一六、〇〇〇円

一五、〇〇〇円以上

一七、〇〇〇円未満

第七級

一八、〇〇〇円

一七、〇〇〇円以上

一九、〇〇〇円未満

第八級

二〇、〇〇〇円

一九、〇〇〇円以上

二一、〇〇〇円未満

第九級

二二、〇〇〇円

二一、〇〇〇円以上

二三、〇〇〇円未満

第十級

二四、〇〇〇円

二三、〇〇〇円以上

二五、〇〇〇円未満

第十一級

二六、〇〇〇円

二五、〇〇〇円以上

二七、〇〇〇円未満

第十二級

二八、〇〇〇円

二七、〇〇〇円以上

二九、〇〇〇円未満

第十三級

三〇、〇〇〇円

二九、〇〇〇円以上

三一、五〇〇円未満

第十四級

三三、〇〇〇円

三一、五〇〇円以上

三四、五〇〇円未満

第十五級

三六、〇〇〇円

三四、五〇〇円以上

三七、五〇〇円未満

第十六級

三九、〇〇〇円

三七、五〇〇円以上

四〇、五〇〇円未満

第十七級

四二、〇〇〇円

四〇、五〇〇円以上

四三、五〇〇円未満

第十八級

四五、〇〇〇円

四三、五〇〇円以上

四六、五〇〇円未満

第十九級

四八、〇〇〇円

四六、五〇〇円以上

五〇、〇〇〇円未満

第二十級

五二、〇〇〇円

五〇、〇〇〇円以上

五四、〇〇〇円未満

第二十一級

五六、〇〇〇円

五四、〇〇〇円以上

五八、〇〇〇円未満

第二十二級

六〇、〇〇〇円

五八、〇〇〇円以上

六二、〇〇〇円未満

第二十三級

六四、〇〇〇円

六二、〇〇〇円以上

六六、〇〇〇円未満

第二十四級

六八、〇〇〇円

六六、〇〇〇円以上

七〇、〇〇〇円未満

第二十五級

七二、〇〇〇円

七〇、〇〇〇円以上

七四、〇〇〇円未満

第二十六級

七六、〇〇〇円

七四、〇〇〇円以上

七八、〇〇〇円未満

第二十七級

八〇、〇〇〇円

七八、〇〇〇円以上

八二、五〇〇円未満

第二十八級

八五、〇〇〇円

八二、五〇〇円以上

八七、五〇〇円未満

第二十九級

九〇、〇〇〇円

八七、五〇〇円以上

九二、五〇〇円未満

第三十級

九五、〇〇〇円

九二、五〇〇円以上

九七、五〇〇円未満

第三十一級

一〇〇、〇〇〇円

九七、五〇〇円以上

一〇二、五〇〇円未満

第三十二級

一〇五、〇〇〇円

一〇二、五〇〇円以上

一〇七、五〇〇円未満

第三十三級

一一〇、〇〇〇円

一〇七、五〇〇円以上

 

 第二十三条の二第一項及び第三項中「退職年金」の下に「又は減額退職年金」を加える。

 第三十七条第一項中「退職年金を受けている者」を「退職年金を受ける権利を有する者」に改める。

 第三十七条の二第六項中「前条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同条を第三十七条の三とし、第三十七条の次に次の一条を加える。

  (減額退職年金)

 第三十七条の二 退職年金を受ける権利を有する者が五十五歳に達する前に年金である給付を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者の死亡に至るまで、減額退職年金を支給する。この場合においては、退職年金は、支給しない。

 2 減額退職年金の年額は、退職年金の年額から、その額の百分の四に相当する額に、五十五歳と当該減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額を減じた額とする。

 3 前条第一項及び第二項前段の規定は、減額退職年金に準用する。

 4 前項において準用する前条第二項前段の規定による改定後の減額退職年金の額は、改定前の減額退職年金の額のその算定の基礎となつた平均標準給与の年額に対する割合に、前後の組合員期間を合算した期間の年数から改定前の減額退職年金の基礎となつた組合員期間の年数を控除した年数一年につき百分の一・五を加え、これを再び退職した当時の平均標準給与の年額に乗じて得た額とする。この場合においては、同条第二項後段及び第三項の規定を準用する。

 5 再び退職した日において五十五歳末満である者に対する前項の規定の適用については、同項及び同項において準用する前条第二項後段中「百分の一・五」とあるのは、「百分の一・五に五十五歳とその再び退職した月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の四を乗じて得た割合を百分の一・五から減じた割合」とする。

  第三十八条の二第四項中「第三十七条の二第五項」を「第三十七条の三第五項」に改める。

  第四十四条第四項中「第三十七条の二」を「第三十七条の三」に改める。

  第四十六条第一項第二号中「退職年金を受ける権利を有していなかつた者及び再び組合員となつていた者については、」を「減額退職年金の支給を受けていた者についてはその減額退職年金の給付事由が生じなかつたものとみなした場合において支給すべきこととなる退職年金、退職年金を受ける権利を有していなかつたその他の者及び再び組合員となつていた者については」に、「障害年金」を「減額退職年金及び障害年金」に改める。

  第四章中第五十三条の次に次の一条を加える。

  (事業の委託)

 第五十三条の二 組合は、前条に規定する事業の一部を農業協同組合連合会その他の農林大臣の指定する者に委託することができる。

 2 前項の農林大臣の指定する者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該事業を行なうことができる。

  第六十二条第一号中「百分の十五」を「百分の十六」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 国は、前項に規定するもののほか、財源調整のため必要があるときは、毎年度、予算の範囲内において、これに要する費用の一部を補助することができる。

  第七十条に次の一項を加える。

 2 第五十三条の二の規定は、前項第五号の方法による業務上の余裕金の運用の業務に準用する。

  第七十二条第二項中「第七十条第三号」を「第七十条第一項第三号」に改める。

  第七十四条第一項中「組合に対し」を「組合若しくは第五十三条の二第一項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し」に、「組合の事務所」を「組合若しくは受託者の事務所若しくは事業場」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

  第八十条第二項中「組合の役員」を「組合又は受託者の役員」に、「業務又は財産」を「業務若しくは財産又は受託者の当該受託に係る業務若しくは財産」に、「組合に対して」を「組合又は受託者に対して」に改める。

  第八十一条第四号中「第七十条」を「第七十条第一項」に改める。


 (農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第四号を次のように改める。

  四 旧法の平均標準給与の年額 旧法第二十一条及び第二十二条の規定の例により算定した平均標準給与の月額の十二倍に相当する額(その額が新法第二十一条の規定の例により算定した平均標準給与の年額より少ないときは、その年額とする。)をいう。

  附則第五条の次に次の一条を加える。

  (従前の退職年金等の額の特例)

 第五条の二 施行日前に給付事由が生じ、旧法の規定により支給される退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和四十一年十月分以後、それぞれ、その額を、旧法の平均標準給与の月額又は旧法の平均標準給与の日額をそれぞれ平均標準給与の月額又は平均標準給与の日額とみなし、旧法附則第五条を除く旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 前項の規定による改定額が次の各号に掲げる年金の区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額をもつてその改定額とする。ただし、遺族年金については、旧法組合員期間が二十年に満たないときは、この限りでない。

  一 退職年金又は障害年金 六万円

  二 遺族年金 三万円

  附則第七条に次の一項を加える。

 5 第二項及び前項の従前の退職年金の額は、旧法の平均標準給与の月額又は旧法の平均標準給与の日額をそれぞれ平均標準給与の月額又は平均標準給与の日額とみなし、旧法附則第五条を除く旧法の規定を適用して算定した額とする。

  附則第八条中「第三十七条の二第二項」を「第三十七条の三第二項」に改める。

  附則第九条中「第三十七条の二第三項」を「第三十七条の三第三項」に改める。

  附則第十二条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項の旧法第三十九条又は第四十五条の規定による障害年金又は障害一時金の額は、旧法の平均標準給与の月額又は旧法の平均標準給与の日額をそれぞれ平均標準給与の月額又は平均標準給与の日額とみなし、それぞれ、旧法第三十九条又は第四十五条の規定を適用して算定した額とする。ただし、障害年金については、その算定された額が六万円より少ないときは、六万円とする。

  附則第十四条に次の一項を加える。

 2 附則第十二条第三項の規定は、前項の旧法第三十九条の規定による障害年金の額に準用する。

  附則第十五条に次の一項を加える。

 5 附則第七条第五項の規定は、第二項及び前項の従前の障害年金の額に準用する。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十一年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条第一項の規定は、公布の日から施行する。


 (標準給与に関する経過措置)

第二条 組合が施行日前に改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下「旧法」という。)第二十条第三項の規定により標準給与を定める場合には、同条第一項の規定にかかわらず、改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「新法」という。)第二十条第一項の規定の例による。

2 施行日前に旧法第二十条第五項又は第七項の規定により標準給与が定められ又は改定された組合員で前項の規定の適用を受けないものは、施行日に職員になつたものとみなし、新法第二十条の規定を適用してその標準給与を改定する。


 (更新組合員で再退職するものに係る減額退職年金の額の改定に関する経過措置)

第三条 新法第三十七条の二第三項において準用する新法第三十七条第二項前段の規定による改定後の減額退職年金の額であつて、更新組合員(改正前の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「旧改正法」という。)附則第四条第三項の更新組合員をいい、旧改正法附則第二十条各号に掲げる者を含む。以下同じ。)に係るものは、新法第三十七条の二第四項及び第五項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより計算した割合をもつて同条第四項に規定する割合とし、同項及び同条第五項の規定の例により算定した額とする。


 (施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い)

第四条 施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による給付については、次条及び附則第六条に規定するもの並びに附則第七条の政令で規定するもののほか、なお従前の例による。


 (従前の退職年金等の額の特例)

第五条 施行日前に給付事由が生じ、旧法の規定により支給される退職年金、障害年金又は遺族年金であつて、更新組合員に係るものについては、昭和四十一年十月分以後、それぞれ、その額を、その額の算定について改正後の農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(以下「新改正法」という。)附則第四条、第七条第五項(新改正法附則第十五条第五項(新改正法附則第二十条において準用する場合を含む。)及び第二十条において準用する場合を含む。)又は第十二条第三項本文(障害年金に係る部分に限るものとし、新改正法附則第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつたとしたならば支給されることとなる退職年金、障害年金又は遺族年金の額に相当する額に改定する。

2 前項の規定による改定額が次の各号に掲げる年金の区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額をもつてその改定額とする。ただし、遺族年金については、組合員期間(新改正法附則第四条第一号の旧法組合員期間と同条第二号の新法組合員期間とを合算した期間をいう。)が二十年に満たないときは、この限りでない。

 一 退職年金又は障害年金 六万円

 二 遺族年金 三万円

第六条 旧改正法施行の日から昭和四十年四月三十日までの間に給付事由が生じ、旧法の規定により支給される障害年金であつて、更新組合員以外の組合員に係るものについては、その額が六万円より少ないときは、昭和四十一年十月分以後、その額を六万円とする。


 (政令への委任)

第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。


 (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十一条並びに第四十二条第一項及び第三項中「第三十七条の二」を「第三十七条の三」に改める。

(法務・大蔵・厚生・農林・内閣総理大臣署名) 

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