交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
法律第六十二号(昭四一・四・二八)
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「百分の二十九・五」を「百分の三十二」に改める。
附則第二十項中「第十六項」の下に「、第十九項」を、「臨時地方特別交付金、」の下に「昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律による臨時地方特例交付金、」を加え、同項以下を一項ずつ繰り下げ、附則第十九項の次に次の一項を加える。
20 昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第六十一号)第二条の規定により交付する臨時地方特例交付金に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法第四条の規定は、昭和四十一年度分の予算から適用する。
2 昭和四十年度における財政処理の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「第二十項」を「第二十一項」に改める。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)