失業保険法の一部を改正する法律

法律第七十六号(昭四一・五・二八)

 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

 第三十八条の八中「第一級三百三十円、第二級二百四十円」を「第一級五百円、第二級三百三十円」に改める。

 第三十八条の十一第一項中「第一級十六円、第二級十二円」を「第一級二十四円、第二級十六円」に、「四百八十円」を「六百六十円」に改め、同条第二項中「第一級については八円、第二級については六円」を「第一級については十二円、第二級については八円」に改める。


   附 則

1 この法律中第三十八条の十一の改正規定及び附則第五項の規定は昭和四十一年六月一日から、第三十八条の八の改正規定及び附則第二項から第四項までの規定は同年七月一日から施行する。

2 昭和四十一年七月において第三十八条の六の規定により支給すべき失業保険金は、第三十八条の九第二項の規定にかかわらず、日雇労働被保険者が同年六月において雇用された日について納付された保険料のうち、第一級の保険料が十四日分以上の場合は第一級の失業保険金の日額によるものとし、第一級の保険料が十四日分に満たない場合は第二級の失業保険金の日額によるものとする。

3 第三十八条の九の二第一項の申出をした者であつて同項第一号の六月の最後の月が次の表の上欄に規定する月であるものに対してそれぞれ当該月の翌月以後四月の期間内において同条第一項又は第三項の規定により支給すべき失業保険金は、第三十八条の九の三第二号の規定にかかわらず、その者がそれぞれ同表の中欄に規定する期間において雇用された日について納付された保険料のうち、第一級の保険料がそれぞれ同表の下欄に規定する日分以上の場合は第一級の失業保険金の日額によるものとし、第一級の保険料がそれぞれ同欄に規定する日分に満たない場合は第二級の失業保険金の日額によるものとする。

昭和四十一年六月

昭和四十一年六月一日から同月三十日まで

十四日分

昭和四十一年七月

昭和四十一年六月一日から同年七月三十一日まで

二十八日分

昭和四十一年八月

昭和四十一年六月一日から同年八月三十一日まで

四十二日分

昭和四十一年九月

昭和四十一年六月一日から同年九月三十日まで

五十六日分

昭和四十一年十月

昭和四十一年六月一日から同年十月三十一日まで

七十日分

4 第三十八条の九の二第一項の申出をした者であつて同項第一号の六月の最後の月が昭和四十一年三月から同年五月までのいずれかの月であるものに対して同年七月一日から同年九月三十日までの間において同条第一項又は第三項の規定により支給すべき失業保険金は、第三十八条の九の三第二号の規定にかかわらず、第二級の失業保険金の日額によるものとする。

5 改正後の第三十八条の十一の規定は、日雇労働被保険者が昭和四十一年六月一日以後において雇用された日に係る保険料について適用し、日雇労働被保険者が同日前において雇用された日に係る保険料の額及びその負担区分については、なお従前の例による。

(労働・内閣総理大臣署名) 

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