石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律
法律第六十六号(昭四一・五・七)
石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二号中「国家公務員」を「政府職員」に改め、同条第三号を削る。
第二十五条第一項第九号の二の次に次の一号を加える。
九の三 石炭坑の近代化に必要な機械であつて通商産業省令で定めるものの貸付け
第二十五条第一項第十二号の二の次に次の一号を加える。
十二の三 鉱区の調整のため必要な場合における採掘権の取得及び処分
第二十六条第二項第九号の二の次に次の一号を加える。
九の三 前条第一項第九号の三に規定する機械(以下「近代化機械」という。)の貸付けの方法
第二十六条第二項に次の一号を加える。
十四 鉱区の調整のため必要な場合における採掘権の取得及び処分の方法
第二十七条第二項中「及び開発資金」を「、開発資金及び近代化機械」に改める。
第三十五条の六第一項に次のただし書を加える。
ただし、事業団が当該区域の全部又は一部を区域とする採掘権の設定又は採掘鉱区の増加の出願をした場合において、その出願の区域及びこれと隣接する採掘鉱区に係る鉱床を一体として開発することが著しく合理的である旨の通商産業大臣の確認を受けているときは、この限りでない。
第三十六条の十二を次のように改める。
(近代化機械の貸付けの相手方)
第三十六条の十二 近代化機械の貸付けは、採掘権者であつて通商産業省令で定める基準に該当するものに対して行なうものとする。
第三十六条の二十三の次に次の一条を加える。
(採掘権の取得及び処分)
第三十六条の二十四 事業団が第二十五条第一項第十二号の三に規定する採掘権の取得をすることができる場合は、第三十五条の六第一項ただし書に規定する出願をし、出願の許可を受けた場合に限るものとする。
2 事業団が第二十五条第一項第十二号の三に規定する採掘権の処分をすることができる場合は、その採掘権の鉱区及びこれと隣接する採掘鉱区に係る鉱床を一体として開発することが著しく合理的であると認められる場合において、隣接鉱区の採掘権者であつて通商産業省令で定める基準に該当するものに対して行なうときに限るものとする。
第五十三条の二第三号中「第二十六条の二第二項」を「第二十五条第一項第九号の三、第二十六条の二第二項」に改め、「第三十六条の八第五号」の下に「、第三十六条の十二」を加える。
附則第二条の二第一号中「昭和三十九年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改め、同条第二号中「開発資金の貸付け」の下に「、近代化機械の貸付け」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 石炭鉱業合理化事業団が最初に作成する改正後の第二十五条第一項第九号の三に規定する機械の貸付計画については、改正後の第二十七条第二項中「事業年度の毎四半期開始前に」とあるのは、「石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十六号)の施行後遅滞なく」とする。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)