運輸省設置法の一部を改正する法律
法律第七十五号(昭四一・五・二〇)
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十九条―第五十五条の三」を「第三十九条―第五十五条の四」に、「(航空交通管制本部(第五十五条の三)」を「航空交通管制部(第五十五条の三・第五十五条の四)」に改める。
第二十三条第一項中第十号から第十四号の二までを削り、第十五号を第十号とし、第十六号を第十一号とし、第十七号を第十二号とする。
第二十五条第一項第十一号の三中「水先人の試験」を「水先」に改め、同号を同項第十二号とする。
第三十条第一項中「第一号」の下に「及び第二号」を加え、「第二号から第五号まで」を「第三号から第六号まで」に改め、同項第五号中「関すること」の下に「(港湾技術研究所の所掌に属するものを除く。)」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「関すること」の下に「(前号に掲げるものを除く。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 人工衛星による航法の開発に関すること。
第三十条第二項中「前項第一号」の下に「及び第二号」を加え、「同項第二号から第五号まで」を「同項第三号から第六号まで」に改める。
第三十一条第一項に次の一号を加える。
三 飛行場の土木施設の建設、改良及び保全に関すること。
第三十八条に次の一項を加える。
3 第一項の表に掲げる附属機関のうち、港湾審議会は、同表に規定する事項のほか、昭和四十三年三月三十一日までの間に限り、運輸大臣の諮問に応じて港湾運送事業の合理化に関する重要事項を調査審議することができる。
第三十九条中「航空交通管制本部」を「航空交通管制部」に改める。
第四十条第一項中第四号の四を削り、第四号の五を第四号の四とし、第四号の六から第四号の八までを一号ずつ繰り上げる。
第五十五条の二第一項第二号を次のように改める。
二 航空交通管制のうち、飛行場管制、着陸誘導管制及びターミナル・レーダー管制に関すること。
第五十五条の二第一項第三号及び第四項中「航空交通管制本部」を「航空交通管制部」に改める。
第二章第四節第五款を次のように改める。
第五款 航空交通管制部
(所掌事務)
第五十五条の三 航空交通管制部は、本省の所掌事務のうち、次の事務を分掌する。
一 航空交通管制のうち、航空路管制及び進入管制に関すること。
二 飛行計画の承認に関すること。
2 運輸大臣は、必要がある場合は、航空交通管制部の所掌事務の一部を航空保安事務所に分掌させることができる。
(名称、位置等)
第五十五条の四 航空交通管制部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 |
位置 |
札幌航空交通管制部 |
札幌市 |
東京航空交通管制部 |
東京都北多摩郡久留米町 |
福岡航空交通管制部 |
福岡市 |
2 航空交通管制部の管轄区域及び内部組織は、運輸省令で定める。
第八十三条の表を次のように改める。
区分 |
定員 |
本省 |
一五、〇五六人 |
船員労働委員会 |
五四人 |
海上保安庁 |
一一、二三六人 |
海難審判庁 |
二四〇人 |
気象庁 |
六、一二二人 |
合計 |
三二、七〇八人 |
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の運輸省設置法第八十三条の規定及び次項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
(経過規定)
2 運輸省本省の定員は、改正後の運輸省設置法第八十三条の規定にかかわらず、昭和四十二年二月二十八日までの間は、一万五千五十七人とする。
(海上保安庁法の一部改正)
3 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第二号の次に次の二号を加える。
二の二 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関する事項
二の三 海難の調査(海難審判庁の行なうものを除く。)に関する事項
第七条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 港則に関する事項
(航空法の一部改正)
4 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百三十七条第一項中「航空交通管制本部長」を「航空交通管制部長」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
5 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百一条第一項中「航空交通管制本部」を「航空交通管制部」に改める。
(内閣総理・運輸大臣署名)