国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
法律第八十六号(昭四一・六・二五)
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条成人の日の項の次に次のように加える。
建国記念の日 |
政令で定める日 |
建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
第二条こどもの日の項の次に次のように加える。
敬老の日 |
九月十五日 |
多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
第二条秋分の日の項の次に次のように加える。
体育の日 |
十月十日 |
スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 |
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(建国記念の日となる日を定める政令の制定)
2 改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令は、この法律の公布の日から起算して六月以内に制定するものとする。
3 内閣総理大臣は、改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。
(総理府設置法の一部改正)
4 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中同和対策協議会の項の次に次のように加える。
建国記念日審議会 |
内閣総理大臣の諮問に応じて建国記念の日となるべき日について調査審議すること。 |
附則第四項中「附属磯関のうち」の下に「、建国記念日審議会は、昭和四十一年十二月十五日まで」を加える。
(スポーツ振興法の一部改正)
5 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)の一都を次のように改正する。
第五条の見出しを「(体育の日の行事)」に改め、同条第一項及び第二項を判り、同条第三項中「スポーツの日の趣旨にふさわしい事業」を「国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する体育の日において、国民の間にひろくスポーツについての理解と関心を深め、かつ、積極的にスポーツをする意欲を高揚するような行事」に改め、同項を同条とする。
(老人福祉法の一部改正)
6 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
(敬老の日の行事)
第五条 国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する敬老の日において、ひろく国民が老人の福祉についての関心と理解を深め、かつ、老人が自らの生活の向上に努める意欲を高めるような行事が実施されるように努めなければならない。
(内閣総理・文部・厚生大臣署名)