労働省設置法の一部を改正する法律
法律第八十七号(昭四一・六・二七)
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項の表中
「 |
中央労働基準審議会 |
労働大臣の諮問に応じ、労働基準法の施行及び改正に関する事項並びに労働災害防止団体等に関する法律に基づきその権限に属する事項を審議すること。 |
」 |
を
「 |
中央労働基準審議会 |
労働大臣の諮問に応じ、労働基準法の施行及び改正に関する事項並びに労働災害防止団体等に関する法律に基づきその権限に属する事項を審議すること。 |
」 |
家内労働審議会 |
家内労働に関する重要事項を調査審議すること |
に改める。
附則に次の一項を加える。
3 第十三条第一項の表に掲げる附属機関のうち、家内労働審議会は、昭和四十四年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(労働・内閣総理大臣署名)