農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
法律第六十九号(昭四一・五・九)
農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、同項の次に次の二項を加える。
2 組合は、第二条並びに第三条第一項及び第二項の規定の例により、合併経営計画をたて、これを農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十九号)の施行の日から昭和四十四年三月三十一日までに都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
3 都道府県知事は、前項の認定をする場合には、第四条の規定(同条第一項の規定に基づく政令の規定を含む。)の例により、これを行なうものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第六十六条の二第一項第三号中「第四条第二項」の下に「又は附則第三項」を加える。
第八十一条の二中「第四条第二項若しくは」の下に「附則第三項若しくは」を加える。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)