国民健康保険法の一部を改正する法律

法律第七十九号(昭四一・六・六)

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

 第四十二条第一項中「二分の一」を「十分の三」に改め、同項ただし書を削る。

 第五十二条第一項中「二分の一」を「十分の三」に改め、同項ただし書を削る。

 第七十条中「費用について、次の各号に掲げる額」を「費用の百分の四十」に改め、同条各号を削る。

 第七十二条第二項中「百分の十」を「百分の五」に改める。

 第七十九条の次に次の一条を加える。

 (滞納処分)

第七十九条の二 市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

 第八十条の見出しを削り、同条第一項中「前条」を「第七十九条」に改め、同条第二項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)」を「地方自治法」に改める。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条第一項及び第五十二条第一項の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。

 (経過規定)

2 昭和四十三年一月一日前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同日前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。

3 この法律による改正後の第七十条の規定は、世帯主(世帯主が被保険者でない世帯については、当該世帯に属する被保険者でこの法律による改正前の第四十二条第一項ただし書の規定に基づく厚生省令で定めるものとする。以下同じ。)に係る療養の給付及び療養費の支給に要する費用については、昭和四十一年四月一日以後に行なわれる療養の給付及び同日以後に行なわれる療養に係る療養費の支給に要する費用について適用し、同日前に行なわれた療養の給付及び同日前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国の負担については、なお従前の例による。

4 この法律による改正後の第七十条の規定は、世帯主以外の被保険者に係る療養の給付及び療養費の支給に要する費用については、次の各号に掲げる市町村ごとに、それぞれ当該各号に定める日(以下「基準日」という。)以後に行なわれる療養の給付及び基準日以後に行なわれる療養に係る療養費の支給に要する費用について適用し、それぞれ基準日前に行なわれた療養の給付及び基準日前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国の負担については、なお従前の例による。

 一 昭和四十一年四月一日において世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を十分の三以下としている市町村で当該一部負担金の割合を十分の三以下としたことにより昭和四十年度において国民健康保険法第七十四条の規定による補助を受けたもの 昭和四十一年四月一日

 二 昭和四十二年一月一日において世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を十分の三以下としている市町村で厚生大臣の承認を受けたもの 昭和四十二年一月一日

 三 前各号に掲げる市町村以外の市町村 昭和四十三年一月一日

5 厚生大臣は、あらかじめ、前項第二号に掲げる市町村の世帯主以外の被保険者の数の合計数と同項第三号に掲げる市町村の世帯主以外の被保険者の数の合計数とがおおむね同数となるように計画を定め、これに基づいて同項第二号の承認を行なうものとする。

6 前項の計画を定めるに当たつては、市町村における医療の水準、被保険者の所得の状況等を勘案し、世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を十分の三以下とする必要度が高いと認められる市町村が優先されるように配慮するものとする。

7 第四項第一号及び第二号に掲げる市町村は、それぞれ基準日以後においては、世帯主以外の被保険者の療養の給付に係る一部負担金の割合を十分の三をこえるものとすることができない。

8 この法律による改正後の第七十二条第二項の規定は、昭和四十一年度分の調整交付金から適用する。

9 地方自治法第二百三十一条の三第三項の規定は、この法律の公布の日前に納期限が到来した国民健康保険法の規定に基づく保険料その他の徴収金で同日までに納付されていないもの(同条第二項の規定による当該保険料その他の徴収金に係る手数料及び延滞金を含む。)についても、適用する。

(大蔵・厚生・自治・内閣総理大臣署名) 

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