郵便法の一部を改正する法律
法律第八十一号(昭四一・六・八)
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「第一種乃至第五種」を「第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物」に改める。
第十七条第一項第一号中「四十五センチメートル」を「四十センチメートル」に、「三十センチメートル」を「二十七センチメートル」に、「十五センチメートル」を「十センチメートル」に、「六キログラム」を「四キログラム」に、「第三種乃至第五種」を「第三種及び第四種」に改め、同項第二号中「百十センチメートル」を「一メートル」に、「二メートル」を「百五十センチメートル」に改め、同条第二項ただし書中「十センチメートル」を「十二センチメートル」に、「四センチメートル」を「六センチメートル」に改め、同項第一号中「十二センチメートル」を「十四センチメートル」に改め、同項第二号中「十二センチメートル」を「十四センチメートル」に、「七センチメートル」を「九センチメートル」に改める。
第十九条中「書留」の下に「(第五十八条第五項の規定によるものを除く。)」を加える。
第十九条の二第一項中「郵便切手つきの通信用紙」を「郵便書簡」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第十九条の三 (小包郵便物の料金の免除)郵政大臣は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、省令の定めるところにより、当該災害地の被災者の救助を行なう地方公共団体又は日本赤十字社にあてた救助用物資を内容とする小包郵便物の料金を免除することができる。
第十九条の四 (郵便葉書等の交換)郵政大臣は、省令の定めるところにより、料額印面のついた郵便葉書又は郵便書簡で、料額印面以外の箇所につき、これを汚染し、その一部をき損し、印刷を誤り、又は書損じをしたものについて、これをその料額印面にあらわされた料額に相当する額により郵便葉書、郵便書簡又は郵便切手と交換する。
前項の規定による交換を申し出る者は、省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第二十一条第一項第二号を次のように改める。
二 郵便書簡
第二十一条第一項に次の一号を加える。
三 前二号に掲げるもののほか、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物に該当しないもの
第二十一条第二項を次のように改める。
第一種郵便物(郵便書簡を除く。次項において同じ。)で左の条件を具備するものの料金は、重量二十五グラムまでのものにあつては十五円、重量二十五グラムをこえ五十グラムまでのものにあつては二十円とする。
一 その表面及び裏面が長方形で、その長方形の大きさが長さ十四センチメートルから二十三・五センチメートルまで、幅九センチメートルから十二センチメートルまでの郵便物であつて、その厚さ及びその他の形状が省令で定める基準に適合するものであること。
二 重量が五十グラムをこえないものであること。
三 省令で定める場合を除き、その外部に、差出人及び受取人の氏名及び住所若しくは居所以外の事項を記載し、又は他の物を添附しないものであること。
四 受取人の氏名及び住所又は居所の全部又は大部分をかなの活字で記載するものにあつては、省令で定める記載上の要件を備えるものであること。
第二十一条に次の四項を加える。
第一種郵便物で前項に規定するもの以外のものの料金は、重量五十グラムまでのものにあつては二十五円、重量五十グラムをこえ五百グラムまでのものにあつては五十グラムをこえる五十グラム又はその端数ごとに十円の割合で算出した額を二十五円に加えた額、重量五百グラムをこえ一キログラムまでのものにあつては二百円、重量一キログラムをこえるものにあつては一キログラムをこえる一キログラム又はその端数ごとに五百円の割合で算出した額を二百円に加えた額とする。
郵便書簡は、郵政大臣が、省令でその規格及び様式を定めて、発行し、その料金は、十五円とする。
郵便書簡は、省令で定める場合を除き、これに他の物を封入し、その外部に他の物を添附し、又は原形を変えて差し出すことができない。
前項の規定に違反して差し出された郵便書簡は、省令の定めるところにより、第二項又は第三項に規定する第一種郵便物として取り扱う。
第二十二条第二項中「五円」を「七円」に、「十円」を「十四円」に、「六円」を「八円」に改め、ただし書を削り、同条第五項中「これを」を「省令の定めるところにより、」に改める。
第二十三条第四項ただし書中「重量百グラム又はその端数ごとに二円」を「重量百グラムまでのものにあつては三円、重量百グラムをこえるものにあつては百グラムをこえる五十グラム又はその端数ごとに一円の割合で算出した額を三円に加えた額」に改め、同条第五項第二号中「二箇月」を「三箇月」に改め、同項中同号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 毎月三回以上発行するもの 二箇月
(前号に掲げるものを除く。)
第二十六条第一項第四号中「、根、樹皮及びきのこで栽植又は培養の用に供するもの」を「若しくは根で栽植の用に供するもの又は蚕種で繁殖の用に供するもの」に改め、同項中第五号を削り、第六号を第五号とし、同項に次の一号を加える。
六 学術に関する団体がその目的を達成するため継続して年一回以上発行する学術に関する刊行物(郵政大臣の指定するものに限る。)を内容とする郵便物で、発行人又は売りさばき人から省令の定めるところにより差し出されるもの
第二十六条第二項第二号中「前項第四号から第六号まで」を「前項第四号及び第五号」に、「二円」を「六円」に改め、同項に次の一号を加える。
三 前項第六号に掲げるもの
重量百グラム又はその端数ごとに 十円
第二十七条を削り、第二十七条の二中「第五種郵便物」を「第一種郵便物(郵便書簡を除く。)」に、「前条第二項」を「第二十一条第二項及び第三項」に、「重量五十グラム又はその端数ごとに八円」を「同条第二項に規定するものにあつては重量二十五グラムまでのもの十二円、重量二十五グラムをこえ五十グラムまでのもの十六円とし、同条第三項に規定するものにあつては重量五十グラムまでのもの二十円、重量五十グラムをこえ百グラムまでのもの二十八円」に改め、同条第一号中「以下同じ。」を削り、「若しくは名古屋市」を「、名古屋市若しくは北九州市」に改め、同条第四号中「内容、」を削り、同条を第二十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二十七条の二 (第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の特例) 郵政大臣は、左の条件を具備する第一種郵便物(郵便書簡及び市内特別郵便物を除く。)又は第二種郵便物(料額印面のついた郵便葉書及び公職選拳法(昭和二十五年法律第百号)の規定による選挙運動用の通常葉書を除く。)の料金については、その合計額(第二十一条第二項若しくは第三項の規定により算出された当該第一種郵便物の料金の額又は第二十二条第二項に規定する当該第二種郵便物の料金の額に同時に差し出された当該郵便物の総数を乗じて得た額をいう。)につき、省令の定めるところにより、その合計額の百分の十(往復葉書にあつては、百分の五)に相当する額をこえない範囲内において、これを減額することができる。
一 郵便物の取扱量が大量であり、かつ、その取扱量が時期により変動する郵便局で、郵政大臣が指定するものに差し出されたものであること。
二 同一差出人から形状、重量及び取扱いが同一のものを同時に三千通以上省令の定めるところにより差し出されたものであること。
第二十八条の見出し中「第三種乃至第五種郵便物」を「第三種郵便物及び第四種郵便物」に改め、同条第一項中「、第四種郵便物及び第五種郵便物」を「及び第四種郵便物」に改める。
第二十九条ただし書中「但し、」の下に「第二十一条第二項に規定する第一種郵便物、郵便書簡又は」を加え、「これを」を「省令の定めるところにより、」に改める。
第三十二条第三項中「郵便葉書」の下に「及び郵便書簡」を加え、「その印面」を「料額印面」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
前項の規定により郵便物の料金及び特殊取扱の料金を後納する場合においては、省令の定めるところにより、これらの料金以外の郵便に関する料金についても、後納することができる。
第三十二条の二第二項中「配達〕を「交付」に、「二円」を「省令で定める額」に改め、同条第四項中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。
第三十五条中「郵便葉書」の下に「若しくは郵便書簡」を加える。
第三十八条第三号中「当該郵便物の料金」の下に「(当該郵便物が第二十七条の二の規定により料金の合計額を減額された郵便物である場合には、これに係る既納の料金の合計額を限度として、当該減額がなかつたものとした場合における当該郵便物の料金)」を加える。
第四十四条第三項中「第五十八条第五項第二号」を「第五十八条第六項第一号ロ」に、「千円」を「三千円」に、「同項第一号」を「同号イ」に改める。
第五十条に次のただし書を加える。
ただし、郵政大臣は、郵便私書箱を使用する者で、その使用につき省令で定める特別の条件をみたすものについては、当該使用料を免除することができる。
第五十二条第二項中「郵便物は」の下に「、第二十一条第六項」を加える。
第五十三条第一項第一号中「第五種郵便物」を「第一種郵便物」に改め、同条第二項中「第五十八条第五項第二号」を「第五十八条第六項第一号ロ」に、「千円」を「三千円」に、「同項第一号」を「同号イ」に改め、同条第三項中「料金が未納又は不足であるもの」を「左の各号に掲げる郵便物」に、「その不納金額の二倍に相当する額」を「当該各号に掲げる額」に改め、同項に次の二号を加える。
一 料金が未納又は不足である郵便物
その不納金額の二倍に相当する額
二 第十九条の規定に違反して差し出された郵便物
第五十八条第六項第一号イに掲げる書留料の二倍に相当する額
第五十八条第二項中「五万円」を「十万円」に改め、同条第三項中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第四項中「千円」を「三千円」に改め、同条第五項を次のように改める。
郵政省は、第一項の規定によるもののほか、左に掲げる郵便物以外の郵便物につき、差出人からの申出があるときは、当該郵便物の引受け及び配達について記録し、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、二千円を限度とする実損額を賠償する書留の取扱いをする。
一 現金又は第十九条に規定する貴重品を内容とする郵便物
二 引受時刻証明、配達証明、内容証明、代金引換又は特別送達の取扱いをする郵便物
第五十八条に次の一項を加える。
書留料は、左のとおりとする。
一 第一項の規定による書留とするもの
イ 損害要償額が三千円以下であるもの
通常郵便物にあつては六十円、小包郵便物にあつてはその額を参酌して政令で定める額
ロ 損害要償額が三千円をこえるもの
通常郵便物にあつては三千円をこえる二千円又はその端数ごとに現金を内容とするものにあつては五円、現金以外の物を内容とするものにあつては一円の割合で算出した額を六十円に加えた額、小包郵便物にあつてはその額を参酌して政令で定める額
二 前項の規定による書留とするもの
通常郵便物にあつては五十円、小包郵便物にあつてはその額を参酌して政令で定める額
第六十条第一項中「他の郵便物」を「これと同一の種類に属する他の郵便物で速達としないもの」に改め、同条第二項中「重量四キログラムをこえる第一種郵便物並びに」を削り、同条第三項を次のように改める。
速達料は、通常郵便物にあつては重量二百グラムまでのもの五十円、重量二百グラムをこえ五百グラムまでのもの七十円、重量五百グラムをこえ一キログラムまでのもの百円、重量一キログラムをこえるもの二百円とし、小包郵便物にあつてはその額を参酌して政令で定める。
第六十条第四項中「前項」を「当該郵便物」に改める。
第六十一条第二項中「書留」の下に「(第五十八条第五項の規定によるものを除く。以下この章において同じ。)」を加え、同条第三項中「六十円」を「七十円」に改める。
第六十二条第四項中「六十円」を「七十円」に、「九十円」を「百二十円」に改める。
第六十三条第三項中「六十円」を「百円」に、「三十円」を「五十円」に改める。
第六十四条第三項中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第四項中「六十円」を「八十円」に改める。
第六十六条第三項中「八十円」を「百円」に改める。
第六十八条第一項第一号中「若しくは」を「又は」に改め、同条第二項第一号中「書留」の下に「(第五十八条第五項の規定によるものを除く。次号において同じ。)」を加え、「千円」を「三千円」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第五十八条第五項の規定による書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき
二千円を限度とする実損額
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第十七条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
3 昭和四十四年一月一日前に差し出された郵便物に係る大きさの最小限の制限については、なお従前の例による。
4 昭和四十三年十二月三十一日までの間に差し出される第一種郵便物についての改正後の第二十一条第二項第一号の規定の適用については、同号中「十四センチメートル」とあるのは「十二センチメートル」と、「九センチメートル」とあるのは「七センチメートル」とする。
5 この法律の施行前にされた第三種郵便物の認可の申請に係る認可をし、又は認可をしない旨を通知すべき期間については、なお従前の例による。
(郵便法の一部を改正する法律の一部改正)
6 郵便法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第九十三号)附則第二項中「当分の間」を「昭和四十二年十二月三十一日までの間は」に改める。
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)